すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。Javascriptを無効のまま閲覧される方はサイトマップからページをご覧ください。
  1. ホーム
  2. 大熊町道の帰還困難区域の特別通過交通制度の適用について

大熊町道の帰還困難区域の特別通過交通制度の適用について

令和2年2月28日
原子力災害現地対策本部
原子力被災者生活支援チーム

1.概要

県道35号-国道6号間の大熊町道等(町道東15号〜県道252号〜町道西13号〜町道西9号〜町道西20号)(約5.0キロ)については、平成31年3月25日より、通行証の所持・確認が不要な路線として特別通過交通制度が適用されました。
この度、大熊町の帰還困難区域の一部避難指示解除・立入規制緩和の開始に伴い、1避難指示解除対象となる道路の通行量の緩和、及び2JR大野駅東口から国道6号方面等へのアクセス確保の観点から、大熊町道西49号〜西13号(大野病院敷地西側及び北側)及び大熊町道東19号(大野駅東口-県道252号間)についても特別通過交通制度の対象とするよう地元自治体から要望がありました。これらの状況を踏まえ、関係自治体や関係機関との協議等が整ったことから、当該区間について、帰還困難区域の特別通過交通制度を適用し、通行証の所持・確認を要せずに当該区間を通過できることといたします。
なお、当該区間については、県道35号-国道6号間の大熊町道等と同様に、自動二輪・原動機付自転車の通過はできません。

2.今後の予定

・令和2年3月5日(木)00:00 特別通過交通開始

3.参考資料

・大熊町道の帰還困難区域の特別通過交通制度の適用について
・帰還困難区域の特別通過交通制度の改定について(令和2年3月5日)
・大野病院北側・西側及び大野駅東側を経由する道路における帰還困難区域の線量結果について(令和2年2月28日発表)

問い合わせ先

内閣府原子力被災者生活支援チーム
参事官 栗本 聡
参事官 荒井 孝

(電話)03-3581-9807

最終更新日:2023年11月21日

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /