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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正等について(通知)

4文科初第2718号
令和5年3月30日


各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
附属学校を置く各国公立大学長 殿
各公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人海技教育機構理事長


文部科学省初等中等教育局長
藤原 章夫
(公印省略)


高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正等について(通知)



このたび、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第103号)」及び「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第11号)」が令和5年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されます。
改正の概要については、下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないよう願います。
また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会及び所管の関係学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の関係学校及び学校法人等に対して、各国公立大学長、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長及び独立行政法人海技教育機構理事長におかれては、その管下の関係学校に対して本政令等の改正の内容について周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。

第一. 改正の概要

1.高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第103号)関係

1 保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者の特例に係る改正

保護者等が負傷や疾病による療養や解雇等で勤務することができない等、従前得ていた収入を得ることができない事態になった場合に、特例的に、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を支給する観点から、「特例受18号。以下「法」という。)第3条第2項第3号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者に該当しないものとしたこと。
特例受給資格者は、就学支援金が支給される月の初日において生徒等の保護者等が負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務することができないこと、解雇された後雇用されないことその他の従前得ていた収入を得ることができない事由に該当する場合であって、当該就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する3月の期間の当該保護者等の収入の状況が継続するものとした場合に当該保護者等が1年間において得ると見込まれる収入の額等に基づいて算定する算定基準額に相当する額が15万4,500円未満である生徒等としたこと(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第3項関係)。

2 特例受給資格者の支給限度額の加算に係る改正

法第5条第2項の政令で定める受給権者に特例受給資格者である受給権者を加えたこと(令第4条第2項関係)。

3 施行期日及び経過措置

令和5年4月1日から施行することとしたこと(令附則第1項関係)。
令第1条第3項及び第4条第2項の規定は、令和5年4月分以降の月分の就学支援金の支給について適用し、同年3月分以前の月分の就学支援金の支給については、なお従前の例によることとしたこと(令附則第2項関係)。

2.高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第11号)関係

1 令第1条第3項の特例事由に係る改正

令第1条第3項の文部科学省令で定める事由(特例事由)は、
(1)保護者等が負傷、疾病による療養のため勤務することができないこと、自己の責めに帰することができない理由により離職していること

(2)保護者等が事業を行う場合にあっては、当該保護者等が負傷、疾病による療養のため事業を営むことができないこと、自己の責めに帰することができない理由により事業を廃止すること
(3)上記以外で保護者等の責めに帰することができない理由により従前得ていた収入を得ることができない理由
としたこと(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第2条第3項関係)。

2 令第1条第3項の算定基準額相当額の算定方法に係る改正

令第1条第3項の文部科学省令で定める方法により算定した額は、それぞれの場合に応じて、特定の期間(3か月間又は6か月間)の収入の合計額を1年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額相当額としたこと(規則第2条第4項関係)。

3 特例受給資格者の認定の申請に係る改正

特例受給資格者が申請を行う場合は、様式第1号の2による申請書に、保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等、特例事由の基礎となる事実を証明する書類、規則第2条第4項の収入を証明する書類を添付すること(規則第3条第2項関係)。

4 特例受給権者の就学支援金の額の通知に係る改正

特例受給権者は、収入状況確認等により、算定基準額が15万4,500円未満のもの又は支給限度額を超えない者であり収入状況確認により算定基準額が15万4,500円以上30万4,200円未満であるものは、特例受給権者でなくなることとしたこと。特例受給権者は、毎年2回収入状況確認が義務づけられることから(規則第11条第2項)、都道府県知事等は、額の通知について、通常の受給権者の場合に必要となる4月や7月に加えて、1月においても特例受給権者に通知をすること(規則第8条1項関係)。

5 収入状況の届出に係る改正

特例受給権者は、法第17条に規定する届出は、毎年2回行わなければならないこととし、収入状況届出書等及び(3)の証明書類を都道府県知事等に提出することとしたこと(規則第11条第2項関係)。
特例受給権者は、特例受給資格者に該当しないこととなったときは、速やかに収入状況届出書等を都道府県知事等に提出しなければならないこと(同条第5項関係)。
その他、通常の受給権者であって特例受給資格者となったときの届出(同条第6項関係)、特例受給資格者として申請中であって認定通知が行われていない者等における収入状況届出(同条第7項関係)について定めたこと。

6 様式第1号の2に係る改正

特例受給資格者の認定の申請書として、様式第1号の2を新設したこと。

7 施行期日及び経過措置

令和5年4月1日から施行することとしたこと(規則附則第1項関係)。
規則の規定は、令和5年4月分以降の月分の就学支援金の支給について適用し、同年3月分以前の月分の就学支援金の支給については、なお従前の例によることとしたこと(規則附則第2項関係)。

3.規則第8条第2項ただし書き

規則第8条第2項ただし書きの文部科学大臣が定めるときは、特例受給権者である受給権者が、規則第11条第2項、第4項又は第5項の規定に基づき収入状況届出書等を都道府県知事に提出し、当該受給権者が特例受給権者でなくなった場合であって、当該受給権者に支給した就学支援金の額が既に当該受給権者に通知した就学支援金の額と異ならないときとしたこと(文部科学大臣決定関係)。

4.事務処理要領の改正について

特例受給資格者に係る受給資格、申請、審査、支給、収入状況の確認等の諸手続、留意点等について、「高等学校等就学支援金事務処理要領(第12版)」において記載したため、就学支援金の支給等に関する事務については、同要領等を踏まえて適切に処理すること。

第二.本制度の周知

この制度改正は、令和5年4月分以降の月分の支給について適用されることから、制度の不知等により申請しないことがないよう、また、特例受給資格者が円滑に手続きできるよう、文部科学省作成のリーフレット等も活用し、生徒等及び保護者等に、制度の趣旨及び手続き等について、入学前も含めて十分周知していただきたいこと。

第三.その他

1.「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第36号)」の附則第3項について

「高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年文部科学省令第36号)の附則第3項は、令和3年度及び令和4年度の就学支援金の支給にかかる特例であり、令和5年4月分以降の月分の就学支援金の支給については、規則第7条第3項が適用されること。このため、生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める就学支援金の支給対象高等学校等の支給限度額については、単位数の合計が30単位以上となる場合は、30単位を超える単位について合算することができないこと。

2.高等学校等の生徒等に係る教育費負担の一層の軽減について

各都道府県においては、地域の実状に応じて、高等学校等の生徒等への経済的支援の充実に引き続き努められたいこと。また、生徒等や保護者に対する各種支援施策の十分な周知を行うとともに、生徒等や家庭の事情を十分把握した上で、各学校等においてきめ細かに対応していただきたいこと。

【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局
修学支援・教材課
電話 03-5253-4111(内3578)

お問合せ先

初等中等教育局高校修学支援室

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(初等中等教育局高校修学支援室)

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