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創業期に利用可能な信用保証制度について

概要

  • 一般的な保証制度においては、事業を営む者を対象としているところ、創業関連保証においては、事業を営む前であっても利用可能な制度。
  • 信用保証協会による100%保証で、最大3,500万円の資金調達が可能。
制度要件
保証対象者
  • 創業予定者(創業計画段階にあり今後創業する者)
  • 創業後5年未満の者
  • 中小企業・小規模事業者(会社)が、新たに会社を設立(分社化)
  • 廃業後5年未満の者(再チャレンジ)
  • 法人成りした者であって、法人成り前に行っていた事業の創業後5年未満の者
保証限度額 3,500万円
保証割合 100%保証
保証料率 各信用保証協会所定
担保 無担保
関連法 産業競争力強化法

信用保証協会経由での創業融資の申込みの流れ

信用保証協会経由での創業融資の申込みの流れ イメージ図

  • 保証制度のご利用については、まずはお近くの金融機関または信用保証協会へ

お問合せ先

中小企業庁事業環境部 金融課
電話:03-3501-2876(直通)
FAX:03-3501-6861

参考リンク

最終更新日:2021年8月5日

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