「自家用発電所等運転半期報」に係る記載要領
2 0 2 3 年 4 月
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁
電力・ガス事業部政策課
電 力 ・ 産 業 市 場 室
(1) 本半期報は、一発電所または一蓄電池の最大出力が 1,000kW 以上であって、電気事
業法第28条の3第1項に規定する「一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持
し、及び運用する電線路とを直接に又は一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が
維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続」に該当するもの(太陽電
池発電設備及び風力発電設備を含む)について記載する(一発電所における原動力の
種類が複数である場合は、当該原動力の種類ごとに記載する)。(2) 「住所」欄は、発電所または蓄電池所在地を記載する。
(3) 「最大出力」欄は、認可又は届出出力の合計値を記載する。
(4) 該当しない期に係る欄については、記載を省略することができる。
(5) 「出力変更の要因」欄については、出力変更ごとにその要因(新設、増設、廃止、
出力変更)及び変更年月日を記載する。
(6) 「運転停止期間及び停止理由」欄については、発電機または蓄電池の運転停止期間
を日単位まで記載するとともに、運転停止の理由については、定期事業者検査等、事
故(故障を含む)
、その他の別を記載する。
〔(例) 4 月 10 日〜5 月 6 日、1 号機定期事
業者検査等〕
なお、例外として、再エネ可能エネルギー発電所における出力制御に係る運転停止
については記載しなくてもよい。
(7) 発電事業者の報告について:
2016年4月1日以降の電力システム改革により、2015年度までは自家用発
電所運転半期報の対象事業者であった事業者のうち、一部の事業者は「発電事業者」
として電気事業者に位置付けられた。
基本的な整理としては、発電事業届出書において、
「発電事業の用に供する発電用
の電気工作物」及び「発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物」欄に記載している
発電所及び蓄電所については発受電月報、
「専ら自己の消費の用に供する発電用の電
気工作物」及び「専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物」欄に記載してい
る発電所及び蓄電所については自家用発電所等運転半期報により報告されたい。
第1表 自家用発電所等運転半期報(発電所)特記事項
(1) 「原動力の種類」欄は、水力、火力、原子力、新エネルギー等、その他の別を記載
する。なお、火力については、汽力、ガスタービン、内燃力の別を、新エネルギー等
については、風力、太陽光、地熱の別を、その他については、燃料電池等の別を記載
する。
(2) 「燃料の種類」欄は、石炭、歴青質混合物、バイオマス(注記)、重油(A 重油、B 重油、
C 重油)
、原油、ナフサ、天然ガス液、灯油、軽油、液化天然ガス、天然ガス、液化石
油ガス、コークス炉ガス、都市ガス、混合ガス、転炉ガス又は高炉ガス等の別を記載
する。
(注記)「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、電気事業
者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」におけるバイオマスと同じと
する。
(3) 「発電電力量」欄には試運転電力量を含めるものとし、試運転電力量を計上した場
合は、その旨を欄外に注記する。
(4) 「発電電力量」の項に〔 〕を付して再掲するバイオマス及び廃棄物にかかる電力
量は、次式により算出した電力量を記載するものとする。
バイオマス又は廃棄物の発熱量(103
kJ)(×ばつ発熱量」)
発電電力量(kWh) ×ばつ
消費燃料総発熱量(103
kJ) (×ばつ発熱量」の合計値)
また、バイオマス及び廃棄物に係る電力量の算出にあたり、事業者において発熱量
を測定しない場合は、標準値を採用して算出することができる。その場合の標準値
は、総合エネルギー統計において使用するエネルギー源別標準発熱量とする。
(5) 「所内及び損失電力量」欄は、発電所(又は変電所)の運転に必要な電灯及び動力
に使用する電力量と送配電に係る損失電力量との合計値を記載する。
(6) 「電気事業者等への送電電力量」欄について、当該電力量が複数の発電所に係り、
個別の発電所ごとに数値が把握できない場合は、該当発電所の発電電力量で按分して
それぞれの発電所の欄に記載する。
「その他事業者」欄の例としては、日本卸電力取引
所を通じた売電電力量、オンサイト発電者として他者へ供給した電力量などがある。
(7) 「自家消費電力量」欄の電力量は、
「発電電力量」欄の電力量から「所内及び損失電
力量」欄及び「電気事業者等への送電電力量合計」欄の電力量を差し引いたものとす
る。
(自家用電気工作物設置者が自己託送として送電した電力量は、
「自家消費電力
量」欄に含む)。(8) 非常用予備電源については報告対象としない。
(9) 「蓄電池の有無」欄は、
「2表 自家用蓄電池運転半期報(蓄電池)
」にて報告する
蓄電池を有する者は「有」を、当該蓄電池を有しない者は「無」を記載する。
なお、
「無」の場合は2表の提出は省略することができる。
第2表 自家用蓄電池運転半期報(蓄電池)特記事項
(1) 「充電電力量」欄は、充電ロス分を含めない電力量を記載する。
(2) 「放電電力量」欄は、放電ロス分を含めない電力量を記載する。
(3) 「自家消費電力量」欄の電力量は、
「充電電力量」欄の電力量から「蓄電池内及び損
失電力量」欄及び「電気事業者等への送電電力量合計」欄の電力量を差し引いたもの
とする。
(自家用電気工作物設置者が自己託送として送電した電力量は、
「自家消費電
力量」欄に含む)。 (4) 「蓄電池内及び損失電力量」欄は、蓄電池の運転に必要な電灯及び動力に使用する
電力量と送配電に係る損失電力量および蓄電ロス分の合計値を記載する。
(5) 当表において報告対象となる蓄電池は、構外から伝送される電気を貯蔵し、構外へ同
じ使用電圧・周波数で伝送するもの(同一の構内において発電設備、変電設備又は需
要設備と電気的に接続されているものを除く。
)である。

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