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分類番号
指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商
産業省令第77号)に基づく品質管理の方法の細目 35
事業の区分:振動レベル計(振動レベル計を製造する事業)
平成27年4月1日制定
経済産業大臣 宮沢 洋一
1.材料、部品等の購買
次表に掲げる材料、部品等について、その品質、受入検査方法及び保管方法を社内規
格で具体的に規定し、その規定内容は次表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づい
て適切に実施していること。
材料、部品等名 品 質 受 入 検 査 方 法 保管方法
1.ケース 1.外観、寸法、材 左記の品質項目につい 必要に応じて
質(又は銘柄、種 て検査を行い、受け入れ ロットの区分を
類) ていること。 明確にして保管
ただし、次のいずれか していること。
2.プリント回路 2.外観、電気的特 によって実施してもよ
性(又は銘柄、種 い。
類) (1)試験成績表の確認
(2)購入先の品質が長
3.表示機構 3.外観、電気的特 期間安定しているこ
性(又は銘柄、種 とが確認できる場
類) 合 銘柄の確認
4.振動ピックアップ 4.外観、電気的特
性、振動特性(又
は銘柄、種類)
5.電源ユニット又は 5.外観、電気的特
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電池 性(又は銘柄、種類)6.コネクタ 6.外観、形状(又
は銘柄、種類)
7.コード 7.外観、電気的特
性(又は銘柄、種類)備考1 当該工場等が製造する製品の種類、製造方法等に応じて、表中の材料、部品等の
うちの必要とするものについて社内規格で規定していること。
2 外注工場に行わせている工程に係る材料、部品等については、外注工場で直接調
達してもよい。
2.工程管理
次表に掲げる工程(外注工程を除く。
)について、各工程で要求する管理項目及びその
管理方法、品質特性及びその検査方法を社内規格で具体的に規定し、その規定内容は次
表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づいて適切に実施していること。
工 程 名 管 理 項 目 品 質 特 性 管 理 方 法 及 び 検 査 方 法
[共通事項]
次に規定する品質特性につい
ての記録をとっていること。
しろまる
外 1.部分組立(1)プリン (1)
取付方法、 (1)取付状態
ト回路取付 取付順序、取
付位置
(2)表示機 (2)
取付方法、 (2)取付状態
構取付 取付順序、取
付位置
(3)ピック (3)
組立方法、 (3)組立状態、電
アップ組立 組立順序 気的特性
2.総合組立 2.組立方法、 2.組立状態
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組立順序
3.最終調整 3.調整方法、 3.器差、レベル直
調整順序 線性誤差
備考1 工程の順序は、表に示した順序どおりでなくてもよい。
2 しろまる
外 の工程については、外注してもよい。ただし、外注した場合は、この細目に示
す管理項目及び品質特性に対する外注管理の取り決め並びに外注品の受入検査方
法及び保管方法を社内規格で具体的に規定し、
その規定内容は表に掲げる内容を
満足していること。
また、
外注先の管理状況及び外注品の品質を適確に把握して
いること。
3 3.最終調整の工程の管理項目及び品質特性については、1.部分組立〜2.総
合組立の工程で実施してもよい。
ただし、
その場合は総合組立後においてもその
品質特性が変わらないことが明らかであること。
3.完成品管理
完成品の型式・種類に応じて、特定計量器検定検査規則の第七条から第十五条までに
規定する品質及び次表に掲げる品質のうちの該当する品質並びに完成品検査方法及び完
成品保管方法について社内規格で具体的に規定し、その内容は特定計量器検定検査規則
に規定している内容及び次表に掲げる内容を満足し、かつ、これに基づいて適切に実施
していること。
完成品の品質 完 成 品 検 査 方 法 完 成 品 保 管 方 法
1.構造 1.左記の品質を確保するため 完成品を適切な状態で保管する
に必要な検査方法及び検査頻 ための保管方法について具体的に
(1)表記 度を具体的に規定しているこ 規定していること。
1振動レベル計の と。
本体 なお、(12)1については全
2振動ピックアッ 数特定計量器検定検査規則ど
プ おり自工場(事業場)で検査
を行っていること。
(2)振 動 ピ ッ ク
アップ
(3)周波数重み付
け特性
(4)時間重み付け
特性
