1鉱業法の適用鉱物にレアアース(希土類金属鉱)を追加しました
(第3条第1項関係)
改正の概要
17 元素存在するレアアースは元素周期表において同じ第3周期に属するものであ
ることから化学的性質が類似しており、自然界ではほぼ一体となって産出され、元
素単体の鉱床は存在しないものとなる。このことから、レアアースを改正後鉱業法
第3条第1項に追加するに当たっては、17 種類全ての元素の鉱物を書き下すのでは
無く、一つの鉱物として追加することとする。名称についてはレアアースの和名で
ある希土類金属を含む鉱石を意味する「希土類金属鉱」として追加する。
また、追加する位置についてはレアアースが元素周期表においてウラン、トリウ
ムと同じ第3周期として分類されるという共通点が存在することを踏まえ、トリウ
ム鉱の後に追加することとする。
(参考1)レアアースとは
レアアースは、レアメタル(地球上の存在量が稀であるか、技術的・経済的な理由で抽出困難な
金属のうち、安定供給の確保が政策的に重要とされる 31 鉱種)の一種。元素周期表の第3属
(希土属)に属するスカンジウム、イットリウム及びランタノイドの 15 元素(合計 17 種類の元
素)の総称。レアアースは 17 元素まとめてレアメタルのうちの1つとされる。 2鉱業法適用鉱物の名称の改正を行いました。
(第3条第1項及び第2項関係)
改正の概要
適用鉱物は昭和 30 年から追加されておらず、当時から常用漢字や法令上の文字の使
用に関するルールが変更されていること、法令及び学術的な用例が少なく国民理解
が困難な鉱物名称が使用されていることなどから、適用鉱物の名称について全体的
な改正を行った。
<修正内容>
太字下線:改正を行った箇所
第三条 この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス
鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン
鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン
鉱、トリウム鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスファルト、可燃性天然
ガス、硫黄、石膏
こう
、重晶石、明ばん石、蛍石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい
石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有
するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他沖積鉱床をな
す金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。
2 前項の鉱物の廃鉱又は鉱さいであつて、土地と付合しているものは、鉱物とみ
なす。

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