第5章 2022 年度税制改正の概要 ···································································· 68 68第5章 2022 年度税制改正の概要
「令和5年度税制改正大綱」に盛り込まれた、主な経済
産業関係税制改正事項は以下のとおりである。
 大きなリスクを取ったエンジェル投資・企業を促進
するためのエンジェル税制の見直し
 オープンイノベーション促進税制の拡充
 パーシャルスピンオフ税制の創設
 ストックオプション税制の拡充
 国外転出時課税制度に関する納税猶予の手続き簡素化 暗号資産の保有に係る期末時価評価課税の見直し
 企業の教育への積極的な関与を促進するための税制
上の所要の措置
 研究開発税制の拡充及び延長
 DX (デジタルトランスフォーメーション)投資促
進税制の見直し及び延長
 車体課税の見直し及び延長
 バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の特例の
延長
 非製品ガスに係る石油石炭税の還付制度税制の延長
 電気・ガス供給業の収入金課税の見直し
 特定小型原動機付自転車に係る所用の措置
 中小企業経営強化税制の延長
 中小企業投資促進税制の延長
 生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に
関する固定資産税の特例措置の新設
 外形標準課税のあり方
 中小企業者等の法人税率の特例の延長
 中小企業技術基盤強化税制の拡充及び延長
 中小企業防災・減災投資促進税制の拡充及び延長
 インボイス制度導入に伴う、中小・小規模事業者等
の負担軽減・影響最小化に係る所要の措置
 地域未来投資促進税制の拡充及び延長
 経済のデジタル化等に対応した新たな国際課税制度
への対応
 外国子会社合算税制の見直し
1.経済産業省関連 2022 年度税制改正要望の経緯
2022 年度税制改正は、自民党税制調査会、公明党税制
調査会及び与党税制協議会において議論された。
経済産業省は、経済産業省税制改正要望を取りまとめ、
8月 31 日に財務省及び総務省に提出した。その後、自民
党・公明党の税制調査会での議論を経て、
「令和5年度税
制改正大綱」が 12 月 23 日に決定された。
2.2022 年度経済産業関連税制改正
2022 年度の主な経済産業関連税制改正事項は以下のと
おり。
2.1.スタートアップ・エコシステムの抜本強化
 大きなリスクを取ったエンジェル投資・企業を促進
するためのエンジェル税制の見直し
事業化前段階(プレシード・シード期)は、
事業成功の見通
しが不透明でリスクが高い投資領域であるが、
機関投資家
が投資しにくいステージであるため、
個人によるエンジェ
ル投資が重要である。
また、
失敗時のリスクに対する懸念
から、我が国の開業率・企業マインドは低く、起業を促進
する必要がある。このため、エンジェル税制について、20
億円を上限に、
1プレシード・シード期のスタートアップ
への投資を課税の繰延から非課税にするとともに、
2起業
家による会社設立のための出資も非課税措置とする拡充
を行った。また、エンジェル税制の利便性を向上し、エン
ジェル投資の裾野拡大のため、
申請手続きの簡素化を行っ
た。
 オープンイノベーション促進税制の拡充
2022 度に拡充・延長されたオープンイノベーション促進
税制について、
スタートアップの成長に資するM&Aを後
押しするため、
特にスタートアップの成長に資するものに
限定し、
M&A時の発行済株式の取得に対しても所得控除
25%を講じる拡充を行った。
 パーシャルスピンオフ税制の創設
事業再編を促進し、大企業発のスタートアップの創出や、
事業ポートフォリオの最適化により我が国企業・経済のさ
らなる成長を図ることは喫緊の課題であり、
現在の企業グ
ループに留まっていては成長戦略の実現が難しい事業を
分離・独立させることにより、企業が有する経営資源(人
材、技術等)の潜在力を発揮させることの重要性が一層高 69まっている。
このため、
元親会社に一部持分を残すパーシャルスピンオ
フについても、
一定の要件を満たせば再編時の譲渡損益や
配当に対する課税を対象外とする特例措置を創設した。
