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29文科高第818号
平成29年12月22日
学校法人駒澤学園
理事長 光田 督良 殿
文部科学省高等教育局長
義本 博司
貴法人に対する,大学,大学院,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号の規定に基づいて認可をしない期間を別紙のとおりとしましたので通知します。
別紙
29文科高第818号
学校法人駒澤学園による不正行為(文部科学省への提出書類の虚偽記載)について,大学,大学院,短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成15年文部科学省告示第45号)第2条第1号に定める「当該行為が判明した日から起算して五年以内で相当と認める期間」は下記のとおりとする。
平成29年12月22日
文部科学大臣 林 芳正
記
平成29年12月20日〜平成32年12月19日
高等教育局高等教育企画課大学設置室