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25文科初第1429号
平成26年3月25日
各都道府県教育委員会
各都道府県知事
各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長
附属学校を置く国立大学長 殿
各公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
独立行政法人海技教育機構理事長
文部科学省初等中等教育局長
前川 喜平
(印影印刷)
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通知)
「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)」については、平成25年12月4日付け通知(25文科初第996号)のとおり、平成26年4月1日に施行されます。
また、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する施行令」(以下「改正政令」という。)及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(以下「改正省令」という。)が平成26年3月31日に公布され、4月1日に施行されることとなりました(別添1及び別添2)。改正政令及び改正省令の概要及び留意事項は下記のとおりですので、関係する規程の整備等事務処理上遺漏のないよう願います。
また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び所管の関係学校に対して、各都道府県知事におかれては、所轄の関係学校及び学校法人等に対して、国立大学長及び独立行政法人国立高等専門学校機構理事長におかれては、その管下の関係学校に対して、本法律等の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
なお、本法律等は、関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。
記
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項第3号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者は、保護者等の市町村民税所得割の額(保護者等が二人以上の場合は、その全員の市町村民税所得割額を合算した額)が304,200円以上である者としたこと。(改正後の第1条第2項関係)
法第5条第1項の政令で定める高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給限度額のうち、新たに就学支援金制度の対象となる公立高等学校に係る額は、次のとおりとしたこと。(改正後の第3条関係)
課程等
全日制の課程
定時制の課程
通信制の課程
特別支援学校の高等部
支給限度額
9,900円
2,700円
520円
400円
法第5条第2項の就学支援金の支給限度額の加算について、対象となる受給権者及び額(加算後の支給限度額)は、次のとおりとしたこと。(改正後の第4条第2項関係)
受給権者
支給限度額
1.保護者等の市町村民税所得割の額が154,500円未満である受給権者
(2.及び3.の受給権者を除く。)(年収350万円〜590万円程度の世帯)
通常の支給限度額の1.5倍の額
2.保護者等の市町村民税所得割の額が51,300円未満である受給権者
(3.の受給権者を除く。)(年収250〜350万円程度の世帯)
通常の支給限度額の2.0倍の額
3.保護者等が市町村民税所得割を課されない者である受給権者
(年収250万円未満世帯)
通常の支給限度額の2.5倍の額
※(注記)1.〜3.のいずれについても、受給権者については、当該保護者等の全員が当該市町村民税の賦課期日において日本国内に住所を有する場合に限る。
改正政令は、平成26年4月1日から施行することとしたこと。(附則第1条関係)
法第2条第5号に掲げる専修学校及び各種学校のうち、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに、専修学校の一般課程又は各種学校であって、次に掲げる教育施設の指定を受けたものを追加することとしたこと。(改正後の第1条第1項第2号及び第3号関係)
(1) 理容師法に規定する理容師養成施設(*)
(2) 保健師助産師看護師法に規定する学校又は准看護師養成所
(3) 美容師法に規定する美容師養成施設(*)
(4) 調理師法に規定する調理師養成施設
(5) 製菓衛生師法に規定する製菓衛生師養成施設
*理容師養成施設・美容師養成施設については、当分の間、経過措置として対象とすることとし、高等学校入学資格者を入所資格とするものに限る。
就学支援金の支給に係る在学期間に通算しない期間として、次の期間を追加することとしたこと。(改正後の第2条第1項関係)
(1)所得制限に係る規定に該当することにより就学支援金が支給されない者が高等学校等を休学していた期間
(2) 平成26年4月1日前に生徒等が公立高等学校並びに1の専修学校一般課程又は各種学校を休学していた期間
法第4条に規定する受給資格の認定申請について、申請書に保護者等の市町村民税所得割の額を明らかにすることのできる証明書(以下「課税証明書等」という。)を新たに添付するものとしたこと。また、代理申請の手続は廃止することとしたこと。(改正後の第3条第1項関係)
生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める場合における、各科目の一単位当たりの単価について、公立の高等学校及び中等教育学校の後期課程の1.定時制の課程は1,740円、2.通信制の課程は336円としたこと(その他の場合は4,812円。これらの単価を履修期間で除したものが1単位当たりの支給限度額)。(改正後の第7条第2項関係)
