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平成17年3月
社団法人 日本建築学会 文教施設委員会
学校施設のバリアフリー化等に関する調査研究委員会
学校施設は、障害の有無にかかわらず、児童生徒が学習・生活できるように整備するとともに、地域住民の生涯学習の場、地域コミュニティの拠点、地震等の災害時の応急的な避難場所としての役割を果たすことが求められており、児童生徒、教職員、保護者、地域住民等の多様な人々の利用を考慮する必要がある。
一方、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の一部改正(平成14年7月公布、平成15年4月施行)において、学校施設が新たにバリアフリー化の努力義務の対象として位置付けられた。また、「障害者基本計画」(平成14年12月閣議決定)においても、学校施設のバリアフリー化が求められるとともに、ユニバーサルデザインの観点から、すべての人にとって生活しやすいまちづくり、ものづくりを推進することが求められている。
このような状況のなか、平成15年度には、文部科学省において、学校施設のバリアフリー化等の在り方を検討するための調査研究協力者会議が設置され、平成16年3月に報告書「学校施設のバリアフリー化等の推進について」が取りまとめられ、その成果を踏まえ、「学校施設バリアフリー化推進指針」が策定されている。
平成16年度には、「学校施設バリアフリー化推進指針」の内容を踏まえ、具体的な計画・設計手法等に関する事例集を作成することを目的に平成16年8月に文部科学省から、社団法人日本建築学会に学校施設のバリアフリー化等に関する調査研究が委嘱された。
この報告書は、上記の委嘱を受け、学校施設のバリアフリー化等に関する先進的な事例を収集するため、各都道府県に域内の学校施設等について推薦いただくとともに、現地調査を行い、検討を重ね、学校施設のバリアフリー化等に関する具体的な事例を取りまとめたものである。
関係者におかれては、既に策定されている「学校施設バリアフリー化推進指針」とあわせて本報告書を十分に活用し、学校施設のバリアフリー化を図るとともに、事後点検や施設利用者等との情報交換により、社会の変化やニーズの多様化に対応したバリアフリー化が推進されることを願う次第であります。
平成17年3月
社団法人 日本建築学会 文教施設委員会
学校施設のバリアフリー化等に関する調査研究委員会
主査 上野 淳
(1)関係者の参画と理解・合意の形成 (2)適切な整備目標の設定 (3)バリアフリー化等の事後点検の実施
(1)外部から建物に出入りしやすい建物配置 (2)建物間の移動がしやすい建物配置 (3)安全で移動しやすい敷地内通路 (4)建物から円滑に移動できる屋外運動場 (5)利用しやすい駐車場
(1)どこにでも円滑に移動できる平面計画 (2)動線が簡明な平面計画 (3)認知・把握がしやすい明確な空間構成 (4)安全で移動しやすい避難経路の確保 (5)誰にでもわかりやすい案内表示
(1)利用しやすい教室等 (2)移動しやすい屋内の通路 (3)円滑に利用できる階段 (4)利用しやすいエレベーター (5)誰もが利用できる便所 (6)出入りしやすい教室等の出入口 (7)建物に出入りしやすい昇降口、玄関 (8)操作がわかりやすい建築設備 (9)利用しやすい家具 (10)適切な照明設備 (11)明確な色彩計画
この報告書は、「学校施設バリアフリー化推進指針」(平成16年3月 文部科学省大臣官房文教施設部)(以下、「指針」という。)に基づき、学校施設のバリアフリー化に係る具体的な計画・設計手法等に関する事例を取りまとめたものである。
また、掲載した事例の写真や図を提供頂いた、学校名を併せて掲載した。
なお、事例の図や説明文に示した寸法は、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」に定める「利用円滑化基準」のうち主要なものを示したものである。この法律によると、学校施設の建築等を行う場合、この「利用円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされている。
文教施設企画部施設企画課防災推進室
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-- 登録:平成21年以前 --