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Life Card ライフカード株式会社

Life Card ライフカード株式会社
0120-948-292 9:00〜19:00 (日曜・祝日・年末年始は除く)

複数の借り入れを1本化 おまとめ専 サポートローン

複数の借り入れを1本化 おまとめ専 サポートローン

最短7日で おまとめ可能 借入残高が年収の 1/3を超えても おまとめ可能 キャッシングご利用分 だけでなく ショッピングご利用枠も おまとめ可能

最短7日で おまとめ可能 借入残高が年収の 1/3を超えても おまとめ可能 キャッシングご利用分 だけでなく ショッピングご利用枠も おまとめ可能

サポートローンとは?

サポートローンは、複数の返済先をひとつにまとめて、 毎月の返済額等を軽減する借換専用ローンです。

  • 毎月の 返済額を 軽減
  • 金利を 軽減
  • 返済の 1本化

例えば

A社 借入残高 50万 金利 16% 毎月返済金額 20,000円 B社 借入残高 50万 金利 18% 毎月返済金額 20,000円 C社 借入残高 50万 金利 17% 毎月返済金額 20,000円 毎月返済金額 60,000

ご融資金額 150万 金利 13.8% 毎月返済金額 34,747円 -25,253円 (注記)サポートローンでご融資金額150万円、ご融資利率13.8%、60回でご利用いただく場合の概算です。(但し、利用日27日、ご返済日はご利用日の翌月から毎月27日の場合)

サポートローンのご利用で、現在ご負担の債務(お借入等)を返済。 ライフカードが各社へ振込みます。((注記)1)

  • 利率利率

    お借入利率は12.0%〜16.5%。
    現在のお借入等利率より低い利率でのご融資となります。

  • 返済金額返済金額

    月々のご返済金額を見直して、ご負担を軽減。
    無理のないご返済プランをご提案します。

  • 返済先返済先

    ご返済が毎月1回にまとまります。
    ご返済は、お客さまご指定の金融機関口座からのお引き落としです。

  • ご融資金額ご融資金額

    ご融資金額は500万円まで。
    現在のお借入等の範囲内でご利用いただけます。((注記)2)

(注記)1 各社利息分はお客さまにてご精算をいただきます。
(注記)2 ご融資は、お借入等元本分のみとなります。

お申込みの流れ

  • STEP 1

    お申込み・ お問い合わせ

    お申込み・ お問い合わせ

    お申込みフォームより必要事項をご入力ください。
    お電話(フリーダイヤル)からのお申込みも可能です。

  • STEP 2

    必要書類を提出

    必要書類を送付

    郵送・メール・FAX等にて必要書類を提出ください。




  • STEP 3

    審査

    審査

    審査の必要日数は金額や社数によって異なります。

  • STEP 4

    ご契約

    ご契約

    審査完了のお客様へは契約内容のご説明を担当者からご連絡させていただきます。

商品概要

利率 実質年率 12.0% 〜 16.5%
ご返済の方式 元利均等返済方式
ご返済期間およびご返済回数 原則として 1 〜 84か月(回)
(注記)お借入れ状況などに応じて最長120か月(回)まで
担保・保証人 担保・保証人は必要ございません。
遅延損害金 実質年率 20.0%

ご利用いただける方

満26歳以上で安定した収入のある方

お借入金額

借換え対象債務の残高(元本部分のみ)の範囲内に限ります。

ご返済方法

お客様ご指定の金融機関口座からの振替
(注記)振替日は、ご指定の金融機関により異なります。

事務手数料

必要ございません。

お申込みに必要なもの

  • しかくご本人確認書類
  • しかく収入額を証明する書類
  • しかく各借入先等でのお借入等状況を確認するため、 利用明細書等の書類のご提出を依頼させていただく場合がございます。

主なご返済例

  • しかく下表のご融資額・実質年率は一例です。
    審査の結果、ご希望とは異なる条件を
    提示させていただく場合もございますので
    ご了承ください。
  • しかく下表の「毎月のご返済額」は概算例です。
    正式な金額は、審査後のご案内となります。
  • しかくご融資日等により、ご返済の初回及び最終回の
    返済額は、毎月のご返済額と異なる
    場合がございます。
ご融資額 100万円 200万円
実質年率 15.0% 15.0%
毎月返済金額 36か月 34,665円 69,330円
毎月返済金額 60か月 23,789円 47,579円
  • 上記ご返済例は、以下の条件によるものです。
    くろまるご利用日...ご融資月の27日
    くろまるご返済日...ご利用月の翌月27日から毎月27日

貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう。

ライフカード株式会社 登録番号:関東財務局長(5)第01481号

日本貸金業協会ロゴ 日本貸金業協会会員 第005681号

(相談・苦情受付窓口)
0570-051-051(9:00〜17:00 土・日・祝休日・12/29〜1/4を除く)

★サポートローンお申込みについてよくあるご質問(Q&A)★

Q1 各社の借入れ状況を確認する書類は必要ですか?

1 貸金業者からの借入債務のおまとめについては、必要ありません。ただし、別途ご提出を依頼させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
2 金融機関からの借入債務やクレジットカードのショッピング(リボルビング払い)をおまとめする場合は、残高証明書やご利用明細書等が必要です。

Q2 「各社利息分はお客様にてご精算いただきます」とは、どういうことですか?

サポートローンでのお借り換えは、ご利用の元本残高が対象となり、お客様が前回ご返済された日からサポートローンのご融資日までの日数分の利息は借り換えの対象外となります。
元本の返済とは別に、お利息分をお客様ご自身でご精算いただくことにより完済となります。
(例えば、元本残高50万円を利率18%で ご利用の場合、1日あたり246円、30日間で7,397円が利息金額の目安になります)
(注記)借換対象は既往借入れの元本のみと定められています。

Q3 年収の3分の1以上の借入れがあると融資の利用ができないという法律があるので、サポートローンの申込みは無理ではないですか?

弊社所定の審査はございますが、ご年収額の3分の1以上のご利用でも問題ありません。
サポートローンは現在の借入残高を1本化する ことで 返済額の軽減や利率の引下げを図る商品ですので、ご年収額の3分の1以上の金額のご利用がある場合でも例外的に利用が認められております。

Q4 サポートローン契約後、一部繰上げ返済や早期全額返済は可能ですか?

一部繰上げ返済や、早期全額返済は可能です。
ご希望の際は、弊社指定の口座にお振込みいただきますので、事前に弊社へご連絡ください。
(注記)一部繰上げ返済後のお支払いは、「毎月の返済金額の減額」または「毎月の返済金額は変えずに返済回数を短縮」のいずれかをお客様のご都合にあわせてお選びいただけます。
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Life Card ライフカード株式会社

フリーコール:0120-948-292 営業時間9:00〜19:00(土曜・日曜・祝日・年末年始休み)
〒105-0014 東京都港区芝2-31-19 バンザイビル
登録番号 関東財務局長(5)第01481号、日本貸金業協会会員 第005681号

お申込み・お問い合わせ

×ばつ

同意事項

お申込み前に必ずお読みください

しかく 本商品は、貸金業法に規定される「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等」に該当し、
貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号または第1号の2に基づく商品です。
(現在のお借入が年収の1/3を超えている場合でも審査可能です。)

しかく 同規則第10条の23第1項第1号に基づき借換えする場合は、以下の条件を満たす契約となります。
(1)借換えの対象となる債務は、金融機関や貸金業者からの借入債務のほか、クレジットカードのショッ
ピング債務等です。(当社では、金融機関の消費性ローン債務やクレジットカードのショッピング(リボルビング)債務などを対象として審査いたします。)
(2)既存のお借入先等への月額返済金額および総返済額を軽減します。

しかく 同規則第10条の23第1項第1号の2に基づき借換えする場合は、以下の条件を満たす契約となります。
(1)借換えの対象となる債務は、貸金業者(みなし貸金業者含む)からの借入債務に限ります。
(金融機関からのお借入、クレジットカードのショッピング等は対象外。)
(2)既存のお借入先への月額返済金額および金利負担を軽減します。
(3)約定に基づく返済により、段階的に残高を減らしていきます。

しかく 同規則第10条の23第1項第1号および1号の2のいずれにおいても、計画的なご返済を支援することを目的とした商品であり、ご融資金は既存のお借入等のご返済のみに充てられる(借換え)ことが契約条件となります。

しかく カードローンではなく、ご返済のみを目的とした商品です。

しかく 既存のお借入状況等を把握させていただくために、例えば契約書・ATMで取引した際の明細・ご利用代金 明細書等を、提出していただく必要があります。

しかく ご融資にあたり、ご返済能力の調査等を含めた審査を行います。

しかく お申し込み後に当社よりご説明させていただく商品内容等にご理解ご承諾いただけた方のみご契約いただけます。

しかく おまとめ対象となるお借入等の利率(平成22年6月18日の貸金業法完全施行より以前に契約したもの)が、
利息制限法を上回っていた場合は、旧貸金業規制法第43条(みなし弁済)が適用される場合を除いて、
上回っている部分の支払利息が元金に充当、又は返還されるケースがあります。詳しくは、
ご自身で最寄りの弁護士等にご相談ください。

