- 1 -

分類番号
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商
産業省令第77号)に基づく品質管理の方法の細目 2
事業の区分:質量計第一類(非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを
製造する事業)
平成27年4月1日制定
経済産業大臣 宮沢 洋一
1.材料、部品等の購買
次表に掲げる材料、部品等について、その品質、受入検査方法及び保管方法を社内規
格で具体的に規定し、その規定内容は次表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づい
て適切に実施していること。
材料、部品等名 品 質 受 入 検 査 方 法 保管方法
1.電源ユニット 1.外観、電気的特 左記の品質項目につい 必要に応じて
性 て検査を行い、受け入れ ロットの区分を
ていること。 明確にして保管
2.荷重検出部 2.
外観、
温度特性、 ただし、次のいずれか していること。
負荷特性、絶縁抵 によって実施してもよ
抗 い。
(1)試験成績表の確認
3.プリント回路 3.外観、電気的特 (2)購入先の品質が長
性、温度特性 期間安定していること
が確認できる場合
4.表示機構 4.外観、電気的特 銘柄の確認
性、表示状態
5.ケース 5.銘柄、種類、外
観、形状、寸法、
材質
- 2 -
6.その他の部品 6.銘柄、種類、外
観、性能
7.接続線 7.銘柄、種類、寸
法、外観
備考1 当該工場等が製造する製品の種類、製造方法等に応じて、表中の材料、部品等の
うちの必要とするものについて社内規格で規定していること。
2 外注工場に行わせている工程に係る材料、部品等については、外注工場で直接調
達してもよい。
2.工程管理
次表に掲げる工程(外注工程を除く。
)について、各工程で要求する管理項目及びその
管理方法、品質特性及びその検査方法を社内規格で具体的に規定し、その規定内容は次
表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づいて適切に実施していること。
工 程 名 管 理 項 目 品 質 特 性 管理方法及び検査方法
[共通事項]
次に規定する品質特性につ
いての記録をとっているこ
と。
1.総合組立 1. 1.
(1)電源ユニ (1)取付方法、 (1)外観、形状、
ットの取付、 取付順序、取付 取付状態
配線 位置、配線方法
(2)荷重検出 (2)取付方法、 (2)外観、形状、
部の取付、配 取付順序、取付 取付状態
線 位置、配線方法
(3)プリント (3)取付方法、 (3)外観、形状、
回路の取付、 取付順序、取付 取付状態
配線 位置、配線方法
(4)表示機構 (4)取付方法、 (4)外観、形状、
の取付、配線 取付順序、取付 取付状態
位置、配線方法
- 3 -
(5)上記ユニ (5)配線順序、 (5)配線・接続状
ット間の配線 配線方法、接続 態、通電状態
・接続 順序、接続方法
(6)荷重伝達 (6)取付方法、 (6)外観、形状、
装置の荷重検 取付順序、取付 取付状態
出部への取付 位置
(7)水平器、 (7)取付方法、 (7)気泡位置、取
載せ台、外装 取付順序、取付 付状態
部品、その他 位置、
接続方法、
の部品の取付 水平調整
2.最終調整 2.調整方法、調 2.外観、零点、重
整順序、零点調 力補正、
偏置荷重、
整、
スパン調整、 器差、正味量、風
偏置荷重調整、 袋計量装置、繰返
重力補正 し性、零設定装置
の精度、風袋引き
装置の精度
備考1 工程の順序は、表に示した順序どおりでなくてもよい。
2 1.総合組立の一部の工程については、外注してもよい。ただし、外注した場合
は、この細目に示す管理項目及び品質特性に対する外注管理の取り決め並びに外注
品の受入検査方法及び保管方法を社内規格で具体的に規定し、その規定内容は表に
掲げる内容を満足していること。また、外注先の管理状況及び外注品の品質を適格
に把握していること。3 2.最終調整の工程の一部の管理項目及び品質特性については、
総合組立工程で実
施してもよい。
ただし、
その場合は総合組立後においてもその品質特性が変わらない
ことが明らかであること。
4 必要な品質特性について工程能力指数を把握して適切な管理を行っていること。
3.完成品管理
完成品の型式・種類に応じて、特定計量器検定検査規則の第七条から第十五条までに
規定する品質及び次表に掲げる品質並びに完成品検査方法及び完成品保管方法について
社内規格で具体的に規定し、その内容は特定計量器検定検査規則に規定している内容及
び次表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づいて適切に実施していること。
完成品の品質 完成品検査方法 完成品保管方法
- 4 -
1.構造 1.左記の品質を確保する 完成品を適切な状態
(1)表記 ために必要な検査方法及 で保管するための保管
1一般的な表記事項 び検査頻度を具体的に規 方法について具体的に
2該当する場合に強制的な表記 定していること。 規定していること。
3追加表記 なお、表記、正味量、
4表記方法 風袋計量装置、
繰返し性、
5特定の場合 偏置荷重、零点設定 装
置の精度及び風袋引き装
(2)計量要件 置の精度については、全
