政府の統計調査は、国民の皆様と調査の実施者(国や地方自治体、統計調査員)との信頼関係を基に成り立っています。統計調査の趣旨を御理解いただき、是非統計調査に御協力をお願いいたします。
政府の統計調査は、国民の皆様と調査の実施者(国や地方自治体、統計調査員)との信頼関係を基に成り立っています。
政府が実施する統計調査は、統計法等の法令規定に基づいて実施されます。調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、統計調査員等)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。(統計法第四十一条)違反した場合には、罰則が課せられます。(統計法第五十七条の二)
また、統計を作成するために集められた調査票を統計上の目的以外に使用してはならないと定められています。(統計法第四十条)
記入して頂いた調査票は、統計関係職員以外の目には触れられないよう厳重に管理され、統計作成後は一定期間保管された後、溶解処理等を施して処分されます。
最近、個人情報の保護を理由に統計調査の協力を拒否される事業所などが増えています。統計調査によって集められた個人情報については、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」が適用されないこととなっています。(統計法第五十二条)
また、基幹統計調査には報告義務があります。(統計法第十三条の三)
※(注記) 新統計法外部リンクの施行を受け、平成21年4月1日に条項・用語が一部変更されました。
最終更新日:2014年4月23日