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鉱業法における手続について(注意喚起)

平26年1月20日
九州経済産業局

平成24年1月21日付けで、鉱業法の一部を改正する等の法律(平成23年法律第84号)が施行され、鉱業法の運用が厳格化されたところです。

しかしながら、鉱業法では「鉱業権者は、鉱業権の設定又は移転の登録があつた日から6箇月以内に、事業に着手しなければならない。(第62条第1項)」という「鉱業権者の事業着手義務」がありますが、改正鉱業法の施行後、当該義務違反が散見されています。
ただし、この義務には例外として、やむを得ない事由により事業に着手することができない場合に限り、経済産業局長の認可を受けることにより、事業着手の延期又は事業の休止が認められています。
仮に、手続がなされなかった場合には、鉱業法第55条の規定に基づき鉱業権の取消しがされる場合がありますので、鉱業権者各位におかれましては、上記手続を含め、鉱業法上必要となる手続について留意ください。

1.事業の未着手鉱区等の取扱いについて

鉱業権を取得したものの事業着手の延期を行う場合、又は事業の休止を行う場合は、鉱業法第62条第2項又は第3項の規定に基づき申請し、事業着手の延期又は事業休止の認可を受けなければなりません。
認可を受けないまま事業に着手しない又は事業を休止した状態が続いた場合には、鉱業権の取消しに該当します。
なお、鉱業法改正に伴い、新たな審査基準が制定されておりますので、申請の際には、ご確認の上、申請をしてください。

2.現に受けている鉱業法第62条第2項又は第3項の認可切れについて

鉱業権者が、鉱業法第62条第2項の規定に基づき事業着手の延期の認可又は同条第3項の規定に基づき事業の休止の認可を受けていて、当該認可期間の満了後、引き続き事業の着手を延期し又は事業を休止しようとするときは、現に認可を受けている期間内に再度事業着手の延期申請又は事業休止の申請を行わなければなりません。
認可期間の経過後、なお認可を受けないまま事業に着手しない又は事業を休止している場合には、鉱業権の取消しに該当します。

参考

本件に係る問い合わせ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 鉱業課
電話:092-482-5479 FAX:092-482-5394

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