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第8章 政策評価 ····················································································· 70
1.政策評価について·················································································· 70
2.独立行政法人について·············································································· 70 70第8章 政策評価
1.政策評価について
2002 年4月に施行された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づき、経済産業省政策評価基本計画(三ヵ
年計画)を策定し、さらに、毎年度策定している経済産業省事後評価実施計画に基づき、政策評価を実施している。2021
年度は、2019 年度に策定した経済産業省政策評価基本計画(令和2〜4年度)に基づいて、以下の施策について、評価書
を公表した。
(1)事前評価
1租税特別措置等に係る施策
2規制の新設又は改廃に係る施策
3研究開発事業
4工業用水道事業
(2)事後評価
1経済産業省事後評価実施計画で定めた以下 26 施策の評価を実施
・経済基盤 ・海外市場開拓支援・体内投資 ・商取引安全
・新陳代謝 ・貿易管理・重要技術マネジメント ・化学物質管理
・技術革新 ・経営革新・創業促進
・基準認証 ・事業環境整備
・経済産業統計 ・経営安定・取引適正化
・ものづくり ・地域産業
・データ利活用 ・福島・震災復興
・サービス ・資源・燃料
・クールジャパン ・新エネルギー・省エネルギー
・サイバーセキュリティ ・電力・ガス
・産業保安・危機管理 ・環境
・国際交渉・連携 ・製品安全
2工業用水道事業
3租税特別措置等に係る施策
4規制の新設又は改廃に係る施策
2.独立行政法人について
2.1.所管独立行政法人に関する動き
2013年12月24日に閣議決定された「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」において、全法人を一律に規定してい
る現行制度を見直し、業務の特性に対応した法人のマネジメントを行うため、
「中期目標管理法人」
「国立研究開発法人」
「行政執行法人」の3つの法人分類が設けられた。経済産業省所管の法人では、
「国立研究開発法人」として産業技術総
合研究所と新エネルギー・産業技術総合開発機構の2法人が、
「行政執行法人」
として製品評価技術基盤機構の1法人が、
それ以外の法人は「中期目標管理法人」とされた。 712.2.独立行政法人評価
独立行政法人制度では、2014 年に改正された独立行政法人通則法が 2015 年4月1日から施行されたことに伴い、各府
省に設置された独立行政法人評価委員会が廃止され、
主務大臣が業務実績に関して評価を行い、
その結果を独立行政法人
に通知することとなった。これにより、目標及び業績評価の一貫性、実効性を高め、主務大臣が政策責任を果たせるよう
になり、
主務大臣の下での一貫した政策のPDCAサイクルが確立され、
独立行政法人の政策実施機能が最大限発揮され
ることとなった。経済産業省においても、各事業年度終了後、各法人の業績と自己評価を取りまとめた報告書を基に、経
済産業大臣が中期目標及び中期計画の実施状況、進捗状況及び達成の状況を調査・分析し、業務の実績の全体について総
合的な評定を実施している。
なお、評価に当たっては、総務大臣が定めた「独立行政法人の評価に関する指針」に基づき、以下の事項に留意して所
管法人の業務実績評価を行っている。
・法人の実施している業務と国の政策の方向性との整合性
・国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上
・研究開発成果の最大化及び適正、効果的かつ効率的な業務運営
・法人の行う事務・事業の効率的かつ効果的実施

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