令和4年10月28日
電気事業法等の一部を改正する等の法律附
則第28条第2項の規定による指定旧供給
地点の指定解除について
九州経済産業局から、
別紙1の事業者及び供給地点についての、
電気事業法等
の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。
)附則第 28 条第 2 項の規
定による指定旧供給地点の指定解除に関する、改正法附則第 36 条の規定に基づ
き行われた委員会への意見聴取について、
「電気事業法等の一部を改正する等の
法律附則第 22 条第 1 項及び第 28 条第 1 項の経済産業大臣の指定に係る処分基
準等」
における当該指定解除に係る処分基準に照らし、
当委員会として検討を行
った結果、
指定を解除すべきと考えられるため、
別紙2のとおり九州経済産業局
長に意見を回答いたしました。
(別紙1)
指定の解除事業者数 2事業者 指定旧供給地点群数 2地点群
事業者名(法人番号) 指定旧供給地点群名
西部ガスエネルギー株式会社
(法人番号 3290001038297 )
1.都坂団地
西九州ガス株式会社
(法人番号 5310001006266)
1.平島団地
(別紙2)
経 済 産 業 省
官 印 省 略
20220913九州第23号
令 和 4 年 1 0 月 2 8 日
九州経済産業局長 殿
電力・ガス取引監視等委員会委員長
指定旧供給地点の指定解除について(回答)
令和4年9月13日付け20220905九州第7号により、貴職から当委
員会に意見を求められた電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成 27 年法
律第 47 号)附則第 28 条第 2 項の規定による指定旧供給地点の指定解除につい
ては、指定を解除することに異存はありません。

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