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象牙製品又はうみがめ科の甲を取引する場合、あらかじめ登録もしくは届出が必要です

2020年7月7日
九州経済産業局

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下、「種の保存法」)に基づき、象牙製品等(全形を保持していないカットピース(分割牙)及びその加工品を示す。種の保存法第12条第1項第4号で規定される「特別特定器官等」を示す。以下、同じ。)の取引(有償、無償を問わない。以下、同じ。)を事業として行う者(個人事業主又は法人)は、あらかじめ一般財団法人自然環境研究センターへ登録が必要です。

また、うみがめ科の甲(背甲、肚甲、縁甲(ツメ)、端材、半加工品を示す。完成品は含まない。以下、同じ。)の取引を事業として行う者(個人事業主又は法人)は、あらかじめ環境大臣及び経済産業省大臣に届出を行うことが必要です。

1.特別国際種事業(ぞう科の牙及びその加工品)について

手続き方法、様式は以下、経済産業省のホームページをご確認ください。

(注記)令和2年度6月より、取引記録(記録台帳)が従来の紙面様式に加えて、Excel用様式でも在庫 量等の記入ができるようになりました。

2.特定国際種事業(うみがめ科の甲)について

手続き方法、様式は以下、経済産業省のホームページをご確認ください。

全形を保持した象牙、うみがめ科の甲の譲渡し等を行う場合は、その象牙、甲自体の「登録」が必要です。
手続き及び詳細は一般財団法人自然環境研究センターのHPをご確認ください。

本件に関するお問い合わせ先
九州経済産業局 地域経済部 製造産業課
担当者:田中、清水、雪田
電話:092-482-5445 FAX:092-482-5538

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