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高圧ガスに関する規制について

容器等に関する規制

容器・附属品の製造メーカー

容器

「容器」には狭義の容器と広義の容器があるといえる。条文中の「容器」がいずれに該当するかは総合的に判断することとなろう。

  1. 狭義の「容器」

    (1)狭義の「容器」は、「高圧ガスを充てんするための容器」(法第41条第1項)であって「地盤面に対して移動することができるもの」(容器則第1条)をいう。
    これに該当する容器は、主として法第4条とこれを受けた容器則により規制されるものである。
    なお、密閉されていないで用いられる容器(液化ガスのうち超低温のものの充てんに用いられるものがある。)及び内容積1dL以下の容器は、容器検査を受けるべき義務等について法の適用を除外されている。(法第3条第2項)が、これに充てんされている高圧ガスに対しては、その製造、販売等については法令の規制を受ける。

    (2)容器則に規定された容器には次の区分がある。継目なし容器

    継目なし容器
    溶接容器
    超低温容器
    ろう付け容器
    再充てん禁止容器
    繊維強化プラスチック複合容器
    液化天然ガス自動車燃料装置用容器

    上記の区分は、容器則適用容器が、基本的には、必ずいずれかに該当するものとしての区分であり、基本的な区分といえるものである。
    なお、これらの区分以外にも、その用途に応じ、

    圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器
    液化石油ガス自動車燃料装置用容器
    高圧ガス運送自動車用容器

    等の区分がある。
    また充てんするガスのグループに対応した容器として、次の区分がある。
    これらは、そのグループに属するガスであれば、充てんするガスを変更する場合に必要な変更手続を経ることなく(従って、「充てんすべき高圧ガスの種類の刻印等」を変更することもなく)、充てんガスを変更することができる。

  2. 広義の「容器」

広義の「容器」は、高圧ガスをその内部又は外部に保有(通過、処理を含む。)する設備類から配管、導管その他附属機器類を除いたものをいう。
管状のものであっても、一つの設備としての機能を有するものは容器である。

狭義の容器以外の広義の容器の例としては、次のような設備がある。

1.貯槽、反応器、過熱炉、熱交換器、精製塔、分離器
2.圧縮機、ポンプ、流量計、液面計、計測機器、ストレーナ

以上のうち1.の設備は、特定設備としてその製造段階において法の適用を受ける。

容器検査

(1)容器の製造又は輸入をした者が、その容器を譲渡し、又は引き渡す前に、その容器に対して受け、これに合格していなければならない検査をいう。
ただし、次に掲げる容器は、容器検査を受けることを要しない。

1.登録容器製造業者又は外国登録容器製造業者が製造した容器であって、その型式について経済産業大臣の承認を受けたものに所定の刻印又は標章の掲示がなされたもの。
2.輸出に供する容器
3.本邦で使用される容器であって、高圧ガスが充てんされないもの
4.本邦で使用される容器であって、高圧ガスが充てんされた後に流通しないもの
5.高圧ガスを充てんして輸入された容器であって、高圧ガスを充てんしてあるもの

(2)容器検査を行う機関は、次の表に示すとおりである。
なお、経済産業局長は、容器検査において鉄道車両に固定する容器につき合格の決定をしようとするときは、当該容器を製造する工場又は事業所の所在地を管轄する地方国土交通局長に協議しなければならない。

内容積が500L以下の容器

内容積が500Lを超える容器

鉄道車両に固定する
容器以外の容器

都道府県知事、高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関

経済産業局長、高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関

鉄道車両に固定する
容器

経済産業局長、高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関

(3)容器検査は、容器則に定める方法により行われ、当該容器が容器側に定める容器の規格に適合するときは合格となる。
容器検査を行う者は、容器が容器検査に合格したとき、当該容器に刻印又は標章の掲示を行う。

特定設備

(1)高圧ガスの製造設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を防止するため設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行うことが特に必要なものとして定められたものをいう。
特定設備として定められたものは、次の1.から9.までに掲げる容器以外の容器であり、特定支持構造物が含まれる。
1.容器保安規則の適用を受ける容器
2.指定設備の認定を受けた容器
3.設計圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が0.004以下の容器
4.内容積が0.001 m3以下であって、設計圧力が30MPa未満の容器
5.ポンプ、圧縮機及び蓄圧器に係る容器
6.ショック・アブソーバその他の緩衝装置に係る容器
7.流量計、液面計その他の計測機器及びストレーナに係る容器
8.自動車用エアバッグガス発生器に係る容器
9.蓄電池に係る容器

(2)特定設備の範囲としては、特定設備本体及び本体に取り付けられた管台、マンホール等の第一継手までの範囲(当該管台、マンホール等及びこれらに取り付けられたふた板を含む。)及び特定支持構造物であり、配管、バルブ等は含まない。
ただし、当該特定設備の製造時に組み込まれる配管であって、完成検査時で検査を受けることが困難な配管については、特定設備の範囲に含める。

(3)特定設備には、次の設備がある。
高圧ガスの製造のための設備(製造に係る貯蔵のための設備を除く。)としては、塔、反応器、熱交換器、蒸発器、凝縮器、過熱炉その他これらに類する容器がある。
高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備としては、貯槽(球形貯槽、平底円筒形貯槽、たて置円筒型貯槽、横置円筒形貯槽及びバルク貯槽)がある。

特定設備検査

(1)特定設備を製造する者又は輸入した者がその特定設備に対して受けなければならない検査をいう。
ただし、次に掲げる特定設備は、特定設備検査を受けることを要しない。
登録特定設備製造者又は外国登録特定設備製造業者が製造した特定設備であって、特定設備基準適合証の交付を受けているもの
輸出に供する特定設備その他本邦で流通しないことが明らかな特定設備
なお、外国において本邦に輸出するために製造されている特定設備については、輸出される前に外国において、本邦の検査機関における検査を受けることができる。

(2)特定設備検査を行う機関等は、経済産業大臣、高圧ガス保安協会及び指定特定設備検査機関の三者である。

お問合せ先

産業保安グループ 高圧ガス保安室
お問合わせはこちらのメールフォームからご連絡ください。
経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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