令和5年1月30日
電気事業法等の一部を改正する等の法律附
則第28条第2項の規定による指定旧供給
地点の指定解除について
九州経済産業局から、
別紙1の事業者及び供給地点についての、
電気事業法等
の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。
)附則第 28 条第 2 項の規
定による指定旧供給地点の指定解除に関する、改正法附則第 36 条の規定に基づ
き行われた委員会への意見聴取について、
「電気事業法等の一部を改正する等の
法律附則第 22 条第 1 項及び第 28 条第 1 項の経済産業大臣の指定に係る処分基
準等」
における当該指定解除に係る処分基準に照らし、
当委員会として検討を行
った結果、
指定を解除すべきと考えられるため、
別紙2のとおり九州経済産業局
長に意見を回答いたしました。
(別紙1)
指定の解除事業者数 2事業者 指定旧供給地点群数 4地点群
事業者名(法人番号) 指定旧供給地点群名
西部ガスエネルギー株式会社
(法人番号 3290001038297 )
1.朝香団地
2.加布里ひまわり台団地
3.志摩スカイタウン
有限会社前田商会
(法人番号 4290002040169 )
1.三条台団地
(別紙2)
経 済 産 業 省
官 印 省 略
20221213九州第25号
令 和 5 年 1 月 3 0 日
九州経済産業局長 殿
電力・ガス取引監視等委員会委員長
指定旧供給地点の指定解除について(回答)
令和4年12月13日付け20221205九州第3号により、貴職から当
委員会に意見を求められた電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成 27 年
法律第 47 号)附則第 28 条第 2 項の規定による指定旧供給地点の指定解除につ
いては、指定を解除することに異存はありません。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /