海外展開における模倣品対策の現状と課題
令和4年11月9日
特許庁総務部
国際協力課模倣品対策室
令和4年度 九州知的財産活用推進協議会
特許庁132今後の課題:SDGsの活用1模倣品の概況/水際対策強化に向けた国内の動き
官民協力しての取り組み(国際知的財産保護フォーラム)
1.模倣品の概況:世界に拡散する模倣品2出典:OECD「Global Trade in Fakes A Worrying Threat 」(2021年6月)
https://www.oecd.org/publications/global-trade-in-fakes-74c81154-en.htm
注:国内で製造及び消費された模倣品・海賊版や、インターネット経由で配布されている海賊版デジタル製品は含ま
ない。
注:円換算レートは2019年全営業日仲値の単純平均値(109.05円/$)
⚫ OECDによると、2019年の世界の模倣品・海賊版(インターネット上の海賊版を除く)の流通額
は、 最大4,640億ドル(約50.6兆円)に達する可能性があると推計(世界貿易額の最大2.5%)。
464 billion USD
(2.5%)
世界の模倣品・海賊版の流通額と世界貿易比率の推移
1.模倣品の概況:世界に拡散する模倣品3⚫ 世界税関機構(WCO)は、各国税関における知財権取締りデータを世界地図に落とし込み、模
倣品の流通経路を示している。
⚫ 模倣品が世界各国に拡散している様子が見て取れるが、特に、中国を始点(発送地)とする線の
量が多く、中国は模倣品製造大国として認識されている。
出典:WCO「Illicit Trade Report 2019」(2020年7月)
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/july/the-wco-issues-its-2019-illicit-trade-report.aspx
特許庁 4
1.模倣品の概況:政府窓口への相談・情報提供
⚫ 2021年の受付件数の総数は1,508件。うち、相談件数については277件。
➢ インターネット取引関連の相談・情報提供(通販サイト、オークションサイト、
フリマアプリ、SNS、違法アップロードを合計したもの)は、「項目ベース」 で
1,391件(詳細は年次報告2022の(1)2を参照) 。
➢ フリマアプリなどインターネット上のCtoC(個人間)取引における模倣品出品に
関する相談・情報提供が多数寄せられている。
だいやまーく インターネット取引に関する相談・情報提供のうち、59.5%がCtoC取引の案件
相談・情報提供の受付件数 インターネット取引に関連する
相談・情報提供の割合
通販サイト,
37.1%
オークションサイト
11.4%
フリマアプリ,
25.2%SNS,17.9%
違法アップロード,
30.9%
2021年
計1,391件
出典:特許庁「模倣品・海賊版対策の相談業務に関する年次報告」(2022年6月)
182 86 99 82 73 101 119 171
302 334 348 389 297 262 253 277314221 1709341,490
1,001
1,736
1,262
1,292
575 550 4154401,183
1,075123105001,000
1,500
情報提供
相談
特許庁 5
1.模倣品の概況:相談等の内訳
⚫ 2021年の製造(発生)国・地域が判明している相談のうち、項目ベースで中国(香港を
含む)が製造(発生)地である案件が多い(詳細は年次報告2022の(2)を参照) 。
⚫ 2021年の相談案件のうち、対象となる知的財産権の内容が明らかなものは多い順に項目
ベースで商標権、著作権に関する相談(詳細は年次報告2022の(3)を参照) 。
➢ 不正競争については形態模倣の相談が多く、意匠権と合わせて形態模倣に関する被害が深刻な
状況がうかがえる。
製造(発生)国・地域が判明している相談案件の割合 知的財産権別相談案件の割合
中国,
67.0%
その他,
33.0%
2021年
計9件
中国,
63.6%
日本,
14.5%
台湾,5.7%韓国,5.3%ベトナム,1.3%タイ,1.2%インドネシア,
0.9% その他,7.5%2004〜2021年
の累計773件
商標権,
43.3%
著作権,
20.2%
不正
競争,
14.2%
特許権,
10.8%
意匠権,8.0%その他,3.6%2004 〜2021年
の累計3,356件
商標権,
46.8%
著作権,
27.2%
特許権,
10.3%
不正競争,6.7%意匠権,5.8%その他,3.2%2021年
計312件
