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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正について(通知)(令和4年2月7日)

3文科初第1919号
令和4年2月7日

各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長
附属学校を置く各国公立大学長 殿
各公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人海技教育機構理事長

文部科学省初等中等教育局長
伯井美徳
(公印省略)

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部改正について(通知)

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年文部科学省令第2号。(3)において「規則」という。)が令和4年2月7日に公布されました。改正の概要については、下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないよう願います。
また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の関係学校に対して、各都道府県知事及び構造改革特別区域法第 12 条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては、所轄の関係学校及び学校法人等に対して、各国立大学長、独立行政法人国立高等専門学校機構理事長及び独立行政法人海技教育機構理事長におかれては、その管下の関係学校に対して本省令等の改正の内容について周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。

(1)改正内容

1学校等に質問等を行う職員の身分証の弾力化(様式第4号関係)

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号)で定める様式第4号を廃止し、質問等を行う職員の身分を示す証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とすることとする。

2就学支援金の受給申請に用いる様式の改正(様式第1号関係)

1)申請受付の進捗状況等の連絡をメールで行えるようにするため、様式第1 号中に、保護者のメールアドレス欄を設ける。
2)成年年齢引き下げに伴い、高校3年生が在学中に成人し、保護者が親権者ではなくなるケースが多発することを踏まえ、成年に達した生徒に関する注意書きを増やすとともに、親権者以外の就学費用の負担者に関する記載内容を詳細なものとする。

3この外、公用文の基準の変更に対応して様式第1、2、3号の表記を整理した。

(2)施行期日

令和4年4月 1 日

(3)経過措置

規則による改正前の様式による書類については、改正後の様式による書類とみなすため、そのまま使用しても差し支えない。また、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することも差し支えない。

(4)留意事項

1様式第4号について

様式第4号の廃止は法令に定める様式を廃止するものであり、これに代わる身分証明書とは具体的には、支給権者の職員であることを証する通常の職員証などを想定していること。また、これまで用いたものを支給権者の判断として、「所属する行政機関が発行する身分証」として取り扱うことも差し支えない。
同様式廃止に伴い、裏面に記載されていた、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成 22 年法律第 18 号)第 18 条の規定に基づく調査権限の範囲や、同法第 21 条第2項の規定に基づく罰則等について、調査対象に当然に教示されることがなくなることから、資料の徴収を求める連絡文において記載する等することが望ましい。

2様式第1号について

様式第1号に新設したメールアドレス欄で取得した情報やこれを用いて行う連絡は、各支給権者の例規、セキュリティーポリシー等の取り決めに従って運用することが必要である。

[本件連絡先]
文部科学省初等中等教育局
修学支援・教材課
電話 03-5253-4111(内3578)

参考資料

お問合せ先

初等中等教育局高校修学支援室

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(初等中等教育局高校修学支援室)

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