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減免制度の対象になります
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減 免 制 度
特許料・審査請求料等が安くなります!
減免制度とは?
特許権を取得するときには、特許庁に対し手数料等として「出願料」、「審査請求料」、
「特許料」の支払が必要になります。
減免制度は、中小企業、個人及び大学等を対象に、上記手数料のうち「審査請求料」と
「特許料特許料(1〜10 年分)
」の支払が減免されるもので、減免を受けるそれぞれの手
続きに併せて、「軽減申請」をすることにより、手数料が軽減されます。
こちらのページでは、研究開発型中小企業を対象とする減免制度(旧減免制度) 及び、中
小ベンチャー企業、小規模企業等を対象とする減免制度(旧減免制度)についてご紹介します。
御不明な点等ありましたらお問い合せください。
【問い合わせ先】
九州経済産業局 地域経済部産業技術革新課 知的財産室
TEL:092-482-5463
(注記)審査請求日によって適用される減免制度(減免を受けるための要件,手続)が異なります。
 2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)に該当する研究開
発型中小企業、公設試験研究機関、地方独立行政法人に対する軽減措置については、管
轄の経済産業局等知的財産室へ申請となります。
 2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)については減免申請
先が特許庁に一元化されておりますので詳しくは特許庁のホームページ「特許料等の減
免制度」をご覧ください。
特許庁HP https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html
【A】研究開発型中小企業を対象とする減免制度(旧減免制度)・・・2ページ
【B】中小ベンチャー企業、小規模企業等を対象とする減免制度(旧減免制度)・・・5ページ 22 対象者
1 軽減の内容
【A】研究開発型中小企業を対象とする減免制度(旧減免制度)
研究開発型中小企業を対象として、審査請求料及び特許料(第 1 年分から第 10 年分)が半額
軽減 されます。また、既に支払った「審査請求料」及び「特許料」も、「軽減申請」を行い、
減免の対象となる場合には、支払日から 1 年以内に特許庁へ請求することにより、減免金額の
変換を受けることも可能です。
研究開発型中小企業とは、次の1.及び2.の要件を満たす個人事業主・会社及び事業
協同組合等です。
1.〔中小企業要件〕「個人事業主」または「中小企業」等で、
会社の場合、下記の「従業員数要件」又は「資本金の額、出資の総額要件」のいず
れかの中小企業要件を満たす必要があります(個人事業主の場合は、従業員数要件
のみ)。業種により条件が異なりますので御注意ください。
(注記)中小企業等事業協同組合、事業共同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、
商工組合及び商工組合連合会等(他にも対象となる組合等があります。
詳細は各経済産業局等にお問い合わせ下さい。
従業員数要件
a. 製造業、建設業、運輸業その他の業種(b から e を除く)の場合 300 人以下
b. 小売業の場合 50 人以下
c. 卸売業又はサービス業の場合(ソフトウェア業、情報処理サービス業を除く)100 人以下
d. 旅館業の場合 200 人以下
e. ゴム製品製造業の場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業及び工業用ベルト製造業を除く)
900人以下
資本金の額、出資の総額要件
a. 製造業、建設業、運輸業その他の業種 (b 及び c を除く)の場合 3 億円以下
b. 小売業又はサービス業の場合(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く)5 千万円以下
c. 卸売業の場合 1 億円以下
2.〔研究開発要件〕(a)又は(b)の中小企業であること
(a)収入金額に占める試験研究費等の割合が3%を超える(注記)1
(b)SBIR補助金の交付や経営革新計画等の承認(認定)事業関連した出願
(注記)1 設立の日から所定の月(個人事業主は事業開始の日から27月、会社及び事業協同組合等は
設立の日から26月)を経過しておらず、上記の試験研究費等比率が算出困難な場合は、「常勤
の研究者数が2人以上で、常勤の役員・従業員数の合計人数の1/10以上」が要件となります。
【重要なお知らせ】
研究開発型中小企業要件に係る「試験研究費等比率」計算方法の変更
平成 27 年 6 月 1 日より、減免申請の対象となる要件のうち「研究開発型中小企業であ
ること」の証明方法の一つである試験研究費等比率の計算方法が、以下の通りに変更とな
りました。 33 軽減申請の手続きの流れ
4 軽減申請に必要な提出書類
【平成 27 年 6 月 1 日からの計算方法】
軽減申請を行う場合は、(1)特許料軽減申請書又は審査請求料軽減申請書に加えて、各要
件を確認できる添付書類を経済産業局等に提出し、(2)経済局から交付された確認書の確認
