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2024年春までの電気・ガス価格激変緩和対策の継続に伴い、引き続き、都市ガス料金の値引きを行うことができる特例認可を行いました

2023年12月13日

ガス事業

九州経済産業局は、南海ガス株式会社(みなしガス小売事業者)から申請があった特定小売供給約款の特例措置の認可を行いました。これにより、先般閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく電気・ガス価格激変緩和対策(現在の措置を2024年4月の使用分まで講じ、5月の使用分については激変緩和の幅を縮小)を実施するため、小売規制料金における値引きが可能となります。なお、自由料金についても、ガス小売事業者を通じて、値引きが実施されます。

概要

  • 「電気・ガス価格激変緩和対策」において、エネルギー価格の高騰により厳しい状況にある家庭や企業の負担を軽減するため、都市ガスの小売事業者等を通じ、2023年1月の使用分から12月の使用分まで、使用量に応じた料金の値引きを行っておりました。2023年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、現在の措置を2024年4月の使用分まで講じ、5月の使用分については激変緩和の幅を縮小することとなりました。
  • 都市ガスの料金プランのうち小売規制料金は、ガス事業法の認可を受けた供給約款に従って設定されます。そのため、小売規制料金における値引きの実施には、供給約款における定めとは異なる条件で供給を行うことの認可が必要です。この度、2023年11月30日付けで南海ガス株式会社(みなしガス小売事業者)から、九州経済産業局長に対して申請がありました。
  • 九州経済産業局において、申請内容についてガス事業法に基づき審査を行ったところ、申請があった特例措置を講じる必要があると認められたため、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、本日認可を行いました。
  • これにより、申請があった南海ガス株式会社(みなしガス小売事業者)が、引き続き、小売規制料金からの値引きを行うことが可能となります。
  • なお、認可を経ることなく事業者が設定を行うことができる自由料金についても、ガス小売事業者などが電気・ガス価格激変緩和事業へ参加しており、引き続き値引きが実施されます。

申請の概要

都市ガス料金の算定に用いる使用量あたりの単価(燃料費調整単価、基準単位料金または調整単位料金)について、約款に従って算出した単価から表のとおり差し引いた額とします。

適用期間 都市ガス
2024年1月使用分(2月検針分)から2024年4月使用分(5月検針分)まで 15円
2024年5月使用分(6月検針分) 7.5円

申請のあったガス事業者

みなしガス小売事業者 南海ガス株式会社(鹿児島県奄美市)

参考

電気・ガス価格激変緩和対策の位置付け

  • 電気・ガス価格激変緩和対策は、2022年10月28日に閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」に盛り込まれ、2023年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において継続することとなったエネルギー価格高騰対策。
  • 毎月の請求書に直接反映する形で料金の値引きを行い、電気・都市ガス料金の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁の困難な企業の負担を直接的に軽減する。

資源エネルギー庁 特設サイト

電気・ガス価格激変緩和対策事業外部リンク

本発表に関するお問合せ先

九州経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課長 河田
担当:松永、中谷
電話:092-482-5525

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