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(5)表示機構
1分解能
2過負荷表示
(6)電源電圧
(7)最大値の保持
(8)時間平均振動
レベル測定機能
(9)周波数範囲
(10)環境条件
1使用温度範囲
2使用湿度範囲
(11)振動特性
1周波数重み付け
特性
2横感度
(12)電気的特性
1レベル直線性誤差2自己雑音
3電源投入後の安
定性
4アナログ出力端子(13)指示特性
(14)時間重み付け
特性
1立上り特性
2立下り特性
(15)時間平均振動
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レベル特性
1繰返しバースト
信号応答
2単発バースト信
号応答
2.器差 2.全数特定計量器検定検査規
則どおり自工場(事業場)で検
査を行っていること。
備考 完成品検査に合格したときは、特定計量器検定検査規則第72条第1項第2号の検
定済証と同等の書面を発行すること。
4.製造設備及び検査設備
次表に掲げる製造設備及び検査設備のうち完成品の型式・種類に応じて必要なものを
保有し、更にそれらの設備について適切な管理方法(点検、保守、校正等の実施の箇所
・項目・周期・方法・判定基準・環境条件、実施後不適合があった場合の処置、設備台
帳など)を社内規格で具体的に規定し、その内容は次表に掲げる内容を満足し、かつ、
これに基づいて適切に実施していること。
設 備 名 管 理 方 法
1.製造設備 1製造設備は、特定計量器検定検査規則
に規定された品質を確保するのに必要
(1)組立設備 な性能を持ったものであること。
(2)調整設備 2検査設備は、特定計量器検定検査規則
に規定された品質を試験・検査できる
2.検査設備 設備であること。
(1)基準サーボ式ピックアップ 3製造設備及び検査設備について、特定
計量器検定検査規則に規定された品質
(2)実効値測定装置 を確保するのに必要な性能及び精度を
保持するための点検、保守、校正など
(3)正弦波電気信号発生器 の基準を定めていること。
(4)振動特性試験装置
(5)自己雑音試験装置
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しろまる
外 (6)温度特性試験装置
しろまる
外 (7)バースト信号応答試験装置
備考1 外注を行っている製造工程の製造設備は保有していなくてもよい。
2 しろまる
外 の検査設備については、
検査を外注している場合にあっては保有していなくて
もよい。
3 検査設備は、各試験を共用して行える一体形設備又は兼用設備でもよい。
5.実地検査
5.1 完成品の品質
(1)実 施 場 所:当該工場等
(2)サンプリングの時期:完成品検査終了後
(3)サンプリングの場所:検査場又は完成品倉庫
(4)サンプリングの方法:ランダムサンプリング
(5)サ ン プ ル の 個 数:検査に必要な個数
(6)検 査 項 目:
(a)器差、レベル直線性誤差
(b)構造の一部(詳細構造図との照合を含む。)なお、
検査設備を保有していない検査項目にあっては、
検査を公的機関に依頼すること。
(7)合 否 の 判 定:特定計量器検定検査規則の規定を満足したものを合格と
する。
5.2 製品の工程遡及可能性 完成品から材料、部品等まで、製品の工程遡及が可能
かどうかを調べる。
備考1 製品の工程遡及は、サンプリングした完成品から指定したもので行う。
2 製品の工程遡及は、
一完成品について、
これに用いられる本細目の1.
材料、
部品等の購買に規定する材料、部品等のうちから任意に選定した主要一材料又
は一部品等まで行い、工程遡及ができるかどうかを調べる。
6.附則
6.1 この細目は、平成27年11月1日から施行する。
6.2 平成8年4月1日に制定した事業の区分「振動レベル計を製造する事業」に係
る指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)に基
づく品質管理の方法の細目は、平成27年10月31日限りで廃止する。
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6.3 特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第3
4号)
附則第4条の適用を受け計量法
(平成4年法律第51号)
第76条第1項、
第81条第1項又は第89条第1項の承認(以下「型式の承認」という。
)を受け
た型式及び平成27年11月1日前に型式の承認を受けた型式に属する特定計量
器に係る品質管理の方法の基準の細目については、平成28年10月31日まで
は、なお従前の例による。

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