当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。
ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。
教員が国内外の大学院に在学し、専修免許状を取得する機会を拡充するため、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成12年4月28日法律第52号)により大学院修学休業制度が創設されました。
同制度は平成13年度より開始されています。この制度により、教員の身分を保有したまま大学院にフルタイムで在学すること、在学する大学院を選ぶこと等ができます。
制度の概要は、以下の通りです。