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第一条 第一高等中学校、第二高等中学校、第三高等中学校、第四高等中学校及第五高等中学校ヲ高等学校ト改称ス
第二条 高等学校ハ専門学科ヲ教授スル所トス但帝国大学ニ入学スル者ノ為メ予科ヲ設クルコトヲ得
第三条 高等学校ハ其ノ附属トシテ低度ナル特別学科ヲ設クルコトヲ得
第四条 高等学校ニ於テ設クル所ノ学科及講座ノ数ハ文部大臣之ヲ定ム
第五条 本令ハ明治二十七年九月十一日ヨリ施行ス但各高等学校ニ於テ学科ヲ設置スルノ時期ハ文部大臣之ヲ指定スヘシ
本令ヲ施行シ又一部ヲ施行スル所ノ高等学校ニ於テ高等中学校ノ学科ヲ履修スル年期内ニ在ル生徒ノ為ニ旧学科ヲ存スルコトヲ得
学制百年史編集委員会
-- 登録:平成21年以前 --