平成 27 年 10 月 14 日
電子記録債権を利用した資金調達手段に関する
地方自治法の取扱いが明確になりました
〜産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用〜
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の
事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
今般、事業者より、普通地方公共団体が保育事業者に対して支払う子ども・
子育て支援法に基づく費用について、普通地方公共団体が電子記録債権を発
生させ、同事業者が同債権を用いて資金調達を行う新たな金融サービスの提
供において、普通地方公共団体が1同債権を発生させる行為が地方自治法に
規定される支出負担行為に該当し、2同債権の弁済を行う行為も同法及び同
法施行令に基づきこれを行うことが可能か否かについて照会がありました。
関係省庁が検討を行った結果、上記各行為のうち、1については、地方自治
法第 232 条の 3 に定める支出負担行為に該当し、2についても同法に基づく
支出負担行為をした後、長の支出命令及び会計管理者の確認を経たうえで、
当該会計管理者が、指定金融機関又は指定代理金融機関に預金口座を設けて
いる債権者の申出に基づき、口座振替による支出を行うことについては、同
法第 232 条の 5 第 2 項及び同法施行令第 165 条の 2 の規定に基づき可能であ
るとの回答を行いました。
これにより、事業者において新たな収益確保の機会を得ることが可能となる
だけではなく、行政プロセスの効率化及び保育事業者の資金調達の多様化が
期待されます。2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制
の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、
政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用
の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、
規制所管大臣は総務大臣となります)。
(本発表資料のお問い合わせ先)
経済産業政策局産業資金課長 福本
担当者: 岩佐
電 話: 03-3501-1676(直通)

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