都道府県知事は、1.入学年度の4月から6月までの間及び各年度の7月から当該年度の翌年度の6月までの間における最初の就学支援金を支給したとき、並びに2.各年度の全ての就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、受給権者に通知しなければならないものとしたこと。(改正後の第8条第1項関係)
就学支援金の支給再開の申出書には、7の収入状況届出書等を添付するものとしたこと。ただし、既に保護者等の課税証明書等を提出している場合にあっては、当該申出書のみを提出すれば足りるものとしたこと。(改正後の第10条第2項関係)
(1)受給権者は、就学支援金の支給が停止されている場合を除き、収入状況届出書等(届出書に保護者等の課税証明書等を添付したもの)を、毎年度、都道府県知事の定める日までに、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならないものとしたこと。(改正後の第11条第1項関係)。
(2)受給権者(就学支援金の支給が停止されている者を除く。)は、保護者等について変更があったときは、収入状況届出書等を提出するものとしたこと。ただし、既に当該保護者等に係る課税証明書等を提出している場合にあっては、課税証明書等の添付を要しないものとしたこと。(改正後の第11条第2項関係)
(3)都道府県知事は、(1)及び(2)の届出があった場合において、所得制限により就学支援金を支給しないときは、その旨を当該届出を行った者に対し通知しなければならないものとしたこと。(改正後の第11条第3項関係)
(1)改正省令は、平成26年4月1日から施行することとしたこと。(附則第1項関係)
(2)改正後の1の専修学校一般課程及び各種学校を追加する規定は、改正省令の施行の日以降に当該学校の第一学年に入学する生徒に係る就学支援金の支給から適用することとしたこと。(附則第2項関係)
(1)本制度の対象となる高等学校等及びその設置者等は、その円滑な実施を図るため、制度の内容について既に配布している生徒・保護者向けのリーフレット(別添3)等を適宜活用し、本来、受給対象となる者が制度の不知により、支援の対象から漏れるようなことがないよう、十分な周知を行うこと。また、休学手続をとり、就学支援金の支給停止の申出を行うことにより、休学期間を就学支援金に係る在学期間の計算に算入しないことができる旨、生徒・保護者等に周知し、就学支援金の支給の停止・再開に必要な手続に関して遺漏がないようにすること。
(2)平成26年度から就学支援金制度の対象となる、第1の2の1(1)から(5)までに掲げる教育施設の指定を受けている専修学校一般課程及び各種学校については、学校設置者等から個別に指定に係る申請を必要とするものではないため、各都道府県においては、対象となる学校に対して積極的に周知を行い、当該学校における生徒への支給手続等に関して遺漏がないようにすること。
(1)各地方公共団体及び支給対象高等学校等の設置者においては、就学支援金の支給等に関する事務について、「高等学校等就学支援金事務処理要領」等を踏まえ、適切に処理すること。特に、個人情報の取扱いには十分留意するとともに、生徒及び保護者のプライバシーに配慮した書類の提出方法について、特段の配慮を行うこと。また、各都道府県の授業料減免制度や「奨学のための給付金」などの手続に必要な書類と重複する場合、提出書類の省略や提出時期を工夫する等、手続における学校現場や生徒・保護者等の負担軽減に配慮すること。
(2)各都道府県においては、市町村民税所得割額が確認できる書類(課税証明書、納税通知書、特別徴収税額の決定・変更通知書)について、平成26年1月17日付けの通知(25文科初第1146号)を踏まえ、十分な周知を行うとともに、各種証明書の発行を行う市区町村の担当部局と手続等について十分に調整を行い、各種証明書の発行・取得が円滑に行われるようにすること。
(3)授業料の徴収方法について、原則、就学支援金は受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものであることを踏まえ、例外的に授業料を徴収した後に就学支援金を還付する方式を採用する場合には、その授業料を負担することが困難な者に対しては、その徴収を就学支援金の支給までの間、猶予するなど、生徒・保護者等の負担に十分に配慮すること。
各都道府県等においては、国による低所得世帯の生徒等への支援の拡充が行われることを踏まえ、現在の実施されている高等学校等の生徒等への経済的負担の軽減に係る事業等を拡充するなど、支援の充実に引き続き努め、各種手続を行う際は、生徒等や家庭の実情を十分配慮した上で、各学校等においてきめ細かな対応を行うこと。
また、各都道府県においては、予算補助事業である「奨学のための給付金」、「学び直し支援」、「家計急変への支援」及び「特別支援教育就学奨励費の拡充」について、今回の制度改正において所得制限により捻出された財源を活用して行う家庭の教育費負担軽減を目的とする事業を地方財政措置が措置されていることを踏まえて十分に活用するとともに、就学支援金制度と併せて生徒・保護者等に周知すること。
なお、今後、各都道府県における支援の拡充の状況を把握するために調査を行い、その結果を公表する予定であり、ご協力願いたい。
授業料額の設定については、設置者の権限と責任において行われるべきものであるが、家庭の教育費負担の軽減を図るという今回の制度改正の趣旨に反するような合理性のない値上げを行うことは望ましくないこと。
〔参考〕文部科学省ホームページアドレス
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局
財務課高校修学支援室
電話 03-6734-3578(直通)
初等中等教育局高校修学支援室
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-- 登録:平成26年04月 --