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特別支援教育について

特別支援学校教員の専門性向上

1.趣旨

特別支援学校においては、約半数の児童生徒が重複障害学級に在籍するなど、障害の重度・重複化、多様化が進んでおり、一人一人の実態に応じた、より適切な対応が求められている。
また、平成19年度から施行された改正学校教育法等により、特別支援学校は、医療、福祉、労働等の関係機関との連携を図った個別の教育支援計画の作成・活用、地域の小・中学校等への支援など、特別支援教育のセンター的機能を果たすことが求められており、これまでにない新たな仕組みに対応するための専門的な知識や技能が必要となっている。
このほか、平成20年1月の中央教育審議会答申においては、特別支援学校の教員の専門性の向上を図るため、国や都道府県等における研修や校内研修の充実などの施策を一層推進することが明記されたほか、教育基本振興計画や重点施策実施5か年計画等においても、教員の専門性の向上のための取組を推進することなどが明記されている。
これらの新たな動きに対応し、特別支援学校教員の専門性向上を図るための研修を行うものである。

2.事業の内容

(1)委託を受けた団体(以下、「受託団体」という。)は、特別支援学校教員の専門性を高めるための研修を行う。

3.事業の実施方法

(1)研修は、特別支援学校教諭免許状取得のための講習又は公開講座として、文部科学大臣の認定を受けること。なお、実施する教育領域(1〜5領域)等は、地域や大学の実態等を考慮し、各大学において適切に定めるものとする。

(2)各都道府県の教育職員検定関係規則により、大学等において習得することを必要とする単位の内訳が異なる場合があることから、近隣の都道府県教育委員会と連携して科目の設定を行う。

(3)特別支援学級担当教員など、特別支援学校以外の特別支援教育担当教員の受講にも配慮した講座開設を行う。

4.委託期間

委託期間は原則として、委託を受けた日から当該年度末日までとする。

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成22年07月 --

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