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電子商取引の促進

インターネット上での電子商取引は、誰でも、時間や場所の制限なく参加できるというメリットがあり、その規模は近年ますます拡大する傾向にあります。このような電子商取引の拡大に対応するため、新法の制定や既存法の改正等により取引ルール等の整備が図られてきておりますが、インターネットを巡る環境変化は急速であり、 法律の適用に当たっての解釈が不明瞭な場合が新たに生じてきております。今後も一層の拡大が予想される電子商取引市場を、誰もが安心して参加できるものとするためには、新たに生じる事象に対しての法令の適用解釈を明らかにし、当事者の予見可能性を高めることが重要であります。経済産業省では、電子商取引の一層の促進を図るために、各種の取組をおこなっております。

電子商取引及び情報財取引等に関する準則

インターネット等を利用した電子商取引の規模は、近年もなお拡大傾向にあり、また、技術の発展などに伴いその形態も多様化しています。さらに、インターネット上で流通する情報財を取引の対象とする経済行為もますます盛んに行われるようになってきています。一方で、民法をはじめとする現行法の多くは、このような電子商取引等を必ずしも前提として制定されているものではなく、電子商取引等への適用に当たっては、解釈が不明瞭な場合が出てきます。そこで、経済産業省では、電子商取引等におけるさまざまな法的問題点について、現行法をどう適用するのか、その解釈を準則として提示しています。

インターネットを巡る技術、商取引等の環境変化は急速であり、そのような変化に対応するため、これまでも準則の改訂を数次にわたり行ってきました。今後も取引の実務の変化やIT分野の技術動向、国際的なルール整備など、状況の変化に応じて柔軟に改訂してまいります。

電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律

電子商取引における消費者の保護等を目的とした「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成13年6月29日法律第95号)が平成13年12月25日から施行されております。

この法律には、

  1. 事業者・消費者間の電子消費者契約における消費者の操作ミスによる錯誤に関して、民法第95条の特例措置(第3条)
  2. 電子承諾通知に関して、民法第526条等の特例措置(第4条)

の規定が設けられております。

(注記)民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が施行され、民法における隔地者間の契約の成立時期が「承諾の通知を発した時」から「相手方に到達した時」に変更になったこと(民法第526条第1項の削除)に伴い、令和2年4月1日より、上記の「電子承諾通知に関する民法第526条等の特例措置」は削除となり、法律の題名も「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」に変更となりました。

電子商取引における消費者トラブル解決の仕組み

電子商取引は、直接商品や支払いのやり取りを行わない相手の見えない取引であるため、通常の取引よりもトラブルが生じやすい環境にあります。また、近年の電子商取引のさらなる拡大・多様化にともない、個人情報をめぐるトラブルも多数生じてきております。消費者が安心して電子商取引に参加する環境づくりには、こうしたトラブルを未然に防ぎ、また、迅速に解決する仕組みが不可欠となります。

このような仕組みの実現を目指す取組みの一環として、経済産業省では、司法を補完する、ITを活用した簡便な紛争解決システム(ADRと呼びます:Alternative Dispute Resolution)の開発とその実証に取り組んでおり、その成果は民間オンラインADR機関における紛争解決支援に活用されています。また、当省では、取引において第三者を仲介することで安全性を高め、未然にトラブルを低減することが可能となる決済システムの一つであるエスクローサービスの普及にも取り組んでいます。今後、このようなシステムを活用することにより、インターネット上の消費者トラブルの低減や解決が期待されています。

今後も引き続き、電子商取引におけるトラブル解決の仕組みづくりのための取組をすすめてまいります。

国境を越える電子商取引の環境整備

インターネットは、容易に国境を越えた情報のやり取りを行うことができるものであるため、我が国の事業者にとって、国境を越えた電子商取引(越境電子商取引)は、多額の投資を行わずに海外市場に進出する手段として活用が期待されています。しかしながら、インターネットによって海外との情報のやり取りは容易になるとしても、実際に越境電子商取引を行うためには、言語、文化、法制度の違い等、克服すべき課題が少なくありません。

このような状況を踏まえ、経済産業省では、越境電子商取引における法的課題等を明らかにするため、「国境を越えた電子商取引の法的問題に関する検討会」、「越境電子商取引普及促進説明会」、「越境電子商取引連絡会議」等を実施してまいりました。

今後も引き続き、事業者や消費者が安全に越境電子商取引を行うことができるよう、越境電子商取引に関する法的課題その他の課題の明確化の他、越境電子商取引に関するトラブル解決の仕組みづくり等に取り組んでまいります。

お問合せ先

商務情報政策局 情報経済課
電話:03-3501-0397

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
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