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電気メーター(子メーター)をご使用の皆様へ

最終更新日:2024年05月09日

電力事業

子メーターは、アパート、マンション、社宅、寮、貸しビル、ショッピングセンター等のオーナーや施設管理者が、電力会社等に一括して支払った電気料金を各室・テナントに電気の使用量に応じて配分するために用いるメーターです。

メーター1

子メーターには有効期限があります。ラベル等により確認しましょう。

子メーターは、計量法により検定または指定製造業者が行う自主検査に合格したもので、かつ有効期限内のものでないと使用できません。

メーターの有効期限は、メーター前面に貼ってある検定ラベルまたは適合ラベルに表示されています。

なお、有効期限を表示したラベルや封印キャップを取り付けていない子メーター(変成器と一緒に使用する電気メーター)をご使用の方は、日本電気計器検定所にお問合せください。

メーター2

電気の子メーターに関するQ&A

Q.子メーターとはどういうメーターですか?

A.貸ビル、アパート等で一括して電力会社に支払った電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いられる電気計器を子メーターと呼んでいます。

子メーターは、検定あるいは自主検査に合格したもので有効期間内のものでなければ使用できません。目的とするところは、電力会社の取引用電気メーターと同様に「公平の原則」に立って、当事者間のトラブルを無くすことにあります。

Q.期限切れの子メーターを取り替えるには?

A.最寄りの電気工事店または計器会社に依頼して、検定済の新しい子メーターに取り替えるか、使用中の子メーターを一度取り外し、計器会社に依頼して整備調整した後、検定を受けて合格したものを取り付けます。永年使用した子メーターは完全に整備調整した後でなければ、検定を受けられません。詳しくは、日本電気計器検定所の相談窓口にお問合せください。

  • 計量法(証明用電気計器)についてのお問合せは
    九州経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課 電話:092-482-5517
  • 証明用電気計器についての相談窓口
    日本電気計器検定所 九州支社 電話:092-541-3031

九州地区証明用電気計器対策委員会 構成機関

  • 九州経済産業局 資源エネルギー環境部
  • 福岡県計量検定所
  • 北九州市 総務市民局 安全・安心推進部 消費生活センター 計量検査所
  • 福岡市 経済観光文化局 総務・中小企業部 政策調整課
  • 久留米市 協働推進部 消費生活センター
  • 九州電力送配電株式会社
  • 一般財団法人 九州電気保安協会
  • 一般社団法人 九州電気管理技術者協会
  • 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 九州地区本部
  • 一般社団法人 日本電設工業協会 九州支部
  • 一般社団法人 全九州電気工事業協会
  • 三菱電機株式会社 九州支社
  • 九電テクノシステムズ株式会社
  • 日本電気計器検定所 九州支社
    (事務局)〒815-0032 福岡市南区塩原2-1-40 日本電気計器検定所 九州支社内

お問合せ先

九州経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
電話:092-482-5517

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