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第一条 市町村立尋常小学校教員ノ俸給ニ要スル経費ノ一部ハ国庫之ヲ負担ス
第二条 前条ノ規定ニ依リ国庫ノ負担トシテ支出スヘキ金額ハ毎年度四千万円ヲ下ラサルモノトス
第三条 国庫支出金ハ第五条ノ交付金額ヲ除キ其ノ三分ノ二ハ市町村ニ、三分ノーハ第四条ノ交付金額ヲ除キ町村ニ、各其ノ半額ヲ前年六月一日ニ於ケル市町村立尋常小学校ノ教員数ニ、他ノ半額ヲ前年六月一日ニ於ケル市町村ノ就学児童数ニ比例シテ交付ス
第四条 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ従ヒ資力其ノ他ノ事情ニ依リ必要アリト認メタル市ニ対シ前条ノ規定ニ依リ当該市ノ受クル金額ノ二分ノ一ヲ超エサル範囲内ニ於テ特ニ交付金額ヲ増加スルコトヲ得
前項ノ増加交付金ノ総額ハ前条ノ規定ニ依リ市ニ交付スル金額ノ十五分ノ一ヲ超ユルコトヲ得ス
第五条 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ従ヒ資力其ノ偲ノ事情ニ依リ必要アリト認メタル町村ニ対シ国庫支出金ノ十分ノ一ヲ超エサル範囲内ニ於テ特ニ交付金額ヲ増加スルコトヲ得
第六条 本法ニ定ムル市町村立尋常小学校教員中ニ算入スヘキ代用教員ノ範囲ハ文部大臣之ヲ定ム
第七条 本法ノ適用ニ付テハ市町村組合ハ之ヲ市、町村組合及町村制ヲ施行セサル地域ニ於ケル町村ニ準スヘキ公共団体、其ノ組合又ハ小学校設置区域ハ之ヲ町村ト看做ス
本法ノ適用ニ付テハ市町村立尋常高等小学校ニ於テ尋常小学校ノ教科ヲ授クヘキ部分ハ之ヲ市町村立尋常小学校ト看做ス
本法ハ大正十二年四月一日ヨリ施行ス
学制百年史編集委員会
-- 登録:平成21年以前 --