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我が国の奨学金事業は、昭和18年に創設された財団法人大日本育英会の奨学金事業に端を発します。無利子の貸与型奨学金としてスタートし、学生数の増加や利用者数の増加に伴い規模を拡大してきました。昭和59年には、貸与希望者の増大に対応するため、財政投融資資金を活用した有利子奨学金が創設されました。現在は、無利子と有利子をあわせて、全学生の約3割が奨学金制度を利用しています。
平成29年度からは、経済的困難により進学を断念することがないよう、我が国で初めての給付型奨学金事業を導入しました。同じく平成29年度から、無利子奨学金について、貸与基準を満たす希望者全員が貸与を受けられるよう拡充するとともに、所得連動返還方式を導入するなど、返還負担の軽減にも努めています。更に令和2年度から、授業料、入学金の免除または減額と、給付型奨学金の大幅拡充を行う高等教育修学支援新制度を実施しています。
奨学金事業は、独立行政法人日本学生支援機構において実施されています。制度の詳細については、独立行政法人日本学生支援機構のウェブサイト(※(注記)独立行政法人日本学生支援機構ウェブサイトへリンク)をご覧ください。
また、経済的に困難な学生等が活用可能な支援制度について特設ページ(※(注記)経済的に困難な学生・生徒が活用可能な支援策へリンク)に詳細をまとめておりますので、こちらもご覧ください。
文部科学省においては、令和2年度から高等教育の修学支援新制度を開始し、低所得世帯を対象として高等教育の無償化に取り組んでまいりました。これに加えて、令和5年12月22日(金曜日)に閣議決定した「こども未来戦略」において、多子世帯の大学等の授業料等無償化が盛り込まれ、今後、高等教育段階における更なる負担軽減に取り組んでいくこととしています。
高等教育の修学支援新制度では、大学等への進学後、学生等の十分な学修状況を見極める観点から、学修意欲とともに、学修成果についても一定の要件(学業要件)を設けています。この学業要件について、令和6年度以前から在学している学生等も含めて、令和7年度から新たな学業要件を適用します。
○しろまる授業料等減免及び給付型奨学金について、低所得世帯の高校生の大学進学率の向上を図るとともに、2024年度から多子世帯や理工農系の学生等の中間層(世帯年収約600万円)に拡大する。さらに、高等教育費により理想のこども数を持てない状況を払拭するため、2025年度から、多子世帯の学生等については授業料等を無償とする措置等を講ずることとし、対象学生に係る学業の要件について必要な見直しを図ることを含め、早急に具体化する。
文部科学省では、教育未来創造会議第一次提言(令和4年5月)・骨太の方針2022(令和4年6月)を受け、令和6年度より、以下の3点について奨学金制度の改正を行います。
授業料等減免と給付型奨学金をセットで行う「高等教育の修学支援新制度」について、子育て支援の観点から、多子世帯の中間層に支援対象を拡大します。あわせて、理工農系の中間層にも対象を拡大します。
現行制度では、世帯年収380万円程度までを対象としていますが、新たに世帯年収600万円程度までを支援対象に拡大します。
大学院(修士段階)の授業料について、卒業後の所得に応じた「後払い」とする仕組みを創設します。卒業後の納付については、本人年収300万円程度から所得に応じた納付が始まることとします。また、例えば子供が2人いれば、年収400万円程度までは所得に応じた納付は始まらないなど、特に、子育て期の納付が過大とならないよう配慮します。
定額返還における月々の返還額を減らす制度(※(注記)返還総額は不変)について、要件等を柔軟化します。
具体的には、現行制度では、本人年収325万円以下の場合に利用可能としているところを、この上限を400万円まで引き上げます。
また、子育て時期の経済的負担に配慮した更なる対応について、引き続き検討を進めます。
文部科学省としては、これらの制度の実施に向けて着実に準備を進めるとともに、引き続き、高等教育の負担軽減のため奨学金制度の充実に努めてまいります。
詳細は以下の資料をご覧ください。
※(注記)以下をクリックしていただくと、特設ページにリンクします。
日本学生支援機構の奨学金は、
などの理由から昭和18年の制度開始以降、貸与制で実施してきました。平成29年度より給付型奨学金制度が導入されましたが、貸与型奨学金についても、貸与基準を満たす希望者全員に対する貸与を確実に実施しています。
※(注記)上表には、平成17年度入学者から都道府県に移管している高等学校等奨学金事業交付金分は含まない。
平成29年度に無利子奨学金の貸与を受ける方から、従来の「定額返還方式」と「所得連動返還方式」のどちらかの返還方式を選択できるようになりました。所得連動返還方式とは前年の所得に応じて返還月額が決定する制度で、マイナンバー制度の導入に伴い実現したものです。