〈審査について〉

お借入れに際しては、弊社所定の審査がございます。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合や、弊社カードのご利用を停止させていただく場合もございますので、ご了承ください。なお、お申込み時にご提出いただく書類はご返却いたしませんので、あわせてご了承ください。

〈お支払口座について〉

  • 1お支払口座は、お申込ご本人の名義の口座をご指定ください。
  • 2お支払口座へのご入金は、振替曰の前日までにお願いいたします。
  • 3振替日は、ご指定の金融機関により異なります。

お振込みに関する同意事項

くろまる私は貴社がサポートローンの借入金を私に代わって私名義で各借入先会社へ振込みをすることに同意します。
くろまる各借入先への振込み後に、金融機関を通じて各借入先から私の連絡先電話番号の開示依頼があった場合は、貴社が開示することに同意します。

貸付条件の確認をし、計画的にご利用ください。

個人情報の取り扱いに関する同意約款

個人情報の取り扱いに関する同意約款

第1条 (個人情報の収集・利用・保有)

  • (1)申込者(以下「私」という)は、ライフカード株式会社(以下「会社」という)に対するローン申込み(申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本契約」という)を含む会社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(これらを総称して「個人情報」という)を会社が保護措置を講じたうえで、以下の各条項(以下「本約款」という)により収集・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、私への本契約のお支払等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、法令に基づき市区町村の要求に従って私の個人情報(金銭消費貸借契約証書・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること及び途上与信を含むものとします。

    • 1 会社が取得した私の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。以下この条において同じ。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(本契約締結後に会社が私から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。
    • 2 本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、借入希望額、借入金額及び件数、返済日、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報。
    • 3 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等、債権譲渡等の情報等、私との取引に関する情報。
    • 4 本契約に関する私の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会社が取得した私の資産、負債、収入、支出、会社が収集し保有・管理する融資利用履歴及び過去の債務の返済状況。
    • 5 本契約の申込者が私に相違ないことを確認するため、私から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報(以下「本人確認情報」という)または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために会社が窓口に請求し自ら交付を受けた固定資産税課税補助台帳、戸籍謄本、住民票等に記載の情報。
    • 6 私が会社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実及び当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報並びに債権の回収や途上与信を通じて得られた情報。
    • 7 お電話でのお問い合わせ等により会社が知り得た情報、及び映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)。
    • 8 官報、電話帳、住宅地図等により公開されている情報。
    • 9 私のインターネット(会社アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、私の位置情報、及びこれらの情報を分析の上、会社が把握する私の興味・関心を示す情報。
    • 10 上記1〜9に規定する情報の変更後の情報及び付帯する個人関連情報。
  • (2)私は、平成23年7月1日付けで株式会社ライフが会社を承継会社として吸収分割を行った後アイフル株式会社に吸収合併されたことに伴い、私と株式会社ライフとの間の取引に関しアイフル株式会社が保有している個人情報(アイフル株式会社が株式会社ライフを吸収合併した後において私から通知を受ける等により知った変更情報を含む)についてアイフル株式会社から提供を受けて会社が利用することに同意します。なお、本項でいう個人情報の定義は(1)に準じます。
  • 会社が保有する個人情報には、本申込み時に私から受領した情報(会社が当該申込みを否決した場合)及び本契約が終了し、または私が完済した後の情報を含むものとし、会社が一定期間利用することに同意します。

第2条 (個人情報の利用)

私は、会社が下記の目的のために第1条(1)12の個人情報を利用することに同意します。
1 会社の事業における新商品情報のお知らせ、関連するサービス。
2 会社の事業における市場調査、商品開発
3 会社の事業における宣伝物・印刷物の送付、送信等の営業案内
(注記)会社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、集金代行事業、生命保険の募集、損害保険の代理業、会社以外の事業者の営業案内等を会社の営業案内等に封入し送付する事業等です。会社の具体的事業については会社ホームページ(https://www.lifecard.co.jp)にてお知らせしております。

第3条 (個人信用情報機関への登録・利用)

  • (1)会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私及びその配偶者の申込情報を含む個人情報が登録されている場合には、私の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、会社がそれを利用することに同意します。
  • (2)私の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、会社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、会社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。

    株式会社シー・アイ・シー(CIC)

    登 録 情 報 登 録 期 間
    1 本契約に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間
    2 本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内
    3 債務の支払いを延滞等した事実 契約期間中及び契約終了後5年間

    株式会社日本信用情報機構(JICC)

    登 録 情 報 登 録 期 間
    1 本申込みに基づく個人情報(本人を特定する情報ならびに申込日及び申込商品種別等の情報) 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月以内
    2 本契約に基づく個人情報のうち 本人を特定するための情報 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間
    3 契約内容及び返済状況に関する情報 契約継続中及び契約終了後5年以内
    4 取引事実に関する情報 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
  • (3)会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

    • 1 株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)

      〒160-8375
      東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15F
      フリーダイヤル0120-810-414 https://www.cic.co.jp

      (注記)株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

    • 2 株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)

      〒110-0014
      東京都台東区北上野1丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
      TEL.0570-055-955 https://www.jicc.co.jp
  • (4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称、住所、お問い合わせ電話番号は下記のとおりです。

    • 1 1.【CIC・JICCの提携個人信用情報機関】
      全国銀行個人信用情報センター

      〒100-8216
      東京都千代田区丸の内1-3-1
      TEL.(03)3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

      (注記)全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。

    • 2 CICとJICCとは互いに提携する個人信用情報機関です。
  • (5)上記(3)に記載されている会社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。

    • 1 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
      氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報となります。
    • 2 株式会社日本信用情報機構(JICC)
      本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、申込情報(申込日及び申込商品種別等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)となります。

第4条 (個人情報の開示・訂正・削除)

  • (1)私は、会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

    • 1 会社に開示を求める場合には、第7条記載の部署に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、会社ホームページ(https://www.lifecard.co.jp)でお知らせしております。
    • 2 個人信用情報機関への開示請求は、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
  • (2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第5条 (本約款に不同意の場合)

会社は、私が本契約の必要な記載事項(申込書及び契約書の表面で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本約款第2条による会社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信を行うことに同意しない場合でも、これを理由に会社が本契約を拒否することはないものとします。なお、第2条に同意しない場合でも、会社が私に対して送付する請求書に同封される宣伝物・印刷物の抜き取りはできません。

第6条 (同意の取消)

本約款第2条による同意を得た範囲内で会社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の第2条による会社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信を中止する措置をとります。なお、第5条なお書きの定めは、本条でも同様とします。

第7条 (個人情報の取り扱いに関する管理責任者及び問い合わせ等の窓口)

会社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理責任者を設置しております(個人情報管理責任者役職等の詳細は、会社ホームページ(https://www.lifecard.co.jp)をご覧ください)。個人情報の開示・訂正・削除についての私の個人情報に関するお問い合わせは、下記のセンターまでお願いします。

カスタマーセンター
〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20
TEL.03-6840-3232(受付窓口/インフォメーションセンター)

第8条 (本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第9条 (規約の変更)

本約款は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得もしくは適切な方法での通知または公表を行うものとします。

契約条項

第1条(契約者)

ライフカード株式会社(以下「当社」という)に対し、本契約条項を承認のうえ申込みをし、当社所定の審査により当社が適格と認めた方を契約者といいます。

第2条(融資)

(1)契約者が当社より借り受ける金額(以下「借入金額」という)は、借り換え対象契約の元本残高の範囲内で当社が定め、融資実行までに通知した金額とします。
(2)契約は、当社所定の手続きによる承認等が完了し融資を実行したとき成立するものとします。

第3条(利息)

(1)契約者は当社が定め融資実行までに通知した利率(以下「利率」という)により毎月定められた返済日に元利金を、元利均等返済方式により返済するものとします。
(2)利息の計算は以下の利息計箕式によるものとします。
初回返済=元本x(別紙記載の利率÷365(閏年は366))x融資実行日翌日から初回約定返済日までの日数
2回目以降=残元本x((別紙記載の利率÷365(閏年は366))x前回約定返済日翌日から約定返済日までの日数

第4条(返済方法及び返済場所)

借入金額については契約者が指定する金融機関等(当社提携先)の預貯金口座から口座振替によって返済します。なお、契約者の申し出により口座振替の金融機関を変更し振替日が異なるときは、従前の各回の返済期日を当該口座振替日に読替えるものとします。

第5条(期限の利益喪失)

