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小学校教育費国庫補助法(明治三十二年十月二十日法律百七号)

第一条 小学校教育費ヲ補助センカ為ニ国庫ヨリ毎年補助金ヲ市町村ニ交付ス

第二条 補助金ハ市町村ノ学齢児童数及就学児童数ニ比例シテ之ヲ配付ス

第三条 補助金額ハ毎年予算ヲ以テ之ヲ定ム

第四条 此ノ法律施行ノ為ニ必要ナル規則ハ文部大臣之ヲ定ム

附則

第五条 此ノ法律ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス

お問合せ先

学制百年史編集委員会

-- 登録:平成21年以前 --

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