これにより、所得が低い状況でも無理なく返還することが出来、奨学金の返還負担を大幅に軽減することが出来ます。
※(注記)返還のモデルケースとして、無利子奨学金の私立自宅生の貸与額(貸与総額259.2万円、貸与月額5.4万円、貸与期間48月)を設定
各制度の詳細については、返還が難しくなった場合(※(注記)独立行政法人日本学生支援機構ウェブサイトへリンク)をご覧ください。
災害、傷病、経済困難(給与所得者収入300万円・給与所得者以外所得200万円)、失業などの理由により返還が困難な場合に、願い出により返還を猶予します。
適用期間は通算10年です。ただし災害(※(注記))、傷病、生活保護受給中、産休・育休中、一部の大学校在学、海外派遣の場合は10年の制限がありません。また、経済困難の方について、奨学金申請時に家計支持者(保護者等)の年収が300万円以下の場合は猶予の期限に制限はありません。
※(注記)災害原因が同一の場合は、災害発生から原則5年が限度になります。
経済的理由により奨学金の返還が困難となっている方のうち、月々の返還額を減額すれば返還可能となる方について、願い出により一定期間月々の返還額を減額し、返還期間を延長することにより、無理なく返還を続けられる制度です。
平成29年度より、月々の返還額を2分の1に減額して返還する方法に加え、3分の1に減額して返還する方法を選択できるようになりました。また、利用できる期間も10年から15年に延長されました。
※(注記)令和6年度から、制度を利用できる年収の上限を400万円に引き上げるとともに、本人が扶養しているこどもの人数が2人の場合は500万円以下、3人以上の場合は600万円以下まで更に引き上げます。また、月々の返還額を3分の2、2分の1、3分の1、4分の1の中から選択できるようになります。
令和6年4月より減額返還がさらに利用しやすくなります(独立行政法人日本学生支援機構ウェブサイトへリンク)
奨学生が死亡又は心身の障害により、返還不能となったときは返還未済額の全部又は一部を願い出によって免除します。
大学院において無利子奨学金の貸与を受けた学生で、在学中に特に優れた業績を挙げた方として日本学生支援機構が認定したものには、貸与期間終了時において、全部又は一部の返還を免除します。
詳細は、特に優れた業績による返還免除の手続き(※(注記)独立行政法人日本学生支援機構ウェブサイトへリンク)をご覧ください。
内閣官房、総務省との連携により、「人口減少克服・地方創生」の観点から、地元企業等に就業した者の奨学金返還を支援する地域の取組を支援しています。
詳細は、「奨学金」を活用した大学生等の地方定着の促進(※(注記)内閣官房・内閣府総合サイトへリンク)をご覧ください。
(参考)いいかも地方暮らし(※(注記)内閣府地方創生推進事務局ウェブサイトへリンク)
日本学生支援機構では、学生生活を送る上での資金計画を含めた奨学金の利用について、生徒や保護者等の理解を促進するために以下の取組を実施しています。
進学費用の準備のための資金計画の説明冊子の閲覧や、進学資金をシミュレーションできるウェブサイトを開設しています。
詳細は、「各種案内・リーフレット」(※(注記)独立行政法人日本学生支援機構のウェブサイトへリンク)をご覧ください。
各高校等が生徒、保護者に対して開催する奨学金の説明会において、日本学生支援機構の奨学金制度に加え、返還等のファイナンシャルプランを含めた適正な奨学金の利用について理解を促進するJASSOスカラシップアドバイザーを派遣しています。
海外留学における奨学金については、日本人の海外留学(※(注記)日本人の海外留学へリンク)をご覧ください。
これまで日本学生支援機構で実施されてきた高等学校等奨学金事業については、平成17年度入学者から都道府県に順次移管されています。
なお、都道府県が実施する高等学校等奨学金事業の詳細な内容については、居住する都道府県の奨学金担当窓口にお問い合わせください。
詳細は、高校奨学金の地方移管について(※(注記)進路指導・キャリア教育についてへリンク)をご覧下さい。
令和3年度「大学等修学支援施策推進事業」として実施した「高等教育の教育費負担等に関する世論調査」の報告書を公表します。
奨学金事業は、日本国憲法第26条及び教育基本法第4条第3項に基づき、経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対し、教育の機会均等及び人材育成の観点から経済的支援を行う、重要な教育政策です。
日本国憲法第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
教育基本法第4条第3項
国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
高等教育局学生支援課
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