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分類番号
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商
産業省令第77号)に基づく品質管理の方法の細目 1920事業の区分:ガスメーター第一類(ガスメーターのうち、使用最大流量が二
・五立方メートル毎時以下のものを製造する事業)及びガスメ
ーター第二類(ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立
方メートル毎時を超えるものを製造する事業)
平成27年4月1日制定
経済産業大臣 宮沢 洋一
1.材料、部品等の購買
次表に掲げる材料、部品等について、その品質、受入検査方法及び保管方法を社内規
格で具体的に規定し、その規定内容は次表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づい
て適切に実施していること。
材料、部品等名 品 質 受 入 検 査 方 法 保管方法
1.計量機構部品 1.形状、寸法、外 左記の品質項目(再生 必要に応じて
観、材質(又は銘 品の寸法、材質(又は銘 ロットの区分を
柄、種類) 柄、種類)は除く。)に 明確にして保管
ついて検査を行い、受け していること。
2.連動機構部品 2.形状、寸法、材 入れていること。
質(又は銘柄、種 ただし、次のいずれか
類) によって実施してもよ
い。
3.分配機構部品 3.形状、寸法、材 (1)試験成績表の確認
質(又は銘柄、種 (2)購入先の品質が長
類) 期間安定しているこ
とが確認できる場
4.伝達機構部品 4.形状、寸法、材 合 銘柄の確認
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質(又は銘柄、種類)5.外箱 5.形状、寸法、材
質(又は銘柄、種類)6.表示機構部品 6.形状、寸法、材
質(又は銘柄、種類)備考1 当該工場等が製造する製品の種類、製造方法等に応じて、表中の材料、部品等の
うちの必要とするものについて社内規格で規定していること。
2 外注工場に行わせている工程に係る材料、部品等については、外注工場で直接調
達してもよい。
2.工程管理
次表に掲げる工程(外注工程を除く。
)について、各工程で要求する管理項目及びその
管理方法、品質特性及びその検査方法を社内規格で具体的に規定し、その規定内容は次
表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づいて適切に実施していること。
工 程 名 管 理 項 目 品 質 特 性 管 理 方 法 及 び 検 査 方 法
[共通事項]
次に規定する品質特性につい
ての記録をとっていること。
1.部分組立 1. 1.
しろまる
外 (1)計量機 (1)
組立方法、 (1)組立状態
構組立 組立順序
しろまる
外 (2)連動機 (2)
組立方法、 (2)組立状態
構組立 組立順序
しろまる
外 (3)分配機 (3)
組立方法、 (3)組立状態
構組立 組立順序
しろまる
外 (4)伝達機 (4)
組立方法、 (4)組立状態、
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構組立 組立順序 伝達状態
しろまる
外 (5)表示機 (5)
組立方法、 (5)組立状態、
構組立 組立順序 表示状態
2.総合組立 2. 2.
(1)計量機構 (1)
取付方法、 (1)取付状態
取付 取付順序
(2)連動機構 (2)
取付方法、 (2)取付状態
取付 取付順序
(3)分配機構 (3)
取付方法、 (3)取付状態
取付 取付順序
(4)伝達機構 (4)
取付方法、 (4)取付状態
取付 取付順序
(5)表示機構 (5)
取付方法、 (5)取付状態
取付 取付順序
(6)その他の (6)
取付方法、 (6)取付状態、 (6)漏えいについては、全数
部品取付 取付順序 外観、漏えい 検査を行っていること。
ただし、品質特性上問題がな
いことが明かであれば、他の
工程で検査を行ってもよい。
3.最終調整 3.調整方法、 3.器差
調整順序
備考1 工程の順序は、表に示した順序どおりでなくてもよい。
2 当該工場等が製造する製品の種類、製造方法等に応じて、1.部分組立及び2.