 ストックオプション税制の拡充
ストックオプションは、
手元にキャッシュが乏しいスター
トアップ企業にとって、
有効な人材確保の手段である。ディープテックなど事業化まで時間を要するスタートアッ
プ等を後押しするため、
設立から5年未満の未上場企業に
ついて、
税制適格ストックオプションの行使は、
付与決議
の日後 15 年(改正前:10 年)を経過する日までの間に行
わなければならないこととし、権利行使期間を延長した。
 国外転出時課税制度に関する納税猶予の手続き簡素化スタートアップの海外進出を促進するため、
株券不発行で
も、
質権設定による担保提供を可能にするとともに、
持分
会社の持分の担保提供も可能とする等の見直しを行った。
 暗号資産の保有に係る期末時価評価課税の見直し
Web3.0 について、新規事業立ち上げ等に支障のない事業
環境を整備するため、
自己が発行した暗号資産でその発行
時から継続して保有し続けているもののうち、
一定の要件
を満たすものについて、
期末時価評価課税の対象外とする
措置を講じた。
2.2.人への投資・イノベーション促進とカーボンニュ
ートラルへの対応のための取組
 企業の教育への積極的な関与を促進するための税制
上の所要の措置
大学や高等専門学校等において、
実社会で活躍できる人材
の育成を行っていくことは重要である。
そのため、
私立の
大学・高専・専修学校(大学卒業相当)を設置する学校法人
等の設立のために企業等が支出する寄附金について、
一定
の要件を満たした場合は、
これまで必要とされていた個別
審査を行わずに全額損金算入を可能とする措置を講じた。
 研究開発税制の拡充及び延長
民間の研究開発投資の維持・拡大を促し、
メリハリの効い
たインセンティブをより多くの企業に働かせるため、
一般
型の控除上限・控除率の見直しを行うとともに、
スタート
アップとの共同研究や高度研究人材の活用を促進するた
め、
オープンイノベーション型におけるスタートアップの
定義の見直しや博士・外部研究者など高度研究人材の活用
を促す措置を創設した。
さらに、
デジタル化への対応やよ
り質の高い試験研究を後押しする観点から、
試験研究費の
範囲の見直しを行った。
 DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促
進税制の見直し及び延長
日本企業が、
DX推進において課題となっているデジタル
人材の育成・確保に取り組むとともに、
成長性の高い海外
市場の獲得を含めた売上上昇につながる
「攻め」
のデジタ
ル投資に踏み切ることを後押しするため、
要件を見直した
上で、適用期限を2年間延長した。
 車体課税の見直し及び延長
・厳しい物価高と納期長期化に直面する消費者の負担増
を踏まえ、エコカー減税・環境性能割について、異例な措
置として制度を 2023 年末まで据え置くとともに、クリー
ンディーゼル車に対する取扱いについても 2023 年末まで
延長することとした。また、据え置き期間後は、燃費性能
の向上を踏まえつつ、現行の優遇規模を維持する形で
2025 年度までの見直しを実施することとした。
・自動車の枠を超えたモビリティ産業の発展に伴う経済
的・社会的な受益者の広がり等を踏まえつつ、
自動車関係
諸税のあり方を中長期的な視点で検討することとし、
その
際、
電気自動車等の普及や市場の活性化等の観点から、利用に応じた負担の適正化等に向けた具体的な制度の枠組
みについて、
次のエコカー減税の期限到来時までに検討を
進めることとした。
 エネルギー安定供給の確保
バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税の免税措置や
石油精製時に不可避に発生する非製品ガスに係る石油石
炭税の還付措置を5年間延長することとした。
また、
電気供給業及び一部のガス供給業における法人事業
税については、
一般の企業との課税の公平性確保を図るた
め、
課税方式の更なる見直しを引き続き検討することとさ
れた。
 特定小型原動機付自転車に係る所用の措置
特定小型原動機付自転車の税率を、
現行の原動機付自転車
の税率を踏まえ 2,000 円とした。
2.3.中小企業・小規模事業者の設備投資・経営基盤の
