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令和6年度の中(長)期目標期間終了時の見直し

独立行政法人通則法第32条及び35条の7の規定に基づき、独立行政法人等の主務大臣は、当該独立行政法人等の中(長)期目標期間終了時における業務及び組織の全般にわたる検討を行い、所要の措置を講ずるものとされています。
令和5年度は以下の3法人の業務及び組織の全般にわたる検討の結果及び講ずる措置の内容(いわゆる見直し内容)を決定しました。

(注記)独立行政法人評価については「独立行政法人評価((注記)総務省ホームページへリンク)」を御覧ください。

お問合せ先

大臣官房政策課政策推進室

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