当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。
ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。
第一条 通俗教育調査委員会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ通俗教育ニ開スル事項ヲ調査審議ス
第二条 通俗教育調査委員会ハ文部大臣ノ命ニ依リ通俗教育ニ関スル講演又ハ材料ノ蒐集及製作ヲ為ス
第三条 通俗教育調査委員会ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 委員長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第五条 委員ノ任期ハ三年トス
第六条 委員長ハ会務ヲ整理シ会議ノ議長ト為ル
委員長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第七条 通俗教育調査委員会ニ幹事ヲ置キ文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 通俗教育調査委員会ニ書記ヲ置キ文部省判任官中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
書記ハ委員長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
学制百年史編集委員会
-- 登録:平成21年以前 --