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経済産業省における行政情報の電子的提供の推進に関する実施方針

平成13年11月5日
経済産業大臣 平沼 赳夫

経済産業省の諸活動に関する透明性を高め、開かれた行政の実現を図るとともに、行政情報を有効活用し、国民、企業等の社会・経済活動に有益な情報源の充実に資するためには、経済産業省に蓄積されている行政情報を電子的な手段を通じて、更に積極的に提供していくことが極めて重要である。

こうした観点から、経済産業省における行政情報の電子的提供を総合的かつ計画的に実施するため、「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平成13年3月29日、行政情報化推進各省庁連絡会議了承)を踏まえつつ、以下に必要な事項を定める。

電子的に提供する情報

1.行政の諸活動に関する情報

以下に掲げる情報については、他の国民、企業等第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き、平成15年度までに全て電子的に提供する。特に、広報・報道関係資料等については、公表内容の一層の充実を図るとともに、わかりやすい資料の作成に努め、より迅速に電子的な手段においても提供することとする。((注記)印のないものは、既に経済産業省ホームページ( http://www.meti.go.jp)等において、一部又は全部を電子的に提供中)

(1)行政組織、制度等に関する基礎的な情報

  1. 所管行政の概要
  2. 内部部局、審議会等、施設等機関、特別の機関、地方支分部局の内部組織、任務、担当する主要な事務又は事業、幹部の氏名、所在地、案内図、電話番号、FAX番号等(原則として、課等の単位まで提供する。)
  3. 所管の特殊法人、独立行政法人及び認可法人(以下「所管法人」という。)についても上記に準ずる。
  4. 所管する公益法人一覧及び所管部局課等名、所在地、電話番号、設立年月日、代表者職名・氏名、主な目的・事業(国から事務・事業の委託・推薦等や補助金・委託費等の交付を受けている法人については、その業務・財務等に関する資料や委託・推薦等の業務又は補助金・委託費等に係る情報も提供する。)
  5. 所管する法律、政令、省令等の一覧及び全文
    • 法令等の全文については、可能な限り、既存のデータベースの活用を図り、総務省が構築した「法令データ提供システム」等を当省ホームページにリンクして活用する。
    • 告示、通達等については、「告示・通達等データベースの統一的な仕様」(平成12年3月29日、行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)に基き、全文及び解説を収録した経済産業省告示、通達等データベースを構築する。((注記)平成15年度中に稼働予定)
  6. 新規制定又は改正した法令の概要及び全文

(2)行政活動の現状等に関する情報

  1. 大臣、事務次官の記者会見議事録
  2. 主要な施策、事業等に関する基本的な方針、計画等及びその背景、事業の成果・実績又は進ちょく状況、事業費等に関する情報
  3. 審議会、研究会等の答申又は報告書等、開催情報、委員名簿、審議経過、議事録又は議事要旨、その他会議に提出された資料等
  4. 統計資料その他の公表資料(可能な限り、詳細なデータをデータベース等で提供する)。
  5. 白書、年次報告書等(「白書等データベースの統一的な仕様」(平成12年3月29日改定、行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)に基づき、データベースにより提供する)。
  6. 規制の制定又は改廃に係るパブリックコメント手続に関する情報
  7. 申請・届出等手続の内容、手順、様式等(「ワンストップサービスの推進について」(平成12年3月31日改定、行政情報システム各省庁連絡会議了承)を参照)、関係条文、解釈通達等(「告示・通達等データベースの統一的な仕様」(平成12年3月29日、行政情報システム各省庁連絡会議幹事会了承)に基づいて構築するデータベースの活用を図ることとする。)
  8. ノーアクションレター制度に関する情報(「経済産業省における法令適用事前確認手続に関する細則」(平成13年5月31日決定)に基づき、照会者名、照会内容、回答内容をホームページ上で発表する。)
  9. 行政文書ファイルに関する情報(行政文書ファイル管理簿)
  10. 入札・調達等に関する情報
  11. 所管する試験・資格等に関する情報

(3)予算及び決算に関する情報

概算要求の概要及び国会提出後又は成立後の予算及び決算に関する情報((注記)平成13年中に掲載予定)

(4)評価等に関する情報

  1. 「政策評価に関する標準的ガイドライン」(平成13年1月15日、政策評価各府省連絡会議了承)により公表することとされている政策評価に関する情報
  2. 経済産業省本省の所管行政に対して行われた総務省行政評価局による行政評価等の実施結果、会計検査院による検査の実施結果等の情報((注記)平成13年中に掲載予定)
  3. 「経済産業省技術評価指針」

2.社会的な有効活用に資する情報

経済産業省の行政目的を達成するため、収集、蓄積している電子情報(データベースを含む)のうち、国民、企業等からの利用ニーズの高い情報又は健全な社会・経済活動に有益な情報、行政の説明責任の向上、透明化に資する情報については、他の国民、企業等第三者に不利益が生じ又は行政活動に重大な支障が生じるおそれがある場合等を除き、積極的に電子的な提供を行う。

3.法令等により公表等が義務付けられている情報

告示、通達、公示、公告、閲覧、縦覧等の方法により、法令において公表等が義務付けられている情報については、原 則として、現行の公表等の手段に加え、電子的手段においても提供する。

4.その他

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき開示した情報及び当該情報と同様の取扱いが可能と考えられる同種の情報で、反復継続的に開示請求が見込みまれるものについては、国民、企業等のニーズの動向を踏まえ、事務負担軽減の観点から、電子化に伴う経費等をも勘案しつつ、積極的に電子的提供を図る。

電子的提供に関する留意事項等

1.ホームページ等の活用

  1. 国民、企業等一般に対し広く提供する情報の電子的提供にあたっては、原則として、ホームページ(経済産業省ホームページアドレス:http://www.meti.go.jp)に掲載することにより行うこととし、所管法人等の複数のホームページ、データベースにより提供する場合においても、国民、企業等のアクセスの利便性を確保する観点から、相互にホームページから容易にアクセスできるようにする。
  2. 特定の利用者に対する情報提供の場合やホームページ、データベースによる情報の提供が適当でないと判断される場合については、利用者の範囲、利用頻度、提供等に係る経費等を勘案し、手段・媒体を決定する。

2.提供情報の所在案内及び情報の一元的な提供

国民、企業等に提供が可能な電子情報及び紙文書等により蓄積された行政情報を総合的に検索できる所在案内(クリアリング)システムを構築し、内容を充実させるとともに、最新のクリアリング情報を利用できるよう迅速な追加・更新を行い、ホームページから閲覧できるようにする。((注記)平成15年度中に稼働予定)

3.タイムリーな提供と内容の最新化

電子的提供にあたっては、タイムリーな提供を行うとともに、ホームページ等の掲載情報の内容については、各情報の主管課等が最新の状態を維持・管理することとする。また、法令により公表等が義務付けられている情報については、可能な限り、現行手段の公表等の時期に合わせて電子的にも提供する。なお、報道発表資料については、原則として、発表日の翌日までにホームページに掲載することとする。