契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当社から通知催告がなくても、この契約による一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額を返済します。
1 当社に対する第3条の返済を 1回でも遅延したとき。
2 強制執行、仮処分、仮差押などの申立てを受けたり、その他契約者の信用状態が著しく悪化したとき。
3 当社に対する他の支払債務について期限の利益を失った場合。
4 当社からの書留郵便による通知が申込書上の住所(住所変更届けがなされた場合は当該変更後の住所)あてに発送されたにもかかわらず転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒絶の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より 20日間経過したとき。受取拒絶をなすにつき正当な理由があり契約者がこれを証明した場合は、この限りではないものとします。
5 本契約の申込みに際して虚偽の申告があった場合。
6 第13条に違反したとき。
7 その他、本契約条項の義務に違反し、その違反が本契約条項の重大な違反となる場合。

第6条(遅延損害金)

前条により期限の利益を喪失した場合は、残金全額に対し丧失の翌日より完済に至るまで実質年率20.0%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第7条(期限の利益喪失時の返済)

契約者が第5条各号のいずれかに該当し期限の利益を喪失した場合は、第6条の遅延損害金を付加のうえ当社指定の金融機関口座へ振込む方法により、または当社に持参する方法により支払義務を履行するものとします。

第8条(届出事項の変更)

(1) 契約者が、住所、氏名、その他届出亊項に変更があったときは、書面により通知をします。
(2) 契約者は前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。

第9条(費用等の負担)

  • (1)契約者は、以下の費用を負担するものとします。
    • 1 当社に対する返済金等の支払いに要する費用(送金手数料等)。
    • 2 貸金業法に基づく法定書面の再発行手数料。
    • 3 金銭貸借契約証書に貼付する印紙代その他の租税公課にあてられるべきもの。
    • 4 強制執行費用、競売費用等公の機関が行う手続きに関して当該機関に支払うべきもの。
  • (2)契約者が当社に支払う費用等に係る消費税が増税等の事情により増額となった場合、契約者は増額分を負担するものとします。

第10条(反社会的勢力の排除について)

  • (1)契約者は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    • 1 暴力団
    • 2 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
    • 3 暴力団準構成員
    • 4 暴力団関係企業
    • 5 參総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    • 6 前各号に揚げる者の共生者
    • 7 その他前各号に準ずる者
  • (2)契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
    • 1 暴力的な要求行為
    • 2 法的な貴任を超えた不当な要求行為
    • 3 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 4 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    • 5 その他前各号に準ずる行為
  • (3)契約者が第(1)項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第(1)項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し契約者との取引を継続することが不適切である場合には、契約者は当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  • (4)前項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。

第11条(債権譲渡)

(1)契約者は、当社が必要と認めた場合、当社が本契約に基づく契約者に対する債権を第三者に担保に入れ、または譲渡すること、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ異議なく承諾します。 (2)(1)の債権譲渡をした場合においても、譲受人は当社に集金事務を委託するものとし、譲受人から契約者に対し集金事務終了を通知するまでは、契約者は、当社に本契約上の債務を各条項に従い弁済するものとします。

第12条(合意管轄裁判所)

本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、契約者の住所地及び当社の本社、支店並びに営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第13条(特約)

本契約は、契約者が既に負担している債務の弁済のための資金の貸付に係る契約であることを踏まえ、契約者が本契約に基づく借入後、速やかに当該偾務の弁済(完済)を実施し、当該目的以外には利用しない (借換元からの新たな借入をしないことを含む)ことを承諾します。

第14条(早期弁済)

契約者は、本契約による債務の全部または一部を約定返済期日前に返済することができます。この場合、契約者は、当社に事前に電話連絡のうえ、当社の指定日に当社の指定額を当社に持参する方法により、または当社の指定額を当社の指定口座に振込む方法により返済するものとします。契約者が返済期日前に偾務の一部を返済する場合は、契約者の申し出が無い限り当該返済相当分の返済期間を短縮するものとし、次回期日以降の各回の返済金額の変更は無いものとします。また、契約者の申し出により、返済期間及び返済回数を変えることなぐ当該返済金額に応じて各回の返済金額を引き下げることができるものとします。なお、これらの場合、当社計算上の都合により各回返済金額の千円単位未満の金額が変更となる場合があります。

第15条(住民票取得等の同意)

契約者は、本申込みにかかわる審査のため、もしくは偾権管理のために、当社が必要と認めた場合には、契約者の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。なお、契約者は、当社が住民票等の取得に際し、本申込香の写し、当社の愤権の状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。

私は上記同意事項および「個人情報の取り扱いに関する同意約款」「契約条項」すべて確認し、同意のうえ申込みます。

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