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特別支援教育について

発達障害者支援法施行規則

発達障害者支援法施行規則
(平成十七年四月一日厚生労働省令第八十一号)


発達障害者支援法施行令 (平成十七年政令第百五十号)第一条 の規定に基づき、発達障害者支援法施行規則を次のように定める。


発達障害者支援法施行令第一条 の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。
附則


この省令は、公布の日から施行する。


お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成28年10月 --

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