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20文科初第1137号
平成21年1月28日
各都道府県教育委員会教育長 殿 各都道府県知事 殿 附属幼稚園、小学校及び特別支援学校を置く各国立大学法人学長 殿
文部科学省初等中等教育局長 金森 越哉
文部科学省においては、標記のことについて幼稚園教育要領の改訂に伴い、また、これまでの実施の経験にかんがみ、その改善を検討してきましたが、このたび別紙1のとおり改善することとしましたのでお知らせします。
ついては、下記並びに別紙1及び別添資料1(様式の参考例)に関して十分御了知の上、都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては、域内の市町村教育委員会、所管又は所轄の学校等に対して、この通知の趣旨を十分周知されるようお願いします。
また、幼稚園と小学校(特別支援学校の小学部を含む。)との緊密な連携を図る観点から、小学校においてもこの通知の趣旨の理解が図られるようお願いします。
なお、この通知により、平成12年3月8日付け文初幼第491号「幼稚園幼児指導要録並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部幼児指導要録の改善について」の通知における幼稚園幼児指導要録の改善に係る箇所については廃止します。
記
この通知は、幼稚園教育要領(平成20年3月28日文部科学省告示第26号)の下での指導要録に記載する事項等を示すものである。
指導要録は、幼児の学籍並びに指導の過程とその結果の要約を記録し、その後の指導及び外部に対する証明等に役立たせるための原簿となるものである。
なお、従前に引き続き、各設置者等において、地域に根ざした主体的かつ積極的な教育の展開の観点から様式等が定められるよう、「幼稚園幼児指導要録に記載する事項」を示すとともに、各設置者等が創意工夫するための手がかりとなるよう「様式の参考例」を資料として添付した。
1 改善の要旨
従前の「ねらいと発達の状況」及び「指導上参考となる事項」をまとめ「指導上参考となる事項」としたこと
2 実施時期
この通知を踏まえた指導要録の作成は平成21年度から実施いただきたいこと。なお、平成21年度に新たに入園(転入園含む。)する園児のために指導要録を用意している場合にはこの限りではないこと。
この通知を踏まえた指導要録を作成する場合、既に在園している幼児の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存すること。
3 取扱い上の注意
(1) 指導要録の作成、送付及び保存等については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条及び第28条の規定によること。
(2)
指導要録の記載事項に基づいて外部への証明等を作成する場合には、その目的に応じて必要な事項だけを記載するよう注意すること。
幼稚園幼児指導要録に記載する事項
○しろまる 学籍に関する記録
学籍に関する記録は、外部に対する証明等の原簿としての性格をもつものとし、原則として、入園時及び異動の生じたときに記入すること。
1 幼児の氏名、性別、生年月日及び現住所
2 保護者(親権者)氏名及び現住所
3 学籍の記録
(1) 入園年月日
(2) 転入園年月日
(3) 転・退園年月日
(4) 修了年月日
4 入園前の状況
保育所等での集団生活の経験の有無等を記入すること。
5 進学先等
進学した学校や転園した幼稚園等の名称及び所在地等を記入すること。
6 園名及び所在地
7 各年度の入園(転入園)・進級時の幼児の年齢、園長の氏名及び学級担任の氏名
○しろまる 指導に関する記録
指導に関する記録は、1年間の指導の過程とその結果を要約し、次の年度の適切な指導に資するための資料としての性格をもつものとすること。
1 指導の重点等
当該年度における指導の過程について次の視点から記入すること。
(1) 学年の重点
年度当初に、教育課程に基づき長期の見通しとして設定したものを記入すること。
(2) 個人の重点
一年間を振り返って、当該幼児の指導について特に重視してきた点を記入すること。
2 指導上参考となる事項
(1) 次の事項について記入すること。
(2) 幼児の健康の状況等指導上特に留意する必要がある場合等について記入すること。
3 出欠の状況
(1) 教育日数
1年間に教育した総日数を記入すること。この教育日数は、原則として、幼稚園教育要領に基づき編成した教育課程の実施日数と同日数であり、同一年齢のすべての幼児について同日数であること。ただし、転入園等をした幼児については、転入園等をした日以降の教育日数を記入し、転園又は退園をした幼児については、転園のため当該施設を去った日又は退園をした日までの教育日数を記入すること。
(2) 出席日数
教育日数のうち当該幼児が出席した日数を記入すること。
4 備考
教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動を行っている場合には、必要に応じて当該教育活動を通した幼児の発達の姿を記入することも可能であること。
5 記入に当たっての配慮事項
学校教育法施行規則第24条第2項において小学校等の進学先に指導要録の抄本又は写しを送付しなければならないこととなっていることから、指導要録の写しを送付する場合における指導要録の作成に当たっては、小学校等における児童の指導に活用すること等を踏まえわかりやすく記入すること。抄本を作成する場合においても同様であること。
初等中等教育局幼児教育課
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-- 登録:平成21年以前 --