デジタル原則を踏まえた食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の適用
に係る解釈の明確化等について
令和6年4月
産業技術環境局 資源循環経済課
令和3年 11 月、デジタル改革、規制緩和、行政改革に係る横断的課題を一
体的に検討し実行することにより、国や地方の制度・システム等の構造改革を
早急に進め、個人や事業者が新たな付加価値を創出しやすい社会とすることを
目的としてデジタル臨時行政調査会(会長:内閣総理大臣。以下「調査会」と
いう。)が発足しました。
令和4年6月、調査会は、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラ
ン」を策定し、7項目のアナログ規制(目視規制、定期検査・点検規制、実地
監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規
制)等に関する法令約1万条項について、点検・見直しを行うこととし、同年
12 月にはこれら規制等に係る法令の見直しに向けた工程表、令和5年5月には
告示等の見直し方針が策定されました。
これを受けて、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の別紙の各項
目の取扱いについて、下記のとおり整理しました。
<参考>デジタル臨時行政調査会の取組
https://www.digital.go.jp/policies/digital-extraordinary-administrative-research-committee/記(1)「目視規制」について
別紙に掲げる、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律における報告
及び立入検査のうち、報告については、これらの条項の規定上、オンライン会
議システムの活用等デジタル技術の活用を妨げるものではない。
別紙
7項目のアナログ規制 点検対象条項の一覧表
(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係抜粋)
法令名 所管省庁名 条項 規制等の内容概要
食品循環資源の再
生利用等の促進に
関する法律
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
第24条第1項 報告徴収及び立入検査
食品循環資源の再
生利用等の促進に
関する法律
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
第24条第2項 報告徴収及び立入検査
食品循環資源の再
生利用等の促進に
関する法律
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
環境省
第24条第3項 報告徴収及び立入検査

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /