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特別支援教育について

特別支援教育に関する教職員等の資質向上事業 事業内容の説明

1.趣旨

しろまる平成19年4月以降、学校教育法の改正等を受けて、すべての学校において特別支援教育が推進されることになった。今後、このような制度の下での教育が機能し、障害のある児童生徒が一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援を受けられるようにするためには、障害のある児童生徒に対する教育を担当する者を中心に教員の資質を向上させることなどが喫緊の課題となっている。

しろまる具体的には、特別支援学校においては、児童生徒の障害の重度・重複化、多様化に対応し、個別の教育支援計画を作成・活用することを含め児童生徒一人一人の実態に即して指導に当たることや、地域の小・中学校等に対し適切な助言・援助を与えるなど特別支援教育のセンター的機能を果たすことが求められている。
また、特に視覚障害者を教育する特別支援学校のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師、理学療法士を養成する学科での指導については、医療技術の進歩に応じた高度な専門性が必要であり、聴覚障害者を教育する特別支援学校での指導については、印刷科、クリーニング科、歯科技工科など独自の教科の指導を適切に行うための専門性が必要である。

しろまるさらに、児童生徒の教育に第一義的な責任をもち、その成長に大きな影響を与える保護者に障害のある児童生徒に対する教育の在り方について理解を深めてもらうことが重要である。

しろまるこのため、教員に対する専門的な研修を充実させるとともに、障害のある児童生徒の保護者等に対し特別支援教育に関する理解を深める取組を実施する。

2.内容

(1)指導者養成講習会の実施
発達障害を含む多様な障害や重度・重複化に対応する適切な指導及び支援の在り方、関係機関や地域の小・中学校等との連携の在り方などについての専門的な研修を行う。
・7大学に委託

(2)自立教科等担当教員講習会の実施
理療科における教育、理学療法科における教育、聴覚障害教育についての専門的な研修を行う。
・3大学に委託

(3)社会参加と自立に向けた特別支援教育理解啓発会議の開催(各都道府県で実施)
就学期にある障害のある子どもの保護者等を対象に、各都道府県において、特別支援教育について理解を深めることを目的として、講演や体験談の発表、意見交換などの理解啓発会議を実施する。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成22年07月 --

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