1精度等級 数、特定計量器検定検査
2目量(e) 規則どおり自工場(事業
3精度等級の分類 場)で検査を行っている
4多目量はかりに対する追加要 こと。件5補助的な表示装置
6器差決定に関する基本的規定
7結果の間の許容差
8分銅
9感じ
10影響量及び時間による変動
(3)自動指示はかりの技術要件
1構造の一般要件
2計量結果の表示
3アナログ指示装置
4デジタル表示装置及び印字装置5零点設定装置及び零トラッキ
ング装置
6風袋引き装置
7プリセット風袋引き装置
8休み位置
9補助検査装置(分離可能形若
しくは固定形)
10複目量はかりの計量範囲の選択11荷重受け部と荷重計量装置と
の選択装置又は切替装置
12正及び負の比較はかり
13対面販売用はかり
- 5 -
14対面販売用料金算出はかりに
対する追加要件
15通常は対面販売用に使用され
るものと類似するはかり
16値付けはかり
17移動式はかりに対する追加技
術要件
18車両計量用の携帯式はかり
19動作モード
(4)電気式はかり技術要件
1一般要件
2有意な誤りへの対処
3機能要件
4性能試験及びスパン安定性試験・静的温度
・高温高湿(定常)
・電圧変動
・AC主電源電圧ディップ
及び短時間停電
・バースト
・静電気放電
・サージ
・放射電磁界イミュニティ
・伝導無線周波電磁界イミュ
ニティ
・車両用電源駆動のはかりに
対する特別EMC要件
・スパン安定性試験
5ソフトウェア制御の電子装置
の追加要件
2.器差 2.全数特定計量器検定検
査規則どおり自工場(事
業場)で検査を行ってい
ること。
4.製造設備及び検査設備
- 6 -
次表に掲げる製造設備及び検査設備のうち完成品の型式・種類に応じて必要なものを
保有し、更にそれらの設備について適切な管理方法(点検、保守、校正等の実施の箇所
・項目・周期・方法・判定基準・環境条件、実施後不適合があった場合の処置、設備台
帳など)を社内規格で具体的に規定し、その内容は次表に掲げる内容を満足し、かつ、
これに基づいて適切に実施していること。
設 備 名 管 理 方 法
1.製造設備 1製造設備は、特定計量器検定検査規則
に規定された品質を確保するのに必要
(1)組立設備 な性能を持ったものであること。
(2)調整設備
2検査設備は、特定計量器検定検査規則
2.検査設備 に規定された品質を試験・検査できる
設備であること。
(1)基準分銅
(2)基準はかり 3製造設備及び検査設備は、特定計量器
しろまる
外 (3)荷重試験装置 検定検査規則に規定された品質を確保
しろまる
外 (4)傾斜試験装置 するのに必要な性能及び精度を保持す
しろまる
外 (5)静的温度試験装置 るための点検、保守、校正などの基準
しろまる
外 (6)交流電源電圧変動試験装置 を定めていること。
しろまる
外 (7)直流電源電圧変動試験装置
しろまる
外 (8)耐久性試験装置
しろまる
外 (9)高温高湿(定常状態)試験装置
しろまる
外 (10)AC主電源の電圧ディップ及び短時
間停電試験装置
しろまる
外 (11)バースト試験装置
しろまる
外 (12)サージ試験装置
しろまる
外 (13)静電気放電試験装置
しろまる
外 (14)放射電磁界イミュニティ試験装置
しろまる
外 (15)伝導無線周波電磁界イミュニティ試
験装置
しろまる
外 (16)車両用電源駆動はかりに対する特別
EMC要件試験装置
- 7 -
備考1 外注を行っている製造工程の製造設備は保有していなくてもよい。
2 しろまる
外 の検査設備については、
検査を外注している場合にあっては保有していなくて
もよい。
3 検査設備は、各試験を共用して行える一体形設備又は兼用設備でもよい。
5.実地検査
5.1 完成品の品質
(1)実 施 場 所:当該工場等
(2)サンプリングの時期:完成品検査終了後
(3)サンプリングの場所:検査場又は完成品倉庫
(4)サンプリングの方法:ランダムサンプリング
(5)サ ン プ ル の 個 数:検査に必要な個数
(6)検 査 項 目:
(a)表記
(b)器差
(c)正味量
(d)風袋計量装置
(e)繰返し性
(f)偏置荷重
(g)零点設定装置の精度
(h)風袋引き装置の精度
(i)構造の一部(詳細構造図との照合を含む。)なお、
検査設備を保有していない検査項目にあっては、
検査を公的機関に依頼すること。
(7)合 否 の 判 定:特定計量器検定検査規則の規定を満足したものを合格と
する。
5.2 製品の工程遡及可能性 完成品から材料、部品等まで、製品の工程遡及が可能
かどうかを調べる。
備考1 製品の工程遡及は、サンプリングした完成品から指定したもので行う。
2 製品の工程遡及は、
一完成品について、
これに用いられる本細目の 1.
材料、
部品等の購買に規定する材料、部品等のうちから任意に選定した主要一材料又
は一部品等まで行い、工程遡及ができるかどうかを調べる。
6.附則
6.1 この細目は、平成27年7月1日から施行する。
6.2 平成12年8月9日に制定した事業の区分「質量計第一類(非自動はかりのう
ち、
検出部が電気式のものを製造する事業)」に係る指定製造事業者の指定等に関
- 8 -
する省令(平成5年通商産業省令第77号)に基づく品質管理の方法の細目は、
平成27年6月30日限りで廃止する。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /