すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。Javascriptを無効のまま閲覧される方はサイトマップからページをご覧ください。
  1. ホーム
  2. 「外国組合員に対する特例」および「恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例」について

「外国組合員に対する特例」および「恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例」について

「外国組合員に対する特例」および「恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例」について

1.ファンドに対する課税の特例

リスクマネーの新たな供給主体として、ファンドの果たす役割が期待されるものの、我が国のファンドの規模は諸外国に比して低水準にとどまっています。 こうしたファンドを通じた海外資金を呼び込むといった観点も踏まえ、平成21年度の税制改正により、投資事業有限責任組合(LPS)の組合員のうち、 一定の要件を満たす有限責任組合員たる非居住者・外国法人組合員について、以下のような課税の特例が創設されました。(図1,2)。
(図1)1号恒久的施設(PE)に係る税制について
(図2)事業譲渡類似課税について

2.業務執行の概念について

投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)においては、条文上業務執行が規定されており、この法律に基づく考え方を以下のリンクにて公開しております。

投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)について(産業組織課ホームページへ) 外部リンク

一方、本課税の特例を受ける際の要件として、「組合の業務執行として一定の行為を行わないこと」が含まれており、経済産業省は、ファンドの実務上、どのような行為が税法上の「業務執行として一定の行為を行わないこと」に該当するのかについて、今般、「Q&A」をとりまとめました。

外国組合員に対する課税の特例、恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例における「業務執行として政令で定める行為」について 「Q&A」 PDFファイル

3.今後の効果検証

今後、本課税の特例の利用状況や海外投資家の声を踏まえつつ、本税制の効果の検証を行ってまいります。

お問合せ先

経済産業政策局産業資金課
直通:03-3501-1676

最終更新日:2022年10月26日

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /