計量法施行規則 (平成五年十月二十五日通商産業省令第六十九号)(抜粋)

(登録の条件)

第五十一条

2 法第百二十二条第二項第二号 の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。

環境計量士(濃度関係)にあっては、濃度に係る計量に関する実務に二年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。

第百十九条第三号に規定する環境計量特別教習(濃度関係)を修了していること。

薬剤師の免許を受けていること。

職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。

職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。

技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。

環境計量士(騒音・振動関係)にあっては、音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に二年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。

第百十九条第四号に規定する環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了していること。

職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。

職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。

一般計量士にあっては、計量に関する実務に五年以上従事していること。

3 前二項各号に規定する計量に関する実務は、次のいずれかに該当するものとする。

特定計量器の定期検査、検定又は計量証明検査業務

基準器検査の業務

計量に関する取締りの業務

計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務

計量器の製造又は修理に関する技術者としての業務

4 第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する実務は、前項各号に掲げる業務ごとに、経済産業大臣が別に定める基準に適合しなければならない。

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