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各教育委員会及び公立学校において教育職員の業務量の適切な管理及び「休日のまとめ取り」のための1年単位の変形労働時間制が実施されている場合等において、その運用において不適切な対応が行われた場合の相談窓口を以下のとおり開設しています。
公立学校における教育職員の勤務条件等については、各教育委員会の責任及び権限において適切に決定・運用等されるものであり、その内容に関する問合せ等については、一義的には各教育委員会において対応すべきものですが、本制度が適切に運用されることが担保されるためにも、文部科学省においても公立学校の教育職員の業務量の適切な管理及び「休日のまとめ取り」のための1年単位の変形労働時間制等における不適切な運用に関する相談窓口を設けました。
本窓口にお問い合わせいただく場合は、対応を円滑に進めるため、
1 学校名
2 御相談の内容(※(注記)1)
3 不適切な運用等が行われたと考える事柄・根拠等
4 服務を監督する教育委員会への具体的な相談内容、時期及び結果(※(注記)2)
5 任命権を有する教育委員会への具体的な相談内容、時期及び結果(※(注記)2)
を具体的に記載の上、御連絡ください。(様式等はございません。)
(※(注記)1)御相談の内容については、以下の内容に限ります。
・「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」(令和2年文部科学省告示第1号)の運用
・「休日のまとめ取り」のための1年単位の変形労働時間制の運用
(※(注記)2)本窓口への御相談は、当該相談内容について、まずは各教育委員会へ御相談を行った上で、御連絡ください。また、例えば相談者が県費負担教職員の場合は、上記の4は市町村教育委員会、5は都道府県教育委員会となります。4と5が同一の教育委員会の場合は、まとめて記載いただいて構いません。
文部科学省においては、御連絡いただいた内容を確認した上で、上記1〜5を全て満たし、対応が必要と認めるものにつき、当該内容を対象の教育委員会にお伝えし、対応を促します。文部科学省から対象の教育委員会にお伝えした場合には、その旨を当該相談者に御連絡します。
なお、その際、対象の教育委員会及び学校は、相談者が本相談窓口に連絡をしたことを理由として、当該相談者に対して、懲戒等の不利益処分や平等取扱いの原則に反する処分等の不利益な取扱いをしてはなりません。この旨もあわせて文部科学省から対象の教育委員会に対して伝達します。
【相談窓口】
文部科学省 公立学校の教育職員の業務量の適切な管理及び「休日のまとめ取り」のための1年単位の変形労働時間制等における不適切な運用に関する相談窓口
(郵送の場合)
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
(メールの場合)
電子メール kinmu-soudan@mext.go.jp
メールにて御連絡される場合は、件名を「【業務量の適切な管理・休日まとめ取り等相談】○しろまる○しろまる学校について」としてください。
なお、電子メールにてお問合せいただく場合は、御連絡の内容について、教育委員会や学校から相談者のメールアドレスに直接、連絡される場合があります。電子メールにてお問合せいただく際は、教育委員会や学校にお伝えしても差し支えないメールアドレスからお送りください。
※(注記)本窓口は、公立学校の教育職員の業務量の適切な管理及び「休日のまとめ取り」のための1年単位の変形労働時間制等における不適切な運用についての相談窓口です。
※(注記)御連絡の内容を対象の教育委員会に転送し、対応を促すことから、相談者が特定される可能性があるため、その旨を御了承いただいた上で、御連絡ください。
※(注記)本相談窓口への相談の他、地方公務員法の関係規定に基づき、人事委員会又は公平委員会に対する苦情相談や措置要求をすることもできます。
電話番号:03-5253-4111(代表) 内線2588