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特別支援教育について

発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行について

障発0801第1号
職発0801第1号
雇児発0801第1号
28文科初第609号
平成28年8月1日


各都道府県知事
各指定都市市長
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長 殿
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長
各国公私立大学長
各国公私立高等専門学校長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
(公印省略)
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
(公印省略)
文部科学省初等中等教育局長
(公印省略)
文部科学省生涯学習政策局長
(公印省略)
文部科学省高等教育局長
(公印省略)

発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行について


「発達障害者支援法の一部を改正する法律(平成28年法律第64号)」(以下「改正法」という。)は平成28年6月1日に公布され、「発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成28年7月29日政令第272号)」により、同年8月1日から施行されたところである。
改正法の制定の経緯、趣旨及び概要は下記のとおりであるので、管下区市町村、教育委員会、関係団体等にその周知徹底を図るとともに、必要な指導、助言及び援助を行い、本法の運用に遺漏のないようにご配意願いたい。



第1 改正法の制定の経緯及び趣旨
発達障害者支援法(平成16年法律第167号)が平成16年12月10日に公布され、平成17年4月1日に施行されてから、発達障害者に対する支援は着実に進展し、発達障害に対する国民の理解も広がってきた。一方、発達障害者支援法の施行から10年が経過し、例えば、乳幼児期から高齢期までの切れ目のない支援など、時代の変化に対応したよりきめ細かな支援が求められている。
また、我が国においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)や障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の成立などの法整備が行われるなど、共生社会の実現に向けた新たな取組が進められている。
改正法は、こうした状況に鑑み、発達障害者の支援の一層の充実を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、平成28年5月11日に衆議院厚生労働委員会において起草され、同月12日に衆議院において、同月25日に参議院において、それぞれ全会一致で可決され成立に至ったものである。

第2 改正法の概要
1 目的の改正について(第1条関係)
目的に、切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であることに鑑みること及び障害者基本法の基本的な理念にのっとること等を規定するものとしたこと。

2 定義の改正について(第2条第2項及び第3項関係)
(1) 「発達障害者」の定義を、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものとしたこと。
(2) 「社会的障壁」の定義を、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものとしたこと。

3 基本理念の新設について(第2条の2関係)
(1) 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として行われなければならないこととしたこと。
(2) 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として行われなければならないこととしたこと。
(3) 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならないこととしたこと。

4 国及び地方公共団体の責務の追加について(第3条第3項関係)
国及び地方公共団体の責務として、発達障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の発達障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を行うことを規定するものとしたこと。

5 国民の責務の改正について(第4条関係)
国民は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努めなければならないものとしたこと。

6 児童に発達障害の疑いがある場合における支援に関する改正について(第5条第3項関係)
市町村は、児童に発達障害の疑いがある場合には、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供及び助言を行うよう努めるものとしたこと。

7 教育に関する改正について(第8条第1項関係)
発達障害児が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮することを規定するとともに、支援体制の整備として、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進並びにいじめの防止等のための対策の推進を規定し、あわせて、専修学校の高等課程に在学する者を教育に関する支援の対象である発達障害児に含まれることを規定するものとしたこと。

8 情報の共有の促進の新設について(第9条の2関係)
国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、福祉及び教育に関する業務を行う関係機関及び民間団体が医療、保健、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体と連携を図りつつ行う発達障害者の支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講じるものとしたこと。

9 就労の支援に関する改正について(第10条第1項及び第3項関係)
(1) 就労の支援について、これまでも国が様々な取組を進めてきたことを踏まえ、その主体に現行の都道府県に加えて国を規定するとともに、国及び都道府県は、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならないことを規定するものとしたこと。
(2) 事業主は、発達障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の発達障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならないものとしたこと。

10 地域での生活支援に関する改正について(第11条関係)
発達障害者に対する地域での生活支援について、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて行うこととしたこと。

11 権利利益の擁護に関する改正について(第12条関係)
権利利益を害されることの例示として、発達障害者がその発達障害のために、いじめ及び虐待を受けること並びに消費生活における被害を受けることを加えるとともに、権利利益の擁護のための必要な支援として、その差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策を推進すること並びに成年後見制度が適切に行われ、又は広く利用されるようにすることを規定するものとしたこと。

12 司法手続における配慮の新設について(第12条の2関係)
国及び地方公共団体は、発達障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、発達障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の発達障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の適切な配慮をするものとしたこと。

13 発達障害者の家族等への支援に関する改正について(第13条関係)
都道府県及び市町村は、発達障害者の家族その他の関係者が適切な対応をすることができるようにすること等のため、児童相談所等関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言、発達障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うよう努めなければならないこととしたこと。

14 発達障害者支援センター等による支援に関する配慮の新設について(第14条第3項関係)
都道府県は、発達障害者に対する専門的な相談支援等の業務を発達障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとしたこと。

15 発達障害者支援地域協議会の新設について(第19条の2関係)
(1) 都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者((2)において「関係者等」という。)により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができるものとしたこと。

(2) 発達障害者支援地域協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における発達障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとしたこと。

16 国民に対する普及及び啓発に関する改正について(第21条関係)
国及び地方公共団体は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしたこと。

17 専門的知識を有する人材の確保等に関する改正について(第23条関係)
国及び地方公共団体は、個々の発達障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等並びに捜査及び裁判に関する業務に従事する者に対し、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深め、及び専門性を高めるための研修を実施することその他の必要な措置を講じるものとしたこと。

18 調査研究に関する改正について(第24条関係)
国は、性別、年齢その他の事情を考慮しつつ、発達障害者の実態の把握に努めるとともに、個々の発達障害の原因の究明及び診断、発達支援の方法等に関する必要な調査研究を行うものとしたこと。

19 大都市等の特例について(第25条関係)
発達障害者支援法において、都道府県が処理することとされている事務のうち、第6条第3項、第10条第1項及び第2項、第13条、第14条第1項及び第3項、第16条、第17条、第18条、第19条第1項並びに第19条の2第1項の事務については、発達障害者支援法施行令(平成17年政令第150号)第3条に定めるとおり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項により指定都市が処理するものとしたこと。

20 検討規定について(附則第2項関係)
政府は、疾病等の分類に関する国際的動向等を勘案し、知的発達の遅滞の疑いがあり、日常生活を営むのにその一部につき援助が必要で、かつ、社会生活への適応の困難の程度が軽い者等の実態について調査を行い、その結果を踏まえ、これらの者の支援の在り方について、児童、若者、高齢者等の福祉に関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施策の活用を含めて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしたこと。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成28年10月 --

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