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押印を求める手続の見直しのための鉱業法施行規則等の一部を改正する省令について

2021年1月8日
7月2日更新
九州経済産業局

改正の趣旨

令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定) において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続((注記))について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こととされております。

(注記) 所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの。

これを踏まえて、今般、鉱業登録令、鉱業法施行規則、鉱業登録令施行規則及び鉱害賠償供託金配当令施行規則において、国民・事業者等に対して、押印を求める申請・届出等の手続の見直しを行い、所要の規定等の整備を行いました。

改正の概要

以下に掲げる省令の条文・様式において、国民・事業者等に対して、押印を求める規定を削除するとともに、その他所要の規定等の整備を行いました。

  • 鉱業登録令(昭和26年政令第15号)
  • 鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)
  • 鉱業登録令施行規則(昭和26年通商産業省令第4号)
  • 鉱害賠償供託金配当令施行規則(昭和32年法務省・通商産業省令第1号)

但し、印鑑証明書の添付を求める規定については、引き続き当該規定を残すこととし、契印を求める規定については、契印に代えてページ数を附すこととしておりますので、ご注意下さい。

スケジュール

令和2年12月25日 公布・施行(鉱害賠償供託金配当令施行規則の一部改正)

令和2年12月28日 公布・施行(鉱業法施行規則の一部改正、鉱業登録令施行規則の一部改正)

令和3年6月11日公布(鉱業登録令の一部改正)

令和3年6月12日施行(鉱業登録令の一部改正)

なお、改正省令の施行後においても、一定期間、旧様式を引き続き使用することができるように経過措置を設けております。

本件に関するお問い合わせ先
九州経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
担当者:古澤、松浦
電話:092-482-5480 FAX:092-482-5394

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