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旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除 (九州経済産業局所管分)に対する意見を募集します

2024年09月17日

ガス事業

九州経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第28条第2項の規定に基づく指定旧供給地点の指定解除に対する意見を令和6年9月17日(火曜日)から令和6年10月16日(水曜日)まで募集します。
本件は、経過措置として料金等の規制を課している供給地点の指定解除に関する意見を募集するものです。

意見募集の概要

  • 平成29年4月から始まったガス小売全面自由化に際し、供給地点(旧簡易ガス団地)ごとの事業者のシェア等を踏まえて、一定の基準に達する旧供給地点については、経過措置として料金等の規制を課すこととし、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年(2法律第47号。以下「改正法」という。)附則第28条第5項の規定に基づき、指定旧供給地点として指定しています。
  • 令和6年8月15日現在の旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点(九州経済産業局所管分)は、別添1のとおりです。
    別添1:旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点一覧(PDF:96KB)PDFファイル
    (26事業者48地点群)<令和6年8月15日現在>
  • この度、改正法附則第28条第1項の義務を負う旧簡易ガスみなしガス小売事業者から、ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)附則第4条の規定に基づく報告があり、別添2の指定旧供給地点について改正法附則第28条第1項に規定する指定の事由がなくなったと認められるため、同条第2項に基づき指定を解除しようとするものです。
    別添2:旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除一覧(PDF:70KB)PDFファイル
    (九州経済産業局所管分)<令和6年8月15日現在>

意見募集期間

令和6年9月17日(火曜日)〜令和6年10月16日(水曜日)

資料の入手・意見提出方法

本発表資料のお問合せ先

資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課長 中島
担当者:坂口、坂木
電話:092-482-5526
E-MAIL:bzl-k-gas-pub★meti.go.jp
(注記)[★]を[@]に置き換えてください。

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