強化と地域経済を牽引する企業の成長促進 70 中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制の延長さらなる円安・資源高等によるコストプッシュ・インフレ
や引き続く新型コロナ禍において賃上げも求められてい
る中小企業の生産性向上やDXに資する投資を後押しす
るため、
中小企業経営強化税制及び中小企業投資促進税制
の適用期限を2年間延長した。
 生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に
関する固定資産税の特例措置の新設
赤字企業を含めた中小企業の前向きな投資や賃上げを後
押しするため、
赤字黒字を問わず設備投資に伴う負担を軽
減する固定資産税の特例措置を新設した。
 外形標準課税のあり方
賃金への課税である外形標準課税における今後の適用対
象法人のあり方については、
地域経済・企業経営への影響
も踏まえながら引き続き慎重に検討を行うこととした。
 中小企業者等の法人税率の特例の延長
年 800 万円以下の所得金額について中小企業者等の法人
税率を 15%まで軽減する租税特別措置について、適用期
限を2年間延長した。
 中小企業技術基盤強化税制の拡充及び延長
中小企業の積極的な研究開発を促進する観点から、
増減試
験研究費割合に応じた控除率・控除上限の上乗せ措置を一
部見直した上で、
時限措置の3年間の延長を行った。
また、
スタートアップとの共同研究や高度人材等の活用を促進
するため、
オープンイノベーション型を見直したほか、デジタル化への対応やより質の高い試験研究を後押しする
観点から、試験研究費の範囲の見直しを行った。
 中小企業防災・減災投資促進税制の拡充及び延長
事業継続力強化計画を策定し、
自然災害に備える中小企業
の防災・減災設備投資を後押しするため、
耐震装置を対象
設備として追加した上で、適用期限を2年間延長した。
 インボイス制度導入に伴う、中小・小規模事業者等
の負担軽減・影響最小化に係る所要の措置
インボイス制度導入にあたって、
中小・小規模事業者の負
担軽減や影響最小化のために、
以下(1)〜(3)の措置を講じた。
(1) 免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の納
税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置
(2) 一定規模以下の事業者の行う1万円未満の取引につき、
帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年間の負担軽減
措置
(3) 1万円以下の値引きや返品等の少額の返還インボイス
について交付義務を免除
 地域未来投資促進税制の拡充及び延長
地域経済がエネルギー価格や原材料費の高騰等の厳しい
経済状況に直面する中、
引き続き、
高い付加価値を生み出
す設備投資を促進する観点から、
地域内企業との取引や雇
用を通じて、
より一層地域経済に波及効果を及ぼす事業に
ついて上乗せ支援の対象に追加した上で、
適用期限を2年
間延長した。2.4.
企業活動のグローバル化に対応した事業環境の整備 経済のデジタル化等に対応した新たな国際課税制度
への対応
2021 年 10 月、OECD/G20 はグローバル・ミニマム課
税の導入に合意した。
それを踏まえ、
令和5年度税制改正
ではグローバル・ミニマム課税の一部(所得合算ルール)
が導入されることとなった。
また、
OECDにおいて 2023
年度以降に議論される論点については、
その進展を踏まえ、
令和6年度税制改正以降に対応する方向で検討を継続す
ることとされた。
 外国子会社合算税制の見直し
グローバル・ミニマム課税の導入により、
対象企業に追加
的な事務負担が生じることを踏まえて、
以下の見直しを行
った。
(1) 合算課税の対象となる外国子会社を絞り込むため、特
定外国関係会社の合算課税免除基準を租税負担割合 30%
から 27%に引き下げ
(2) 確定申告時における書類の添付義務を一部緩和

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