出典:特許庁「模倣品・海賊版対策の相談業務に関する年次報告」(2022年6月)
1.模倣品の概況:我が国産業界が被る模倣品被害の現状6⚫ 世界中で模倣品が流通しており、令和3年度知的財産活動調査においても回答者の18.0%が「模倣
被害があった」と回答。
⚫ 模倣被害を受けた知的財産の種類は、「インターネット上」では「商標」「著作物」「意匠」の順に多く、
「インターネット上以外」では「商標」「特許発明・実用新案」「意匠」の順に多かった。
⚫ 模倣品の製造/販売国・地域は、中国が最多を示す。
標本数
模倣被害の有無
被害があった
被害が
無かった
不明
全体 3,350 602 1,399 1,349
割合(%) 100.0% 18.0% 41.8% 40.3%
模倣被害の有無
販売提供国・
地域
製造国・
地域把握していない日本中国(香港を除く)香港台湾韓国その他アジアアジア以外の国・地域
61 24 34 26 26 27 33 32
54 125 139 5 12 13 8 5
57 36 245 2 11 7 7 7
32 6 43 4 1 0 0 1
31 5 47 1 23 0 2 2
31 5 28 1 1 17 0 1
30 3 33 0 1 0 8 1
31 4 33 0 1 0 7 1
31 4 37 0 1 0 7 0
27 2 25 0 0 0 4 0
31 4 37 0 0 0 10 2
32 2 28 0 0 0 4 0
31 4 21 0 0 0 17 1
30 2 25 0 0 0 3 1
26 1 19 0 0 0 4 3
29 1 15 0 0 0 3 2
29 1 22 0 0 0 3 4
35 2 55 3 2 0 6 7
30 0 6 0 0 0 1 1
33 0 17 1 0 0 3 2
30 2 51 3 6 1 2 5
32 1 28 1 2 0 2 9
29 0 13 0 0 0 1 3
(標本数:585)
韓国
把握していない
日本
中国(香港を除く)
香港
台湾
欧州
インドネシア
タイ
マレーシア
シンガポール
ベトナム
フィリピン
インド
その他アジア
アラブ首長国連邦(UAE)
サウジアラビア
その他中東
ケニア
その他アフリカ
北米
中南米
大洋州
模倣被害に係る物品の製造国・地域、販売提供国・地域
出典:特許庁「令和3年度知的財産活動調査報告書 」(2022年4月)
(件数は回収した標本をそのまま集計したデータ。)37512075148132411331113214690232791
0 200 400 600 800
商標
意匠
特許発明・実用新案
著作物
営業秘密・ノウハウ
その他
模倣被害を受けなかった
(件)
(標本数:599)
インターネット上で模倣被害を受けた知的財産
インターネット上以外で模倣被害を受けた知的財産
模倣被害を受けた知的財産の種類
1.模倣品の概況:水際での取り締まり7⚫ 令和3年の輸入差止件数は、28,270件(前年比6.7%減)。輸入差止点数は、819,411点(前年比
39.1%増)。
⚫ 輸入差止件数は、郵便によるものが大半を占めており、輸入差止貨物が小口化。
(出典)財務省ウェブサイト「知的財産侵害物品の輸入差止実績の推移」
https://www.mof.go.jp/policy/customs tariff/trade/safe society/chiteki/cy2021/20220304a.htm
輸送形態別輸入差止実績構成比の推移
(件数ベース)
知的財産侵害物品の輸入差止実績
1.模倣品の概況:知的財産権侵害事犯8⚫ 商標権侵害事犯について、令和3年に280事件検挙され、このうち、インターネット利用事犯が占
める割合は、85.0%。
(出典)警察白書「令和3年における生活経済事犯の検挙状況等について(令和4年4月)」
https://www.npa.go.jp/safetylife/seikeikan/R03 seikatsukeizaijihan.pdf
過去10年間における商標権侵害事犯の検挙事犯の推移
1.模倣品の概況:販売手口の巧妙化9⚫ 模倣品販売の"主戦場"は、路面店からECサイトへ移行。販売ツールも多用で、販売方法も巧妙。
模倣品であるかの見極めも困難になっている。
◼模倣品販売業者の出店が絶えない
◼主要プラットフォーマーは、独自パトロールや各種知的財産保護プログ
ラムを実施している
◼模倣品の出品が絶えない((注記)個人を騙る"隠れB"の存在も)
◼主要フリマサイトも、独自パトロールや各種知的財産保護プログラムを
実施している
◼一見、正規販売店の直販サイトのようにみえるが、実はなりすましサイ
トで、販売されている商品は模倣品((注記)海外サイトである場合も多い)
ECプラットフォーム
による販売
(B to C)
フリマサイト
による販売
(C to C)
なりすましサイト
による販売
ECサイトにおける模倣品販売のパターン
◼ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の広告(リンク有り)か
らなりすましサイトに誘引((注記)SNS広告は時限で削除される場合も多い)SNS広告
による誘引
1.模倣品の概況:販売手口の巧妙化10<参考:偽通販サイトの例(国民生活センター報道発表(令和3年11月25日))>
(出典)国民生活センターウェブサイト「百貨店の名称をかたる偽通販サイトにご注意ください!」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211125 2.html
1.模倣品の概況:インターネット対策
⚫ インターネット対策としては、出品の削除要請が実務上よく行われている。知財保護プログラム
に登録することで、巧妙化する模倣品にも対処。模倣品を根元から断つために、悪質な出品者の
所在や製造拠点を特定。
◼ECプラットフォーム事業者に対して、出品の削除要請を実施。知財保護
プログラムに登録することで、円滑で迅速な削除が可能になる場合もある。
◼悪質な出品者の所在を特定し、民事請求、刑事告訴も検討。
◼フリマサイトでの販売も、出品の削除要請と知財保護プログラムへの登録
を検討。
◼多くのサイトの利用規約は、模倣品の出品を禁止しており、利用規約違反
も根拠になる。
◼なりすましサイトが使用しているドメインやサーバの管理会社を調査。管
理会社に対しサイトの削除要請を実施。
◼消費者への注意喚起も重要となる。
ECプラットフォーム
での販売
(B to C)
フリマサイト
での販売
(C to C)
なりすましサイト
による販売
パターン別対策の一例
◼SNS事業者へ広告削除を申請。専用の申請フォームを設けている場合もあ
る。
◼誘導先のなりすましサイトの削除要請を実施。
SNS広告
による誘引11 1.模倣品の概況:水際対策強化に向けた国内の動き
【法改正(本年10月1日に施行)】
⚫ 従来侵害の成否が明らかでなかった海外事業者の行為について、模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む
行為が商標法及び意匠法の侵害行為となることを明確化し、模倣品流入に対する規制を強化。12法改正のイメージ
(出典)財務省関税局ウェブサイト https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/d 010/index.html 13【差止申立制度】
⚫ 知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有
する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとす
る場合に、税関長に対し当該貨物の輸入を差し止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度。
1.権利者(知的財産権を有する者及び不正競争差止請求権者)であること
2.権利の内容に根拠があること
(不正競争防止法に係る申立ての場合は、経済産業大臣の意見書又は認定書
が必要である。)
3.侵害の事実があること
4.侵害の事実を確認できること
5.税関で識別できること
Yes No
出典:税関ウェブサイト「知的財産侵害物品の取締り」
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b 002.htm
申立て受理
有効期間:最長4年
(更新可能)
申立て不受理
1.模倣品の概況:差止申立制度
2.官民協力しての取り組み:国際知的財産保護フォーラム14⚫ 国際知的財産保護フォーラム(IIPPF)は模倣品・海賊版などの海外における知的財産権侵害問
題の解決をめざす企業・団体の集まり(総メンバー数296(90団体・206企業(2022年9月時
点))で事務局はジェトロが務める)。
⚫ ミッション派遣、情報交換などプロジェクトチームによる活動を行っており、内外の関係機関と
連携した取組みを展開。
活用をご検
討ください
(出典)https://www.jetro.go.jp/theme/ip/iippf/outline/apply.html
特許庁
2.官民協力しての取り組み:IIPPF各プロジェクト15中国プロジェクトチーム
アジア大洋州
プロジェクトチーム
中東アフリカ
プロジェクトチーム
インターネット
プロジェクトチーム
✓ ASEAN・インド政府機関に対し、真贋判定セミナー等協力支援プログラムを実施して
います。また、必要に応じ、真贋判定セミナー参加メンバーと現地法律事務所や政
府機関への訪問を通じた意見交換を実施。
✓ ASEAN・インドの主要模倣被害国・地域の政府関係者、有識者等を招へいし、各国・
地域の状況について理解を促進する情報提供セミナー及びメンバーとの意見交換会
を開催。
✓ 中東の政府機関に対し、真贋判定セミナー等協力支援プログラムを実施。また、必
要に応じ、真贋判定セミナー参加メンバーと現地法律事務所や政府機関への訪問を
通じた意見交換を実施。
✓ 中東の主要模倣被害国・地域の政府関係者、有識者等を招へいし、各国・地域の状
況について理解を促進する情報提供セミナー及びメンバーとの意見交換会を開催。
✓ 国内外のインターネット・サービス・プロバイダー(ISP)等との間で、双方向な意
見交換や情報交換を通じ連携強化。
✓ 実態把握のため、世界各国・地域のインターネット上での知的財産権侵害対策等を
調査。
✓ メンバーニーズを踏まえ、関連セミナーを開催。
(出典)https://www.jetro.go.jp/theme/ip/iippf/project.html
中国における模倣品対策の実務等に関して、メンバー間で事例紹介やグループディス
カッションを行うほか、必要に応じて国内外の専門家(弁護士・弁理士など)を招きセ
ミナーや意見交換等を実施。
特許庁 16
⚫ 海外の税関・警察などの執行関係機関の職員を対象に、模倣品の取締りに関
する実践的なノウハウを提供するセミナーを開催。
<開催国の実績> (注記)初回の実施順に記載
中国、インドネシア、タイ、韓国、ロシア、ブラジル、マレーシア、フィリピン、インド、ベトナム、
イラク、チリ、ミャンマー、エジプト、米国、UAE、サウジアラビア、ラオス、カンボジア、トルコ
模倣品の摘発強化
ベトナム執行機関職員への真贋判定セミナー
(ベトナム)
マレーシア執行機関職員への真贋判定セミナー
(マレーシア)
(出典)(左)JETROビジネス短信 https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/08/4546d882c057996f.html
(右)JETROビジネス短信 https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/12/c462c869718e7618.htm
2.官民協力しての取り組み:真贋判定セミナー
特許庁 17
⚫ 海外の政府機関職員などを招へいし、日本政府や産業界との交流を実施。
⚫ 主に、事業未実施の国、現地での事業の開催が困難な国を対象に実施。
<開催国の実績> (注記)初回の実施順に記載
中国、ベトナム、マレーシア、UAE、ミャンマー、インド、インドネシア、サウジアラビア、ロシア、
フィリピン、ドバイ、イラン、エジプト、トルコ、カンボジア、ナイジェリア、バングラディシュ
サウジアラビア知的財産局、
商業投資省幹部との意見交換 (2018.7)
マレーシア国内取引・消費者行政省、
税関幹部との意見交換 (2018.10)
2.官民協力しての取り組み:外国政府職員等の招聘
⚫ SDGsは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、
2015年9月に国連で採択された2030年までの国際開発目標。
⚫ 知的財産権を侵害する模倣品ビジネスは犯罪であり社会に悪影響を与える。模倣品の
撲滅とは、そうした犯罪を世界からなくすことであり、誰もが協力できるテーマ。
【模倣品対策強化事業】
日本企業の海外展開を後
押しするため、得られる
べき成果が模倣品などに
より損なわれることがな
いよう、知的財産権侵害
発生国との政府間連携・
協力関係の構築と、これ
を 前提とした改善の働き
かけを実施。(R4 当初
予算 1.3 億円、特許庁)
SDGsアクションプラン2022(出典)経済産業省ウェブページ:https://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/sdgs/index.html 18
3.今後の課題:SDGsの活用 19⚫ ×ばつSDGs1」:WIPO and Sustainable Development Goals
世界知的所有権機関(WIPO)は2018年10月に、知的財産権がSDGsに貢献で
きる分野を整理したレポート「WIPO and the Sustainable Development
Goals」を発表した。SDGsの中では、特に目標9「産業と技術革新の基盤」と
WIPOの活動は密接と位置づけている(その他の目標との関係性も言及されてい
る。)。https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo pub 1061 2021.pdf
特許庁
×ばつSDGs2」/ ×ばつSDGs」 :WIPO GREEN
WIPO GREENは、環境技術の開発と普及を後押しすることを目的として、
2013年に立ち上げられた枠組み。その基本的な活動は、データベースやイベン
ト等を通じて、環境技術の提供者と使用者とをマッチングさせ、環境技術の活
用を促進させること。6,500件以上の技術、250件以上のニーズが登録された
データベースは、世界中で1,800人以上のユーザーに利用されている。
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/
特許庁も2020年2月にWIPO GREENパートナーとして登録されている。
3.今後の課題:SDGsの活用(ご参考) 20特許庁 ((注記))特許庁が、当該サービスの利用を推奨し、又はそのサービスの内容を保証するものではありません。
⚫ 「Japi×ばつSDGs」:SDGs技術企業ランキング
Japio((一財)日本特許情報機構)が公表するSDGs技術企業ランキングを特
許庁ホームページでも紹介((注記))。Japioは、独自のAI 技術を開発し、世界初とな
る特許情報に基づく「SDGs 技術企業ランキング」を配信。世界中で注目され
ているESG投資の判断指標等への応用が期待される。
(出典:Japioホームページ「知財AI研究センター」より引用)
https://transtool.japio.or.jp/work/
3.今後の課題:SDGsの活用(ご参考)
(参考)目標7:エネルギーをみんなに
そしてクリーンに
3.今後の課題:SDGsの活用(ユーザーのご意見)21特許庁
Q6 『模倣品対策はSDGsの実現に貢献する。』
というコンセプトは、貴社・貴団体の国内外を問
わないステークホールダー(利害関係者)に理解
される(共感を得られる)と感じますか?
回答 回答数
感じる 62
感じない 6
分からない 32
感じる62%感じない6%分からない32%Q7 『模倣品対策はSDGsの実現に貢献する。』
というコンセプトは、貴社・貴団体において、模
倣品対策の必要性/重要性を説明する材料の一つ
になっていますか(今後なりそうですか)?
回答 回答数
なっている(なりそう) 59
なっていない(なりそうもない) 12
分からない 29
なっている
(なりそう)59%なっていない(な
りそうもない)12%分からない29%(注)YKKが主導する模倣品対策にかかる「B.P.P(Brand・Protection・Partnership)活動のワークショップでの「模倣品
対策とSDGs」のアンケート結果。
3.今後の課題:SDGsの活用(ユーザーのご意見)22特許庁
Q8 『模倣品対策はSDGsの実現に貢献する。』というコンセプトについて、率直なご意見、ご感想
、ご要望、お悩み等あれば、自由に記載してください。
企業側(メーカー、開発、権利者側)の視点に加えて、消費者ユーザー側にとって模倣品対策という活動がSDGs
の実現に貢献する、という部分の説明を頂けると、商品購買時の判断材料としても役立つのではないかと思います。
例えば「廃プラスチックの削減」「CO2排出量削減」のように、直接的にSDGsに貢献する印象がないため、現段
階ではまだ共感を得られる段階になっているかは疑問。ただし、継続的に伝えていくことで理解は進むと考えます。
これまで抜本的な対策が困難だった模倣品対策への各社の取組を後押しする、非常に有意義なコンセプトだと感じ
る。
模倣品対策を実施するにあたり、一企業の取組みのみでは実現が難しく、SDGsなど社会全体の指針により社会全
体として取り組むことは有効だと考えている。
このコンセプトは中国には良いのかもしれないですが、アセアンやインド、さらに発展していない国には響かない
と思います。まずは、安全面に問題あるという啓発活動からしたほうが良いように思います。
模倣品対策はSDGsの実現に貢献するのだということを、もっとアピールしていただくことで、社内的にも「模倣
品対策はコストばかり費やして意味が無い」という空気も変わると思います。
3.今後の課題:SDGsの活用(ユーザーのご意見)23特許庁
Q10 貴社・貴団体は、SDGsと何らかの形で関
連付けをした経営を実践されていますか?
回答 回答数
している 44
検討中 16
していない 6
分からない 4
している63%検討中23%していない8%分からない6%Q11 あなたの所属する部署が、SDGsと何らかの
形で関連付けをした事業を実施する場合、トップ
マネジメント若しくはSDGs担当部署の許可は必
要ですか?
必要61%不必要39%回答 回答数
必要 43
不必要 27
3.今後の課題:SDGsの活用(ユーザーのご意見)24特許庁
Q12 貴社・貴団体は、"模倣品対策"を実行する
上で、SDGsと何らかの形で関連付けをしていま
すか?
回答 回答数
している 10
検討中 9
していない 38
分からない 13
している14%検討中13%していない54%分からない19%Q14 『模倣品対策はSDGsの実現に貢献する。』
というコンセプトを特許庁が掲げていますが貴
社・貴団体が模倣品対策を実行する上で、何らか
のプラスの影響はありますか?
ある51%ない3%分からない46%回答 回答数
ある 36
ない 2
分からない 32
(参考)模倣品対策/国外編 諸外国での対策25⚫ 特許庁では、ジェトロ及び日本台湾交流協会に委託して、途上国・地域における模倣品対策に関する情報を
収集し、我が国企業等に対して、出版物やホームページ、セミナー等の形で情報提供するとともに、各種相談に
対応。
(出典)https://www.jetro.go.jp/theme/ip/manual/
(参考)中小企業等海外侵害対策支援事業(模倣品対策支援)
特許庁 26
⚫ 特許庁では、JETROを通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小
企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調
査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販
売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の2/3を助成。
対象・要件など詳細はこちら:
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien kaigaishingai.html
参考|各種相談窓口27【政府における一元的な相談窓口】
政府模倣品・海賊版対策総合窓口(特許庁国際協力課模倣品対策室内)
TEL:03-3581-1101 内線2575
https://www.jpo.go.jp/support/ipr/index.html
【インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト】
文化庁
TEL:03-5253-4111(代表)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/index.html
【不正競争防止法、不正競争防止法に基づく水際差止】
経済産業政策局知的財産政策室
TEL:03-3501-1511(内線2631)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/
【産業財産権制度について】
特許庁
TEL:03-3581-1101(代表)
https://www.jpo.go.jp/faq/list.htmll
参考|各種相談窓口28【税関による水際差止】
最寄りの税関
TEL:以下URLの各税関の知的財産調査官まで
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/b_003_2.html
【中小企業向けの知的財産を中心とした相談】
INPIT知財総合支援窓口
TEL:0570-082100 (注記)全国共通ナビダイヤル
https://chizai-portal.inpit.go.jp
【警察による取締】
相談専用電話又は最寄りの警察署・警察本部
警察相談専用電話:#9110
https://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm
【法律相談】
法テラスや弁理士会(無料)
法テラス TEL:0570-078374
(注記)法人・組合等の団体は対象に含まれず、収入等が一定額以下であることが必要。
http://www.houterasu.or.jp/
日本弁理士会東海会 TEL:052-211-3110
(注記)電話番号は支部によって異なる
https://www.jpaa-tokai.jp/activities/consultation/index.html
弁護士知財ネット(有料)
https://iplaw-net.com/consultation
【海外における模倣品・海賊版相談窓口】
ジェトロ知的財産課(もしくは最寄りのジェトロ)
TEL:03-3582-5198
https://www.jetro.go.jp/services/ip.html
ジェトロ海外事務所
https://www.jetro.go.jp/jetro/network.html
参考|各種相談窓口
【外務省による日本企業のための知的財産保護支援】
日本の在外公館(大使館、総領事館等)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/chiteki/index.html29 ご静聴ありがとうございました
特許庁総務部
国際協力課模倣品対策室

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