政令第号新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令内閣は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十四第一項第一号、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第一項及び第三条第一項第十号並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第十三条の六第一項の規定に基づき、この政令を制定する。(産業競争力強化法施行令の一部改正)第一条産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)の一部を次のように改正する。第一条中「第二条第十九項」を「第二条第二十項」に改める。第二条第一項中「第二条第二十二項第五号」を「第二条第二十三項第五号」に改め、同条第二項中「第二条第二十二項第八号」を「第二条第二十三項第八号」に改め、同項第八号中「第二条第二十二項第一 号」を「第二条第二十三項第一号」に改める。第三条中「第二条第三十二項」を「第二条第三十四項」に改める。第七条中「第二十一条の十七第一項第一号」を「第二十一条の二十四第一項第一号」に、「次に掲げる措置」を「エネルギーの利用による環境への負荷の低減を行うために必要な投資」に、「投資又は」を「投資、」に、「若しくは需要開拓商品生産設備(法第二条第十四項に規定する需要開拓商品生産設備をいう。)の導入」を「の導入又は産業競争力基盤強化商品(法第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品をいう。)の生産及び販売」に改め、各号を削る。第八条中「第二十一条の十七第一項」を「第二十一条の二十四第一項」に、「第二十一条の十七第二項」を「第二十一条の二十四第二項」に改める。第九条中「第二十一条の十九第一項第一号」を「第二十一条の二十六第一項第一号」に改める。第十条中「第二十一条の十九第四項第一号」を「第二十一条の二十六第四項第一号」に改める。第十一条中「第二十一条の十九第一項」を「第二十一条の二十六第一項」に、「第二十一条の二十一第一項」を「第二十一条の二十八第一項」に、「第二十一条の二十四」を「第二十一条の三十一」に、「第 二十一条の二十六第一項」を「第二十一条の三十三第一項」に、「第二十一条の二十五第一項」を「第二十一条の三十二第一項」に改める。第十三条から第十五条までの見出し中「認定事業再編事業者」を「認定事業者」に改める。第十六条の見出しを「(事業再編促進円滑化業務の対象となる事業再編のための措置)」に改め、同条中「第三十五条第一項の」を「第三十五条第一項第一号の」に改め、同条第二号中「第二条第十八項」を「第二条第十九項」に改める。第二十五条第二号中「第二条第二十五項」を「第二条第二十七項」に改める。第二十六条第一項第三号中「第二条第二十七項」を「第二条第二十九項」に改める。第三十条第二項中「第二条第二十九項第五号」を「第二条第三十一項第五号」に改める。(投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令の一部改正)第二条投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号)の一部を次のように改正する。第四条を第五条とし、第三条を第四条とする。 第二条に次の一項を加える。2前項第一号又は第三号に掲げる事業に係る同項第一号に規定する約束手形又は同項第三号に規定する有価証券には、第一条に規定する者については、これらに類似するものであって外国の法令に準拠するものを含むものとする。第二条を第三条とする。第一条中「投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「」及び「」という。)」を削り、同条を第二条とし、同条の前に次の一条を加える。(外国法人から除かれる者の範囲)第一条投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める者は、外国法人のうち、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する者とする。一本邦法人又は本邦人(以下この条において「本邦法人等」という。)により総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている者その他本邦法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(次項において「意思決定機関」という。)を支配されている者として経済産業省令で定めるも の(以下この条において「子法人等」という。)二本邦法人等又は子法人等との間の売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の五十以上である者その他本邦法人等又は子法人等が出資、役員その他これに準ずる役職への本邦法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる者として経済産業省令で定めるもの2本邦法人等及び子法人等又は子法人等が他の者の意思決定機関を支配している場合における当該他の者は、その本邦法人等の子法人等とみなして、この条の規定を適用する。(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)第三条独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の一部を次のように改正する。附則に次の二条を加える。(新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律によ る改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)第十五条経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の六第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。2前項の規定による通知は、法附則第八条の十に規定する業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。3機構は、第一項の規定による通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。(新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)第十六条法附則第十三条の六第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)第四条国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。 第九条の三第一項第一号ハ中「発行する株式」の下に「並びに合同会社」を加え、同号ハ中「並び(1)(2)に」の下に「合同会社及び」を加える。(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)第五条地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。第十六条の二第一項第一号ハ中「発行する株式」の下に「並びに合同会社」を加え、同号ハ中「並(1)(2)びに」の下に「合同会社及び」を加える。(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)第六条独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。別表第一独立行政法人工業所有権情報・研修館の項中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改める。(国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令の一部改正) 第七条国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)の一部を次のように改正する。第七条第一項第三号イ中「発行する株式」の下に「並びに合同会社」を加え、同号ロ中「並びに」の下に「合同会社及び」を加える。(年金積立金管理運用独立行政法人法施行令の一部改正)第八条年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)の一部を次のように改正する。第十条第一項第三号イ中「発行する株式」の下に「並びに合同会社」を加え、同号ロ中「並びに」の下に「合同会社及び」を加える。(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の一部改正)第九条科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)の一部を次のように改正する。別表第二の二十三の項中「第十五条第八号の二」を「第十五条第八号の三」に改める。 附則(施行期日)1この政令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。(郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)2郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)の一部を次のように改正する。附則第二十条第十一号中「第四条第一号」を「第五条第一号」に改める。 理由新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴い、産業競争力強化法施行令その他の関係政令の規定の整備を行う必要があるからである。

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