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令和3年8月11日からの大雨による災害に関してセーフティネット保証4号の指定期間が
令和4年2月24日まで延長されます

2021年11月25日
九州経済産業局

中小企業庁は、令和3年8月11日からの大雨による災害に係るセーフティネット保証4号の指定期間を令和4年2月24日まで延長することとしました。これにより、対象地域(九州管内では佐賀県2市1町)の中小企業者の資金繰りを一般保証とは別枠の100%保証で引き続き支援します。

背景・制度概要

令和3年8月11日からの大雨による災害に係るセーフティネット保証4号((注記))は、令和3年11月24日までを期限として指定されています。

(注記) 売上高等が減少している中小企業者等の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する制度(参考資料参照)。

この度、以下の地域からセーフティネット保証4号の指定期間延長を希望する旨要請がありましたので、これを踏まえ、同地域について指定期間を令和4年2月24日まで延長することとしました。

経済産業省としては、引き続き、令和3年8月11日からの大雨による災害の影響を受けた各地の中小企業・小規模事業者の資金繰り支援に万全を期して参ります。

九州管内の指定地域

  • 佐賀県:武雄市、嬉野市、杵島郡大町町

参考

関連リンク

本件に関するお問い合わせ先
九州経済産業局 産業部 中小企業金融課
担当者:江頭、帆足
電話:092-482-5448 FAX:092-482-5393

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