書番号を(提出する(3)の書類に) 記載して出願審査請求書又は特許料納付書を特許庁へ提出す
ることとなります。
1. 「特許料(審査請求料)軽減申請書」及び「確認項目」
軽減申請をする時期については、原則、審査請求料軽減申請は審査請求直前に、特許料軽
減申請は特許査定後に申請してください(第1 年分から第3 年分までの特許料は特許査定
の謄本の送達から 30 日以内に特許庁に納付する必要があります)。
(注記)既に、審査請求料(特許料)
軽減申請書を九州経済産業局へ提出したことがあり、提出
物件の援用が可能な書類については、申請書に援用元の提出日・出願番号・援用する書
類名を記載して提出してください。(九州経済産業局にご確認ください)
<記載例>
令和2年しろまるしろまる日提出(出願番号 2008-000111)の審査請求料軽減申請書に添付の以
下の書類を援用する。
・法人の登記事項証明書
・会社パンフレット
・職務発明規程
だいやまーく申請書の様式、及び、申請書類の作成方法等の詳細は、特許庁のホームページ「研究
開発型中小企業に対する審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)の軽減措置
について」をご覧ください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chusho24_4.html 42.各要件を確認できる添付書類
1〔中小企業要件〕の証明
主たる事業を確認するための書類 会社パンフレット、会社ホームページの写しなど
▼以下のいずれかの書類
資本金の額が証明できる書類 登記事項証明書、財務諸表など
従業員数を証明できる書類 労働保険申告書など
2〔研究開発要件〕の証明
収入金額に対する試験研究費等の比率(3%超)を証明
できる書類
財務諸表など
「経営革新計画等の承認(認定)」であることの証明 承認(認定)書及び事業計画書
「SBIR 補助金交付事業者」であることの証明 「補助金交付決定通知書」及び「補助事業計画書」
5 軽減申請先〔「【A】研究開発型中小企業を対象とする減免制度」〕
初めて申請書を提出する場合は、事前に九州経済産業局にお問い合わせください。
〒812―8546
福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館
九州経済産業局 地域経済部産業技術革新課 知的財産室宛
電話 092-482-5463
fax 092-482-5392 51 軽減の内容
2 対象者
3 軽減申請の手続き及び提出書類
【B】中小ベンチャー企業、小規模企業等を対象とする減免制度(旧減免制度)
産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、国内出願を行う場合には「審査請求
料」と「特許料」、国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には「調査手数料・送付手数
料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。
• 審査請求料 1/3に軽減
• 特許料(第 1 年分から第 10 年分)1/3に軽減
• 調査手数料・送付手数料1/3に軽減
• 予備審査手数料1/3に軽減
(注記) 1/3 に軽減後の額に端数が生じた場合、10 円未満の端数は切り捨てた額で納付して下さい。
平成 26 年 4 月から平成 30 年 3 月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合で、 か
つ、(1)〜(4)のいずれかに該当する方が対象となります。なお、特許料の軽減に関しては平
成 26 年 4 月から平成 30 年 3 月までに特許の審査請求を行った案件が対象になります。
(1) 小規模の個人事業主(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))(2) 事業開始後 10 年未満の個人事業主
(3) 小規模企業(法人)
(従業員 20 人以下(商業又はサービス業は 5 人以下))(4) 設立後 10 年未満で資本金 3 億円以下の法人
(注記)(3)及び(4)については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。
特許庁に出願審査請求書、特許料納付書、国際出願の願書、予備審査請求書を提出する
際に、料金の軽減を受けるための「軽減申請書」及び、「証明書類」を書面にて特許庁に提出
します。
4 軽減申請先〔中小ベンチャー企業,小規模企業等を対象とする減免制度〕
だいやまーく申請書の様式、及び、申請書類の作成方法等詳細は、特許庁のホームページ『中小ベンチャー企業・
小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について』をご覧ください
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chusho_keigen.html
〒100―8915
東京都千代田区霞が関三丁目4-3
特許庁
電話:03-3581-1101

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