2.国内投資拡大に繋がるイノベーション及び新陳代謝の促進
3 常用従業員数2,000人以下の会社等(中小企業者除く)を「中堅企業者」、特に
賃金水準が高く国内投資に積極的な中堅企業者を「特定中堅企業者」と定義。
特定中堅企業者等について、成長を伴う事業再編の計画を主務大臣が認定し、
以下を措置
➢ 中堅・中小グループ化税制(特定中堅企業者又は中小企業者が、複数回の
M&Aを行う場合の税制優遇)
- 株式取得価額の最大100%・10年間、損失準備金として積立可能に
➢ 日本政策金融公庫による大規模・長期の金融支援(ツーステップローン)
➢ 知財管理に関するINPITの助成・助言 等
(注記)別途、特定中堅企業者が地域未来投資促進法の計画承認を受けた場合に、設備
投資減税を拡充(最大6%の税額控除 (注記)現行は最大5%)
(1)中堅企業関連措置
4 産業革新投資機構(JIC)が有価証券等の処分を行う期限を2050年3月末までに
延長(現在の期限は2034年3月末)
5 NEDOによるディープテック・スタートアップの事業開発活動への補助業務の追加
6 LPS(投資事業有限責任組合)の取得可能資産への暗号資産の追加 等
7 スタートアップがストックオプションを柔軟かつ機動的に発行できる仕組み(ストックオプ
ション・プール)の整備(株主総会から取締役会に委任できる内容・期間を拡大)
(2)スタートアップ企業関連措置
8 企業・大学等の共同研究開発に関する、標準化と知的財産を活用した市場創出の計
画を主務大臣が認定し、INPIT・NEDOが助言
(3)企業横断的措置
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等((注記))の一部を改正する法律の概要
(注記)産業競争力強化法(産競法)、投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)、独立行政法人工業所有権情報・研修館法(INPIT法) 、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(NEDO法)
1 国際競争に対応して内外の市場を獲得すること等が特に求められる商品を定義し
(電気自動車等、グリーンスチール、グリーンケミカル、持続可能な航空燃料(SAF)、
半導体)、これを生産・販売する計画を主務大臣が認定した場合、以下を措置
➢ 戦略分野国内生産促進税制(物資毎の生産・販売量に応じた税額控除)
- EV40万円/台、グリーンスチール2万円/トン等の生産・販売量に応じた税額控除
➢ 日本政策金融公庫による大規模・長期の金融支援(ツーステップローン)
1.戦略的国内投資の拡大
背景
✓ 我が国経済では、地政学的リスクの拡大といったマクロ環境の変化と、気候変動やデジタル化といった人類や社会の課題解決に資する大規模・長期・計画的な支援を行う新たな産業政
策(経済産業政策の新機軸)により、30年ぶりの高水準の賃上げ・国内投資という「潮目の変化」が生じている。
✓ 足下のインフレは輸入物価上昇を中心とするインフレだが、こうした潮目の変化を持続化することで賃上げ・経済活性化を伴うインフレとなるよう、国内投資により供給力を強化し、日本
経済を成長軌道に乗せていくため、「戦略的国内投資の拡大」と「国内投資拡大に繋がるイノベーション及び新陳代謝の促進」といった新機軸の取組強化を通じて、我が国経済の構
造改革を実現することが必要。
法律の概要
1. 戦略的国内投資の拡大に向けて、戦略分野への投資・生産に対する大規模・長期の税制措置及び研究開発拠点としての立地競争力を強化する税制措置を講じる。
2. 国内投資拡大に繋がるイノベーション及び新陳代謝の促進に向けて、我が国経済のけん引役である中堅企業・スタートアップへの集中支援等の措置を講じる。
(注記)その他、事業適応計画における成長発展事業適応の廃止や特定新事業開拓投資事業計画の廃止等の措置を講ずる。
2 政府が事業活動における知的財産等の活用状況を調査できる規定を新設し、一定の
知的財産を用いていることを確認できた場合には以下を措置
➢ イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)
- 対象知財:国内で自ら研究開発して生み出した、特許権及びAI関連ソフトウェアの著作権
- 対象所得:対象知財のライセンス所得及び譲渡所得
- 30%の所得控除(法人実効税率ベースでは、29.74%を約20%相当まで引下げ)
(注記)産競法については、平成25年制定時に規定された同法第23条第5項第4号及び平成30年改正時に改正された同法第107条
第1項について、表現の適正化を行う。

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