4.わかりやすさと利便性の向上

  1. 経済産業省ホームページに掲載する情報については、既存のデータベースや行政文書の内容情報をそのまま掲載することが適当な場合等を除き、平易かつ簡潔で要を得た用語及び文章を用いる。また、できるだけ図・表・音声・動画等を利用する等分かりやすい表現方法、レイアウト構成を用い、ホームページを運営・管理する大臣官房政策評価広報課広報室(以下「広報室」という。)がこれらをチェックする。
  2. 大量のデータを提供する場合は、可能な限り、データベース化し、容易に検索できるようにする。
  3. ホームページには、サイトマップ及び情報検索機能により掲載情報に迅速にアクセスできるようにする。
  4. ホームページには、情報掲載の取扱い、内容等の問合せ先に関する以下の事項を掲載する。((注記)平成13年度中に掲載予定)
    1. 掲載情報の取扱い等
      • 掲載情報の著作権に関する記述
      • 掲載情報の利用に関する記述
      • 掲載情報の無断改変禁止に関する記述
      • 掲載情報を用いた行為への責任に関する記述
    2. その他
      ホームページの内容等に関するお問合せ先
      (掲載情報の主管課等名、電話番号、FAX番号、メールアドレス等)
  5. ホームページ掲載情報については、バリアフリーなアクセスを可能とするため、音声や画像で表示されるコンテンツには代替手段を提供し、色の情報だけに依存しないこと等、別紙「インターネットにおけるアクセシブルなウェブコンテンツの作成方法に関する指針」を考慮しつつ、各行政情報の主管課等は、資料等を作成する際には、当初からバリアフリーな電子的提供が可能な形式を意識して作成する。

5.情報セキュリティ等の確保

行政情報を電子的に提供するにあたっては、情報セキュリティに関連する規程に基づいた提供情報の改ざん防止措置を講ずる等所要の情報セキュリティ対策を実施する。

特に法令により公表等が義務付けられている情報のうち、国民、企業等の権利、利益等に関連し、高い真実性又は信頼性を保持する必要のあるものについては、それに適切に対応した情報セキュリティ対策を実施する。

6.国民、企業等との間における双方向の情報流通の確保

  1. 経済産業省ホームページには、国民、企業等からの提供情報を受け付ける窓口を設け、所管行政全体に関する意見・要望等の収集を図る。また、重要な提供情報や頻度の高い質問等に対しては、ホームページ上にFAQ(「よくあるご質問」)等の欄を設け、経済産業省としての考え方、対応等について説明する欄を設ける。
  2. 主要な施策、事業等の創設、変更等に関する情報をホームページに掲載する場合には、併せて各行政情報の主管部局課等による意見・要望等の受付窓口、お問合せ先欄を設け、対応する。
  3. 規制の制定又は改廃に係るパブリックコメントの実施にあたっては、ホームページを活用する。

7.電子的提供に伴う料金

本指針に沿った電子的提供は、行政の透明性向上や行政情報の有効活用の観点からの行政施策として行うものであることから、国民、企業等に広く提供する情報については、原則として無料で提供するものとする。
ただし、情報を利用することにより利益を受ける者が特定の者に限られ、電子的提供に係る経費として相当の額を要する場合においては、原則として、提供に要した実費を利用者負担とする。また、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基き電子的提供を行う場合には、同法の規定に従う。

電子的提供の計画的推進

1.電子的提供の推進体制

行政情報を電子的に提供するにあたり、行政情報の電子化については、大臣官房情報システム厚生課(以下「情報システム厚生課」という。)の協力を得つつ、各行政情報の主管課等が電子的提供を念頭に置いた資料の作成に主体的に取り組み、原則として、広報室が運営・管理する経済産業省ホームページに掲載する形で提供を行う。また、その維持・更新については、各行政情報の主管課等が広報室及び情報システム厚生課と連携を取りつつ、自ら行う。なお、各経済産業局においては、これに類する部署が取り組み、本省ホームページと相互の簡便なアクセスを維持する。

2.具体的措置

広報室は、情報システム厚生課の協力を得つつ、本実施方針の効果的運用を図るため、以下の措置をとる。

  1. 毎年度末に本実施状況を点検、評価し、見直しを含め改善を図る。
  2. 電子的提供の改善に役立つ優れた事例を積極的に収集し、提供内容の充実を図る。
  3. 本実施方針、実施状況の点検結果等をホームページに掲載するとともに、国民、企業等からの意見・要望等を募集し、その反映に努める。

3.重点取組期間

本実施方針の重点取組期間は平成13年度から15年度までとし、予算的措置を要しないものについては、極力13年度中に集中して対応する。

お問合せ先

大臣官房 政策評価広報課 広報室
電話:03-3501-1619
FAX:03-3501-6942

最終更新日:2023年6月19日

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