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朕臨時教員養成所官制ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム
臨時教員養成所官制
第一条 臨時教員養成所ハ師範学校中学校及高等女学校ノ教員タルヘキ者ヲ養成スル所トス
第二条 臨時教員養成所ハ文部大臣ノ指定スル帝国大学及直轄諸学校内ニ之ヲ置ク
第三条 臨時教員養成所ハ当該帝国大学総長及直轄諸学校長ヲシテ之ヲ管理セシム
第四条 臨時教員養成所ニ教授及書記ヲ置ク教授ハ奏任トシテ各所ヲ通シ専任九人ヲ以テ定員トス生徒ノ教授ヲ掌ル
書記ハ判任トシ各所ヲ通シ専任五人ヲ以テ定員トス上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
臨時教員養成所管理者ハ講師ヲ嘱託シ授業ヲ担任セシムルコトヲ得
第五条 臨時教員養成所ノ名称ハ文部大臣之ヲ定ム
本令ハ明治三十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
学制百年史編集委員会
-- 登録:平成21年以前 --