総合組立の工程のうちの必要とするものについて社内規格で規定していること。
3 しろまる
外 の工程及び2.総合組立の一部の工程については、外注してもよい。ただし、
外注した場合には、この細目に示す管理項目及び品質特性に対する外注管理の取り
決め並びに外注品の受入検査方法及び保管方法を社内規格で具体的に規定し、その
規定内容は表に掲げる内容を満足していること。また、外注先の管理状況及び外注
品の品質を適確に把握していること。
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3.完成品管理
完成品の型式・種類に応じて、特定計量器検定検査規則の第七条から第十五条までに
規定する品質及び次表に掲げる品質のうちの該当する品質並びに完成品検査方法及び完
成品保管方法について社内規格で具体的に規定し、その内容は特定計量器検定検査規則
に規定している内容及び次表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づいて適切に実施
していること。
完成品の品質 完成品検査方法 完成品保管方法
1.構造 1.左記の品質を確保す 完成品を適切な状態
(1)表示 るために必要な検査方 で保管するための保管
1ガスメーターへの一般的表示事 法及び検査頻度を具体 方法について具体的に
項 的に規定していること。 規定していること。
2電子化ガスメーターへの追加表
示事項
(2)計量要件
1一般
2定格動作条件
(3)構造要件
1一般
2材料
3構造
(4)技術要件
1表示機構
2補助表示機構
3温度換算装置組込ガスメーター
の基準温度及び規定温度
4前金ガスメーター
5温度圧力換算装置の性能
6駆動出力軸をもつガスメーター
7パルス出力器
8電源
9電子化ガスメーターの動作性能
・一般
・温度特性
・湿度特性
・高温高湿サイクル(結露)特性
・電磁波障害特性
・静電気放電特性
・バースト特性
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・雷サージ特性
・直流電源電圧変動特性
・交流電源電圧変動特性
・交流電源電圧降下特性
10過流量性能
11温度差特性
12繰返し性
13耐久性
14流量区分
15流量特性
16器差試験における特別規定
17識別
18感度
2.器差 2.全数特定計量器検定
検査規則どおり自工場
(事業場)で検査を行っ
ていること。
4.製造設備及び検査設備
次表に掲げる製造設備及び検査設備のうち完成品の型式・種類に応じて必要なものを
保有し、更にそれらの設備について適切な管理方法(点検、保守、校正等の実施の箇所
・項目・周期・方法・判定基準・環境条件、実施後不適合があった場合の処置、設備台
帳など)を社内規格で具体的に規定し、その内容は次表に掲げる内容を満足し、かつ、
これに基づいて適切に実施していること。
設 備 名 管 理 方 法
1.製造設備 1製造設備は、特定計量器検定検査規則
に規定された品質を確保するのに必要
(1)組立設備 な性能を持ったものであること。
(2)調整設備 2検査設備は、特定計量器検定検査規則
に規定された品質を試験・検査できる
2.検査設備 設備であること。
(1)基準ガスメーター又はガスメーター
用基準体積管 3製造設備及び検査設備について、特定
(2)実用基準ガスメーター 計量器検定検査規則に規定された品質
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しろまる
外 (3)ゴム膜の試験装置 を確保するのに必要な性能及び精度を
しろまる
外 (4)ガラスなどの強度試験装置 保持するための点検、保守、校正など
(5)漏れ試験装置 の基準を定めていること。
(6)耐圧試験装置
(7)器差試験装置
(8)過流量試験装置
しろまる
外 (9)温度差試験装置
(10) 繰返し性試験装置
(11)温度圧力換算装置の器差試験装置
しろまる
外 (12)駆動軸出力軸の動作性能試験装置
(13)パルス出力器の性能試験装置
しろまる
外 (14)耐久試験装置
しろまる
外 (15)電子化ガスメーターに対する試験装置1温度試験装置
2湿度試験装置
3高温高湿サイクル(結露)試験装置
4電磁波障害試験装置
5静電気放電試験装置
6バースト試験装置
7雷サージ試験装置
8直流電源電圧変動試験装置
9交流電源電圧変動試験装置
10交流電源電圧降下試験装置
備考1 外注を行っている製造工程の製造設備は保有していなくてもよい。
2 しろまる
外 の検査設備については、
検査を外注している場合にあっては保有していなくて
もよい。
3 検査設備は、各試験を共用して行える一体形設備又は兼用設備でもよい。
5.実地検査
5.1 完成品の品質
(1)実 施 場 所:当該工場等
(2)サンプリングの時期:完成品検査終了後
(3)サンプリングの場所:検査場又は完成品倉庫
(4)サンプリングの方法:ランダムサンプリング
(5)サ ン プ ル の 個 数:検査に必要な個数
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(6)検 査 項 目:
(a)器差
(b)構造の一部(詳細構造図との照合を含む。)なお、
検査設備を保有していない検査項目にあっては、
検査を公的機関に依頼すること。
(7)合 否 の 判 定:特定計量器検定検査規則の規定を満足したものを合格と
する。
5.2 製品の工程遡及可能性 完成品から材料、部品等まで、製品の工程遡及が可能
かどうかを調べる。
備考1 製品の工程遡及は、サンプリングした完成品から指定したもので行う。
2 製品の工程遡及は、
一完成品について、
これに用いられる本細目の 1.
材料、
部品等の購買に規定する材料、部品等のうちから任意に選定した主要一材料又
は一部品等まで行い、工程遡及ができるかどうかを調べる。
ただし、再生品については、製造品の種類、製造方法等に応じて、可能な範
囲で工程遡及ができること。
6.附則
6.1 この細目は、平成27年4月1日から施行する。
6.2 平成8年4月1日に制定した事業の区分「ガスメーター第一類(ガスメーター
のうち、
使用最大流量が二・五立方メートル毎時以下のものを製造する事業)」及
び「ガスメーター第二類(ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メー
トル毎時を超えるものを製造する事業)」に係る指定製造事業者の指定等に関する
省令(平成5年通商産業省令第77号)に基づく品質管理の方法の細目は、平成
27年3月31日限りで廃止する。
6.3 特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第3
4号)附則第2条並びに基準器検査規則の一部を改正する省令(平成27年経済
産業省令第36号)附則第2条及び第3条の適用により次の基準の細目について
は、平成29年3月31日までの間は、なお従前の例による。
12.工程管理中3.器差
23.完成品管理中1.構造のうち器差に関連する項目及び2.器差
34.製造設備及び検査設備中(1)基準ガスメーター
45.実地検査中(6)検査項目の(a)器差及び(b)のうち器差に関連する
項目

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